児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2009-06-04から1日間の記事一覧

12歳との淫行は青少年条例違反か強制わいせつ罪・強姦罪か?

この被疑者の弁護にはなりませんが、13歳未満の場合は、国法である刑法の強制わいせつ罪・強姦罪のみ成立し、青少年条例違反は成立しないと考えています。 法律で、性的承諾能力を認めないのだから、みだらだから有罪で、そうでないから無罪という余地はない…

おはよう日本「被害は過去最悪 児童ポルノ規制に必要なものは」

朝っぱらから児童ポルノ。 新幹線移動中で観れません。 今日のセミナーも単純所持罪ができたかのような企画なんですが、何罪を作っても、法定刑を上げても、取り締まりが追いつかないので、あんまり決定打はないと思います。 http://www.nhk.or.jp/ohayou/ 6…

会社PCに中3女子の画像送信させる 容疑の男逮捕

購入者が逮捕されることがあります。 立法者の解説によれば、被害児童に2項製造罪+1項提供罪を認めることになっていますが、実務では、頼んだ方にのみ3項製造罪が成立するという法的構成になっています。疑問です。 http://anchorage.2ch.net/test/read.…

姿態をとらせて非実行行為説の限界

お忙しい検事さん、判事さんは聞かなくていいですよ。 最近の判例によれば、姿態をとらせては実行行為じゃないので、撮影行為の開始時が実行の着手になります。 判例タイムズ1206号93頁 (1) そもそも児童ポルノの製造とは児童ポルノを作成すること…

『法改正の次にくるもの〜法執行の取り組みと課題について〜』

タイトルは法改正済みを予定したものなんだそうです。 招待制のセミナーでした。 前田先生は与党案を支持されるようです。 登 壇 者 前田 雅英 首都大学東京法科大学院教授/平成20年度総合セキュリティ対策会議委員長、 森 亮二 弁護士/安心ネットづくり促進…

損害賠償命令制度、県内で初決定 地裁尼崎支部

この事件を同一被害者に対する事件だとすると、損害賠償命令制度って、強制わいせつ罪には適用がありますが、児童福祉法や児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律には適用がないから、請求できる損害とできない損害があります…

ネット社会の課題」−サイバー空間に潜む危険と安全対策−

こんなのがあるようです。 http://www.asss.jp/img/12sympo.pdf 2 シンポジウム メインテーマ 「ネット社会の課題」 −サイバー空間に潜む危険と安全対策− (2)基調講演(午後1時50分〜午後2時30分) 「ネット社会の課題」 _サイバー空間に潜む危険と安全対…

コンピュータソフトウェア倫理機構

ここがターゲットだったんですか? 倫理規定を作って、有害図書の指定なんかもしていたようですが、声の大きい人たちが来ると、倫理規定が変わるようです。 準児童ポルノなんかも業界団体を攻撃すれば、法律要りませんね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?…