児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2008-10-09から1日間の記事一覧

法廷から】「結婚考えていた」と“言い訳” 14歳少女を性の対象にした43歳男

どっちに転ぶかわからないこんなやりとり、傍聴するにはおもしろいですが、弁護人はたまらないですね。 検察官や裁判官のこういう質問はFAQですから準備不足です。 検挙前にはどうせ分かってなかったんだから、児童ポルノ・児童買春の侵害法益とかを学習させ…

医師に対する行政処分一覧 (9月25日 医道審議会医道分科会)

非行事実も公開されています。たぶん。 https://www.jmedj.co.jp/magadetail.jsp?goods_id=1567

「どういう弁論用意されますか?」と聞いてきた検察官

この質問もおかしいなあ。なら求刑教えろよ。 情状立証しかしてないから、情状ばっかりですがな。 資料満載で頁数は50ページ。 「執行猶予付の寛大な判決を賜りたく」なんて書いてないよ。

強制わいせつ罪で有罪でも停職20日(熊本地裁h20.10.8)

有事の時に命を投げ出して戦ってくれる人なので、強制わいせつ罪くらいでは懲戒免職にならないということでしょうね。 刑事裁判の量刑としては影響ない。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081009-00000190-mailo-l43 自衛官の強制わいせつ:被告に有罪…

師弟関係の児童淫行罪につき一部無罪としたもの(仙台家裁)

師弟関係でも交際中の場合事実上の影響力からの離脱を認めています。

性行為そのものを否認したが、ホテルの防犯カメラや被告人の携帯電話から復活した動画のデータから認定された事例(某家裁)

量刑重いです。 証拠を見てから認否しないとこうなります。

3項製造罪と強要罪・強制わいせつ罪とは観念的競合だとすると、強姦罪とも観念的競合になりそうですよね。

ノーベル賞受賞者が「難しくてもめげるな」というので、さらに考えましょう。 3項製造罪の「姿態をとらせて」というのは手段問わないので、暴行脅迫から緩く頼むのまで含むらしいです。とすると、暴力的性犯罪の暴行脅迫と「姿態をとらせ」は重なりますよね…