児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2009-02-26から1日間の記事一覧

間柴泰治「諸外国における実在しない児童を描写した漫画等のポルノに対する法規制の例」レファレンス58(11) (通号 694) [2008.11]

諸外国も苦労しているようです。 http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200811_694/069403.pdf おわりに 以上のとおり、我が国に限らず諸外国においても、実在しない児童を描写した、写実的でない漫画やアニメ等のポルノに対する規制については、…

サイトの管理者の刑事責任についても積極的に追及していく方針

「理論構成はともかく、管理者も有罪だ」というのが判例ですから。 刑事訴訟なので、理論構成が問題だと思いますが。 http://webnews.asahi.co.jp/ann_s_190226022.html 全国の警察は、違法な書き込みをした人物だけでなく、サイトの管理者の刑事責任につい…

17歳少女とみだらな行為、家裁書記官を逮捕…鹿児島

2回の青少年条例違反は包括一罪。 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090226-OYT1T00578.htm17歳少女とみだらな行為、家裁書記官を逮捕…鹿児島 鹿児島県警は26日、鹿児島家裁名瀬支部書記官(40)を県青少年保護育成条例違反(淫行(いんこう)…

「17歳であることは知っていたが、児童の定義が『18歳未満』だと知らなかった」という主張をしてください。 

児童と言えば、「18歳未満の者」というのは児童福祉法(昭和22年12月12日・法律第164号)以来ですから、ちょっと無理。