児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2008-05-27から1日間の記事一覧

加害者の弁護人からの示談書(案)のチェック

代理人として受任するとすれば、「報酬規定による着手金」ということになるわけですが、犯人が自白していて、事実関係に争いがない場合に、被害者が弁護士を依頼する必要があるのかは検討する必要があります。 無理に示談しなくていいわけで、示談するかどう…

色づくアジサイ↑→

例年、この時期までに水枯れになってしまうので、今年は大量の水コケを投入しました。

上告趣意書は出稿

児童ポルノのマスターテープ(HDD)の所持に提供目的は認められるか?です。 有体物である児童ポルノを製造して、それを所持して、それを提供するというのが法文の読み方でしょう。 マスターテープからダビングするのは、5項製造罪(不特定多数)なので、そ…

児童に対する青少年条例違反・強姦の機会に撮影が行われたが、児童ポルノ製造罪は起訴されていない事例

製造罪をかすがいにして科刑上一罪になる可能性があるので、注意しましょう。