児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2008-04-17から1日間の記事一覧

学校裏サイト、削除頼んだ教諭が中傷書き込み被害に

削除依頼がバレるとそうなりますね。 発信者情報開示がもっと容易なら、その分も責任追及できるんですが。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080417-00000022-yom-soci 学校裏サイト、削除頼んだ教諭が中傷書き込み被害に 4月17日11時57分配信 読売新聞 …

提供罪と提供目的所持罪は併合罪(大阪高裁H20.4.17)

立法趣旨からすればそうなるということです。奥村説。 東京高裁とか那覇支部とは違うようです。 他にも 前提犯罪は仮装行為後にでも既遂になってればいい。 犯罪収益仮装罪と前提犯罪の前後関係はどうでもいい。 と判示してますが、それじゃあ、仮装罪はいつ…

「政府参考人 委員御指摘のとおり、いろいろなNGOが出しています統計というのはありますけれども、国際的に認知された公的な統計というのは、残念ながらない。したがいまして、正確な国別の比較を行うことは難しいんだろうと思います。そういうことで、シーファー大使がいかなる統計に基づいて日米は児童ポルノの二大消費国だと述べているかということは、わかりません。」

日本は日本の事情で立法すればいいんじゃないですか? http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/007316920080410003.htm 第3号 平成20年4月10日(木曜日) 平成二十年四月十日(木曜日) ○玄葉委員長 これより会議を開きます。 青少年問…

わいせつ物頒布目的所持罪がない。

レンタルは「頒布」じゃないと思うのです。 改正前の児童ポルノ法をみると、レンタルというのは販売頒布ではなくて「業として貸与」だとされていました。 改正前 http://www.moj.go.jp/KEIJI/H01.html 児童ポルノ頒布等) 第七条 児童ポルノを頒布し、販売し…