2004-11-24から1日間の記事一覧
大阪高裁H15.9.18(上告棄却により確定)によれば、データは児童ポルノではない。送信による頒布罪は成立しない。 にもかかわらず、罰金50万円となり、懲戒された事例。 大阪高裁管内なら無罪である。メール送信を違法とする法がないから、懲戒処分も回避…
国選弁護人の事例であるが、「騙し」の要素があり実刑相当事案であるにもかかわらず、全く「被害者への慰謝」を行っていない。 謝罪文なら、手紙に謝罪の心をこめればよくコストもかからない。 被害弁償も用意できるだけの金員を受取ってもらうだけのことで…
一審 東京地裁事件(買春罪 被害者2名 前科なし) 私選弁護人 職罪寄附30万円 弁論1回で結審 調書上も被告人質問でも被害者への謝罪なし 被害者に対する謝罪も、弁償の申出もなし 実刑(懲役1年)控訴審 私選弁護人 被害弁償100万円 被害者への謝罪…
児童ポルノ販売罪について、画像数を確認しなかった事例 起訴状において、児童ポルノの種類と枚数の集計が過っており、児童ポルノの枚数が水増しされていた。 おまけに検察官請求証拠で児童ポルノとされる画像には人物が撮影されていないものもあった。 弁護…
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律を知らない弁護士(たいていの弁護士)にとっては、児童買春・児童ポルノ被告事件は、 被害者はいない。 被害者の救済措置は必要ない。 被害者との示談交渉も必要がない。 前科がなけれ…
webは改築中なので、無難なコンテンツを引越します 判例では、偽札、見せ金、詐欺等、対償を供与する真意はなくても、外形的外観的に対償供与の約束が認められれば、「対償供与の約束」は認定されている。 強姦罪との法定刑の差などで、性的自由の放棄は真意…
児童買春2罪にしては重い部類です。行為態様が問題です。品がないので掲載できません。 判示第1の「自己の性的好奇心を満たす目的で,同女の性器を触るなどした上,同女と性交し」については、一罪の記載なのかちょっと疑問です。 冨山地裁高岡支部平成15…
こんな言い方されると、児童ポルノ愛好家=児童誘拐殺傷犯人みたいです。そうじゃないんなら反論しとけよ児童ポルノ愛好家。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041123-00000073-mai-soci イタリアの児童保護団体の調べでは、昨年、日本発と分かった児童…
出会い系サイト規制法+児童買春罪で、公判請求されるようです 出会い系サイト規制法の問題点としては、字面だけで(真意が無くても)誘引行為が認定されるということで、まさに表現の自由の制約なんですが、争う被告人も弁護人もいません。 出会い系の主催…
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/news/20041124k0000e040072000c.html コンピュータソフトウェア著作権協会がモラルまで守備範囲にされているそうです。
弁理士会では著作権法違反の執行猶予が罰金刑より軽いという話です。 だれがそういうのかは知りませんが、執行猶予というのは、懲役刑の執行形態ですから、罰金刑より絶対重いですよ。資格制限も多いし。「執行猶予の方が軽い」というのは、素人の発想レベル…
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20041104#p4の続報 こんなのもらったんですが、施行規則8条3項は「不許可処分」は通知することになってますが、原則閲覧可能であって、「閲覧許可」は義務だから、通知しませんわね。日時決めて事実上閲覧させれば済む…