児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2009-10-23から1日間の記事一覧

児童に頼んで撮影送信させる行為は、3項製造罪(姿態とらせて製造)か?

台風で期日が延びたので、判例ができません。 行為と直接担当者を分析すると 1 被告人が児童に撮影・送信してと頼む =児童に対して所定の姿態をとらせる(7条3項) by 犯人 ・・・身分であって実行行為ではない(最高裁)2 1に基づいて、児童は所定の…

他人が陳列していた児童ポルノ画像のurlを一部改変して掲載したら、児童ポルノ公然陳列罪の正犯(大阪高裁H21.10.23)

理由は不明。 長い判決ですが、結論部分だけを紹介しておきます。 大阪高裁H21.10.23 (6)以上にみたところからすれば,他人がウェブページに掲載した児童ポルノのURLを明らかにする情報を他のウェブページに掲載する行為は,当該ウェブページの閲覧者が…

児童淫行罪と3項製造罪は併合罪(最決H21.10.21)

一審から、事物管轄おかしいと主張していた事件。 併合罪の主張も不利益主張にはならない。 観念的競合として家裁で実刑判決を受けた人はやり直して貰う利益はありますよ。 もう1件、観念的競合とした高裁判決への上告が係属しています(5項製造罪)。そっ…