児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-07-19から1日間の記事一覧

被害者特定事項秘匿申出があった場合、弁護人は「被害者特定事項秘匿申出書」を閲覧して被害者の連絡先を知ることができる。

頭に来たので条文操作で反論します。 被害者特定事項秘匿申出が氏名・住所が空欄の申出であれば無効である。 被害者特定事項秘匿申出に氏名・住所が記されているのに弁護人に閲覧・謄写させないことは違法な閲覧・謄写制限である。 すなわち、刑訴法40条1…