児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-10-12から1日間の記事一覧

電車内で着衣の上から触った行為(迷惑条例違反)と、引き続き降車した被害者を追尾して駅付近で着衣の中に手を差し入れで触った行為(強制わいせつ罪)を併合罪とした事例(某支部)

全部わいせつ行為ですから、まとめて一個の強制わいせつ罪にしてもいいと思います。 実刑事案だし、11年か10年かで処断刑期変わってくるから控訴も検討すべきでした。 http://www.police.pref.kanagawa.jp/pic/d0090_01.pdf (卑わい行為の禁止) 第3条…

後半の撮影行為がわいせつ行為なのか、3項製造罪なのかが不明確な事案(高松高裁H22.9.7)

こういう罪となるべき事実。 原判決 罪となるべき事実 平成22年10月1日午後3時30分ころ,大阪市北区扇町公園公衆トイレの女子トイレ内において, b(当時4歳)に対し, 同女が13歳未満の児童であることを知りながら, 同女に対し, そのズボンと下着を脱がせ…