児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-04-05から1日間の記事一覧

実刑事案の控訴理由では法令適用の誤りも考えて入れて下さいよ。

被告人からも「それで軽くなるのか?」と言われます。 どうせインパクトある情状立証もできないのだから、量刑不当だけじゃ破棄されることは珍しいのに、 法令適用の誤りとかもれっきとした控訴理由なのに、 児童ポルノ・児童買春事件は法令適用の誤りで破棄…

参議院法務委員会平成22年03月16日

実質は強制わいせつ罪なんですけど、母親の処分(3項製造罪)は軽かったですよね。 これは単純所持罪では解決できないし、どうして強制わいせつ罪が適用されないのかを考えてほしいところです。 [002/076] 174 - 参 - 法務委員会 - 3号 平成22年03月16日 ○…

小6女児にわいせつ、携帯チャットで知り合う

小学生にチャット等で不特定又は多数の者と接触できる携帯を持たせるなということになりますよね。 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100405-OYT1T00642.htm 容疑者はチャット上に「大阪を案内してあげる」などと書き込んで女児を誘い出していた。…

「自分で楽しむためだった」という弁解

枚数が多いとか、同じタイトルがたくさんあると疑われます。 わいせつ図画の場合は所持罪と販売罪は包括一罪なので、通常、再逮捕はなくて、余罪は追起訴でなく訴因変更で追加されますが、児童ポルノの場合は所持罪と提供罪は併合罪なので、再逮捕が可能で、…