2007-12-26から1日間の記事一覧
知らないのにウソ教えちゃだめですよ。 営利犯には「懲役+罰金」がデフォルトです。 児童ポルノ罪は営利性より虐待の点を重視してますから提供罪の基本形は非営利なんですよ。その場合は「懲役」。 営利性が加わると、罰金併科。 第7条(児童ポルノ提供等…
「姿態をとらせ」は実行行為か?複製行為は3項製造罪に該当するか?という問題。 原則として 実行行為説=消極説(=複製行為は3項製造罪に該当しない) 非実行行為説=積極説(=複製行為は3項製造罪に該当する) という対応。 H16改正の立法者は消極説…
どういう法的構成なんだろう? http://www.kfb.co.jp/news/index.cgi?n=2007122620 女子高生に胸などが写った写真を送らせるなどした事件で、児童ポルノ法違反(製造)などの罪に問われた被告(48)の判決公判は26日、地裁郡山支部で開かれ、田中聖浩裁…
初日算入しないので、カレンダ−で判決日に対応する2週間後の同じ曜日までですが、連休があると狂います。 上訴期限が1/1、1/2、1/3になると1/4になるわけです。 1/4までの場合は1/4ですから、1/4は受付件数が多いでしょうね。 第373条〔控訴提起期間〕 控訴…
弁護人も数ヶ月にわたる 児童と知ってただろう 知りませんでした という捜査機関との攻防戦で疲れて、内容は書けないなあ。 そりゃ、認めた方が速いですよ。それだと弁護人不要です。
「このような利欲的犯行に対しては罰金を併科して経済的にも引き合わないことを感銘づけることも必要である また、回数売上げに照らすと、被告人の経済状況を考慮しても、罰金額が高すぎるとは言えない」 と判示されていました。 児童福祉法第60条 第三十四…
どの程度斟酌しているかは疑問ですが、有利な事情ではあるようです。
弁護人が指摘する文献の事案は40年前のものであって 最近の性犯罪への社会的非難などを考慮すると、 重視するに値しない と退けられています。
地検で見てきました。 組織的販売になると、「懲役3年執行猶予5年」という量刑も見られます。 デリヘルの家裁事件はかならず罰金刑が併科されます。
見直さないと。 児童買春・ポルノ禁止法 見直しPTを設置 2007.12.23 公明新聞 2頁 (全194字) 公明党の政務調査会(斉藤鉄夫会長=衆院議員)は22日、衆院第1議員会館で部会長会議を開き、党内に「児童買春・ポルノ禁止法の見直しプロジェクトチーム(P…