2009-10-23から1日間の記事一覧
台風で期日が延びたので、判例ができません。 行為と直接担当者を分析すると 1 被告人が児童に撮影・送信してと頼む =児童に対して所定の姿態をとらせる(7条3項) by 犯人 ・・・身分であって実行行為ではない(最高裁)2 1に基づいて、児童は所定の…
理由は不明。 長い判決ですが、結論部分だけを紹介しておきます。 大阪高裁H21.10.23 (6)以上にみたところからすれば,他人がウェブページに掲載した児童ポルノのURLを明らかにする情報を他のウェブページに掲載する行為は,当該ウェブページの閲覧者が…
一審から、事物管轄おかしいと主張していた事件。 併合罪の主張も不利益主張にはならない。 観念的競合として家裁で実刑判決を受けた人はやり直して貰う利益はありますよ。 もう1件、観念的競合とした高裁判決への上告が係属しています(5項製造罪)。そっ…