児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2009-01-19から1日間の記事一覧

「何件くらいで実刑の危険を告げるべきか?」という弁護人からの質問

同種前科があれば厳しい。 前科なし1罪・2罪でもまれに実刑事案がある。 4件以上で、弁護人が手を抜くと実刑という感じ。 有利な情状を全部やる必要がある。それほどしんどくないが国選だときついかも。 取り得る手段を全部やって実刑なら、それほど悪質…

情報流出のIPA職員、停職3カ月の処分に

UPしないでDOWN専用だったんですか? http://mainichi.jp/life/electronics/cnet/archive/2009/01/19/20386662.html?link_id=RLH02 当該職員がファイル交換ソフト「Winny」と「Share」を通じて、児童ポルノなどのわいせつ画像とかな漢字変換ソフトを検索し、…

大阪地検から始まり、某署生活安全課で終わる一日。

合間に打ち合わせと電話相談みたいな。

府下某署で「ブログ読んでますけど、URLの判決どないなりましたん?」ってまた聞かれました。

判決書を待て。公開するかどうかは知りませんが。検事さんに聞け。

5ヶ月間に同一犯意で同一態様で同一の趣旨に出た文書をネットに8回掲載して同一の法益を侵害した場合は包括一罪(大阪地裁H18)

そのうち1回は別人の名誉も毀損していてそれも起訴されていますが、観念的競合と包括一罪で科刑上一罪となっています(かすがい現象)

元交際相手の裸体写真を数件の郵便受けに投函する行為は、わいせつ図画頒布罪と名誉毀損罪の観念的競合(大阪地裁H19)

実刑です。 名誉毀損罪の既遂時期って、不特定又は多数の者が読んだときという大審院判例があります。それで継続犯。 わいせつ図画は状態犯。 点と線の関係じゃないかと思うんですよ。