児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-10-07から1日間の記事一覧

わいせつ図画・児童ポルノのファイル共有(公然陳列)で捜索を受けた場合

最近の逮捕事例をみていると、現行犯の事例もありますが、捜索後逮捕されるまでに1〜2ヶ月間のタイムラグがある場合もあるようです。 その間に弁護士に相談すれば、処分(身柄拘束・刑罰)を軽減する余地があると思います。

北海道青少年健全育成条例の「・・・の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、・・・の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。」

道条例違反の弁護人なので道庁から送ってもらいました。 北海道にいる人には淫行する前に年齢確認義務があるとされています。 後で挙証せよと言われるかもしれませんから、それなりに証拠を残して下さい。 刑訴法的には立証責任は検察官にありますので、被告…