児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2009-12-12から1日間の記事一覧

情状弁護は部分点のかき集め

財産犯でも同じですけど、執行猶予が付くのなら被害弁償するけど、付かないのならやめとくとか言われることがよくあります。 児童の被害者がいる場合の量刑は重いので、いろいろ慰謝の措置やら、再犯防止とかをやってもらうのですが、いい情状も悪い情状も、…

嘆願書

不同意にされたら、終わりなんですが、最初からあきらめるんじゃなくて、一応証拠として請求しておいて、不同意になっても被告人質問で示すなどして、その存在を立証することはできますよ。 採用されることもあります。 原田國男「量刑判断の実際」 増補版P2…

保釈された者について,刑訴法96条3項所定の事由が認められる場合には,刑事施設に収容され刑の執行が開始された後であっても,保釈保証金を没取することができる

これはありうる話で、先日も、保釈事件が上告棄却されたときに被告人が引っ越していたことがありました。送達とかでバレちゃう。 そのとき大阪高決S58を見て、収監されるまで保釈取消が無いことを祈りました。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?acti…

併合審理しなかった裁判員裁判(岐阜地裁H21.12.10)

次の事件の裁判体は、この事件の証拠を見ないわけだから、合算して適切な量刑というのは望めません。軽すぎたり重すぎたり。 とりあえず全部控訴して名古屋高裁のどっちかの部に両方係ることを祈るしかない。 裁判員「評議には納得」 「強制わいせつ致傷」判…

<東京都教委>執行猶予中に免許取得…25歳教諭が失職

前科は公務員の欠格事由ですから教育委員会は法律上前科照会する権限があるんですよ。でも、臨時教員の採用の時には照会せずに、正教員の採用の時には照会したようです。 申請書とか誓約書は私文書ですが、作成名義を偽っていないから、虚偽私文書作成ですよ…