児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2009-03-02から1日間の記事一覧

強要型の3項製造罪の動機と経緯

子ども相手なので、軽い脅迫文言でもいいなりになって、強要罪既遂になります。 途中で親にでも相談してくれれば、未遂です。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090301-00000063-mailo-l19 2月11日、県内に住む女子中学生の裸の写真をインターネット…

北海道青少年保護育成条例44条は死んでいる?

初耳ですね。「研修」でも、買春約束がない場合の青少年条例違反については、この規定は生きているとされています。 研修の現場から 児童買春の罪と青少年育成条例の関係について / 栗原 雄一 研修. (644) [2002.2] 研修644 「児童買春の罪と青少年育成条例…

なりすましによる名誉毀損罪(八戸支部)

自らそういうことをする人もいるわけだから、被害者名義でわいせつhpを開設するとか、被害者の裸体を掲載したというのでは、事実の摘示が弱いと思います。 社会的評価を損なうような「真実、被害者はそういうことをしない人であるにもかかわらず」という趣旨…