児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2008-08-24から1日間の記事一覧

庭でドラゴン花火↑→

すごい煙が官舎の方へ。( ̄ー ̄; ヒヤリ) 打ち上げ花火はなるべくしないことにしてます。

「児童淫行罪と3項製造罪とは、淫行と撮影行為とが一個の行為であるから観念的競合である」というのが判例ですよ

「姿態とらせて」が淫行と重なるというのかと思いきや、撮影行為と淫行が重なるというのです。 これまで目的製造罪と児童淫行罪も観念的競合にしてきた判決がたくさんありますから、そう言わざるを得ないんでしょうね。 東京高裁H17.12.26 1管轄違い及び二重…