児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2008-11-21から1日間の記事一覧

携帯電話を紛失すると逮捕された事例

えん罪も怖いですが、出会い系で児童買春してたことがばれて捕まったり、送らせた児童ポルノ画像が出てきて3項製造罪で捕まったりしますので、気をつけましょう。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081121-00000046-yom-soci しかし捜査の過程で、書き…

公然陳列目的製造罪(5項製造罪)の事案(甲府地裁H20.11.21)

製造罪は結構、重いですね。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081121/trl0811211651009-n1.htm 「生徒の信頼損ねた」 女子トイレ盗撮の元教諭に有罪判決 2008.11.21 16:49 判決理由で渡辺康裁判官は「懲戒免職になり、社会的制裁を受けたが、学校の…

Shareは追跡可能らしいですね。

Share利用者もやる気があれば特定できるようですね。 個人情報を流す行為が何罪(名誉毀損罪?業務妨害罪?)なのかというのは議論があるところですが、警察が踏み込んで児童ポルノとか著作物のデータが出てくれば、それぞれの罰則で処罰可能ですね。 http:/…

児童があらかじめ撮影した画像を、頼まれて送信した場合にも3項製造罪(姿態とらせて製造)が成立するという略式命令

支部で散見されます。捜査弁護がついていてもそうなってる。 こりゃ、おかしいですよ。「姿態をとらせ」が全く無い。 第7条 3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その…