児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2009-05-03から1日間の記事一覧

被告を擁護する立場の弁護人が、量刑を具体的に示す例はほとんどない。

最近弁護人の量刑を書いてます。 自白事件で細かい注文つけると裁判所の機嫌を損ねますから、 寛大な判決を賜りたい ということになるんですよね。 http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090502ddm041040077000c.html 量刑が争点になった。検察側は懲役1…

被害者参加制度:証拠朗読、全文認めず 傷害事件で母親の要望に−−金沢地裁 /石川

法律上は、全文朗読が原則ですが、黙ってると「訴訟関係人の意見を聴き、相当と認めるとき」ということで要旨の告知になってますね。 弁護士さんもそう批判すべきですね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090502-00000249-mailo-l17 公判には男子高校…

新築の東京地裁立川支部は略式命令も出す?

1社間違うのはありうるとして、数社が同時に間違える? http://sankei.jp.msn.com/entertainments/entertainers/090502/tnr0905020203000-n1.htm 平成20年6月に、自宅で女子高生=当時(16)=にみだらな行為をしたとして先月、警視庁に東京都青少年健…

13歳未満の者へのわいせつ行為を禁止しその違反を刑法の強制わいせつ罪より軽く処罰する青少年条例の規定は憲法94条、地方自治法14条1項に違反する(だから青少年条例違反は無罪だ)という主張

兵庫県の「青少年」の定義は最近「6歳以上18歳未満」から「18歳未満」に改正されたそうですが、5歳との淫行を青少年条例違反にするというのでしょうか?それは強制わいせつ罪だと思うのです。 兵庫県青少年愛護条例 http://web.pref.hyogo.lg.jp/conte…