児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-03-05から1日間の記事一覧

ホットな論点は何ですか?という弁護人からの問い合わせ

強制わいせつ罪と3項製造罪の罪数 児童買春罪・青少年条例違反・強姦罪との罪数 数回の提供罪の罪数 SEXTINGの擬律 「姿態をとらせ」の位置づけ くらいかなあ。控訴審判決に注目。

着衣の児童が、着衣の被告人の性器を触る・口淫する画像も一般人をして「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であるから2号ポルノである(名古屋高裁)。

裸の男女ではなく、着衣の男女なんですけど、興奮するのが普通だというのです。 裁判所が想定する「通常人」自体が、かなりアブノーマルまで含んでるんじゃないですか? 法令適用の誤り〜着衣の児童が被告人の性器を触る画像は児童ポルノに該当しない 6〜7…