児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2009-11-13から1日間の記事一覧

落ち着いて研究しよう。

児童淫行罪と製造罪が併合罪だと思ってたら、観念的競合の裁判例をたくさん発掘してしまい、それを引用したら、観念的競合の高裁判例まで出てしまったのだが、やっぱり、併合罪だと思うのでそう主張したら、判例の流れが変わって、今年になって最高裁が認め…

見た目で児童か否かはわからないんじゃないか?

児童ポルノの見た目の年齢判定とかはタナー分類でやってます。 児童買春罪とか児童淫行罪でも、見た目が児童だと、年齢不知の主張が通らないという意味で、見た目の年齢が問題になります。 医学書院小児科学p17の日本人は「Tannerらのデータよりも約1年成熟…

3歳娘の裸撮影 有罪判決(仙台地裁H21.11.12)

被害者の気持ち、法益侵害という点では、強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪と同じ。 男がやればたいてい強制わいせつ罪なんですけど、母親だと性的傾向が立証できないので強制わいせつ罪は立ちません。 女性の犯人が、母親を抱き込めば軽くなるということで…