児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2007-06-08から1日間の記事一覧

精神科医や臨床心理士に面談したという情状

量刑理由ではプラス評価ですね。 被告人に問題がある場合にはお勧めです。 一朝一夕には治らないでしょうが、問題点とか程度を客観的に把握すれば、更生に資するわけですよ。 ただし、なかなか性犯罪の加害者側を診てくれる専門家はいないので、困ります。

「弁護人と被告人の家族が性急に示談を迫ったので被害感情をさらに害した」という量刑理由

そう言われないように、ぼちぼちやるんですが、裁判所や被害者からは「遅い」と言われたりして、難しいですね。

接見15分

短い弁護士もいますよね。拘置所で午前中に4人と接見とか。 警察でも拘置所でも、接見に行くと、60~120分くらい話してしまいますよね。 15分で何ができるでしょうか? 一般の面会と同じ。15分でも0分よりはましか。 まあ、大阪からの電話接見ができない不満…

「児童をして児童所有の携帯電話を用いて撮影させて送信させた」とされる画像に、児童の全身が写っている場合

裸の写真を送らせたという事件では、「・・・児童をして児童所有の携帯電話を用いて撮影させて送信させた」とかいう、児童を道具とする間接正犯構成の製造罪という法的構成が流行しているようです。 しかし画像をよく見ると、自分では撮れない構図・ポーズの…