児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-05-24から1日間の記事一覧

着衣の上から臀部をなでる行為は猥褻行為に当たらない(福島簡裁S33.1.18)

福島簡易裁判所昭和33年1月18日 第一審刑事裁判例集1巻1号21頁 しかし按えてみるに、刑法第一七四条にいわゆる猥襄とは「徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいう」(昭和二六・五…

キアゲハ↑→

パセリの常連。食い尽くして飢える。

被害者配慮し厳罰化

被害者参加人代理人弁護士は一律「無期懲役」という意見を述べるべきですよ。 でないと、裁判員に「そんなに重くしなくていい」と受け取られるから。 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100524ddm041040105000c.html 検察が証拠として提出した写真には…