児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2009-10-03から1日間の記事一覧

再審請求人により選任された弁護人が,再審請求のための記録確認を目的として,当該再審請求がされた刑事被告事件に係る保管記録の閲覧を請求した場合には,同弁護人は,刑事確定訴訟記録法4条2項ただし書にいう「閲覧につき正当な理由があると認められる者」に該当し,保管検察官は,同項5号の事由の有無にかかわらず,保管記録を閲覧させなければならない(最決H21.9.29)

当たり前のことが通らないんですよね。 名古屋地検の保管検察官は、昔、被告人名がわからないと事件が特定できないといい、最近は、被告人名だけでは事件が特定できないと言ったりします。いずれにしても特定できないという結論になる。 これは5条の再審保…

子どもポルノの罪で日本人男性に有罪判決

現地で裁判を受けて、現地で執行されるのはいいことですね。 いままで帰国して国外犯処罰を受けた人は、なんで帰国できたのでしょうか? 日本だと3項製造罪だけでこんなに重い量刑にはなりません。 http://www.c-rights.org/2009/10/post-66.html 子どもポ…

判決は「管轄違い」=重過失傷害は成立せず-神戸地裁H21.10.2

管轄は訴因を基準にします。 移送という手続がないので、一旦打ち切りになります。 重過失〜過失という連続的な概念なのに、事物管轄が変わるというのはおかしいですよね。 平成21年10月2日22時21分時事通信 ◎判決は「管轄違い」=重過失傷害は成立せず-神戸…

裁判員裁判 弁護活動に“地域格差” 移動に負担、人員不足… 被告人に不利益も

勾留の主体は裁判所なんだから、最初から青森本庁の管内に勾留して欲しいですよね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091002-00000029-san-soci 地域格差はこれまでの裁判員裁判でも浮かび上がった。「被告人との接見は週に1回程度が限界」。青森地裁…

強姦罪の罪となるべき事実に撮影を入れちゃった可能性がある判決(佐賀地裁H21.9.29)

撮影行為は強いて姦淫する行為ではありません。 3項製造罪を立てたとき福岡高裁は併合罪にすると思うんですよ。 とすると、2個の行為になりますよね。訴因不特定になる恐れもあるので好ましくありません。 女子高生7人に乱暴、被告に懲役16年判決 佐賀…

道教委:教諭ら10人処分 /北海道

青少年条例違反でいくにせよ、児童淫行罪にせよ、3項製造罪にせよ、包括一罪になるんですよね。 札幌高裁によれば、青少年条例違反にせよ、児童淫行罪にせよ、児童買春罪にせよ、3項製造罪とは観念的競合になるはずですよね。 http://headlines.yahoo.co.j…