実績についてはこちらを参照してください。 www.courts.go.jp 通常態勢 平日は通常態勢 事務所は平日09:30〜17:30です。 それ以外は弁護士が下記の電話で対応します。 必要があれば、事務所で対応します。弁護士への連絡は、 通常 TEL 050-5861-8888(弁護士…
児童に対する性犯罪に並行して盗撮行為が行われた場合の児童ポルノ製造罪の罪名について、姿態をとらせて製造罪説に仙台高裁r6.1.23が加わり、3対3で拮抗しました。 仙台高裁の事例は、当初、ひそかに製造罪で起訴され、大阪高裁r5.1.24の影響で姿態をとらせ…
小学校教師であった被告人が、勤務先の小学校の女子児童に対して行った、強制わいせつ1件、窃盗1件並びに盗撮による児童ポルノ製造5件及び建造物侵入、迷惑防止条例違反1件の各犯行につき、懲役4年を求刑された事案において、被告人の責任は重いといわ…
送信させるはわいせつではないという東京高裁h28.2.19を超えました。 札幌高等裁判所令和6年3月5日 (2)当裁判所の判断 以上の原判決の判断は、何ら不合理な点はなく、当裁判所も是認することができる。 これに対し、所論は、多岐にわ、たるが、結局、 ①原判…
間接正犯構成による性的姿態撮影罪(青森地裁r5.11.17) じゃあ、児童ポルノ製造も間接正犯構成になるよね。 【判例ID】 28313774 【裁判年月日等】 令和5年11月17日/青森地方裁判所/刑事部/判決/令和5年(わ)120号 【事件名】 性的姿態等撮…
法制審議会 刑事法(性犯罪関係)部会 第5回会議 議事録 ○長谷川幹事 もう一点は、撮影の対象です。スポーツ選手のユニフォームなどが問題となってくるのですが、衣服に覆われているということでこの犯罪の対象から一律除外されるということはないようにと…
スカート内撮影の場合は、下着が見えてなかったら「性的姿態等」がないので、未遂にもならないでしょう。 更衣室盗撮・トイレ盗撮であれば、カメラを仕掛ければ、そのうち下着姿になる可能性があるが、公共の場所で行きずりのスカート内盗撮の場合だと、その…
被写体児童自身には自身に対する性的搾取の契機を欠くため、児童ポルノ関連犯罪の主体ではない~仲道祐樹「児童ポルノ法の判例と理論的課題:自画撮りの問題をめぐって」警察学論集76巻12号 法文上は児童も主体に含まれるのですが、Instagramなどで、児童が…
職業選択の自由を主張されたようです。 東京地方裁判所令和4年刑(わ)第2969号、令和5年特(わ)第204号 令和5年9月14日刑事第16部判決 判 決法人の名称 合同会社a 代表者の氏名 b 職業 会社役員 b 昭和47年○○月○日生 被告人bに対する…
16歳未満の者に裸体の送信を求めた場合の、送信要求罪と不同意わいせつ罪の罪数処理 最近の高裁判例では、撮って送るように求めると、撮影させた時点で不同意わいせつ罪(176条3項)になり、わいせつ行為そのものになります。他方、送信させる行為はわいせつ…
相談や取材申込みが相次いだので再掲しておきます。 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2021/08/04/104519 単純所持罪では検挙事例がありますが、端緒はわかりません。 削除して刑事処分を逃れ、警察相談で捜索を勘弁してもらうくらいしかできませ…
少年による児童ポルノ製造行為による観護措置(小倉支部r5.10.16) 裁判年月日 令和 5年10月16日 裁判所名 福岡家裁小倉支部 裁判区分 決定 事件番号 令5(少ロ)2号 文献番号 2023WLJPCA10166002 上記少年に対する児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制…
青少年条例の児童ポルノ要求行為の場合と同様、要求行為が発覚するのは、撮影・送信してしまってからになるので、要求されただけで被害申告されることはないので、常に撮影させた不同意わいせつ罪を伴うことになります。 牽連犯というより、観念的競合か吸収…
判例では、「送信させる」はわいせつ行為とされません。 裁判例では、自慰行為させるが伴う場合に送信行為がわいせつと評価されることが多いようです。 大阪高裁r03.7.14*1(京都地裁R3.2.3*2)判決速報 2 なお,前記(3)は,Aに対し,前記ダイレクトメッ…
「送信させ」をわいせつ行為とした上で準強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪を観念的競合としたもの(大津地裁r5.10.26 確定) 判示第1は、当初起訴状は、児童ポルノ製造罪のみで、訴因変更で、準強制わいせつ罪が追加されたものです。 公訴事実の同一性がな…
児童ポルノ製造の包括一罪で科刑上一罪になりそうな「強制わいせつ、強制性交等、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件」松江地裁R5.6.28 今井判事は多数回の製造罪を併合罪にされますが、高裁判例で…
裁判例をみると、10歳で対償供与約束能力を認めるようですが 性行為の意味を理解しないと、性交等の対価というのも理解できないと思うので、刑法の性的承諾能力(13歳)とは別個に観念できるのでしょうか? 10歳とか12歳とかに、対償供与約束能力を認めて、…
高裁判例が混乱しているが、就寝中の児童の着衣を脱がして撮影する行為は、姿態をとらせて製造罪(7条4項)であって、ひそかに製造罪(同条5項)ではないこと 坪井検事によれば「ひそかに」とは,「描写の対象となる児童に知られることのないような態様で」 …
裸体を撮影送信させる行為について、高裁レベルでは強要罪説(岡山支部H22.12.15、東京高裁H28.2.19)から、強制わいせつ罪説(大阪高裁R03.7.14)に移りつつあるが、最高裁の判断がない状況。 警察に聞かれましたが、大阪高裁は実刑になっていますが、送信…
裁判年月日 令和 5年 1月25日 裁判所名 松江地裁 事件番号 令3(わ)81号 上記の者に対する準強制わいせつ被告事件について、当裁判所は、検察官佐藤壇及び弁護人丸山創(国選)各出席の上審理し、次のとおり判決する。 主文 被告人は無罪。 理由第1 公…
監護者性交罪の保護対象が「18歳未満」なのに、不同意性交罪(177条3項)の保護対象が「16歳未満」な訳 木村光江「性的自由に対する罪」再考 法曹時報 第76巻01号 4.「性的自由に対する罪という説明」の限界 (1)性交同意年齢一性的判断能力 性交同意年齢…
性的意図はないことなどから「わいせつな行為」には当たらないと主張された事例(福島地裁r5.12.12)大法廷h29.11.29が引用されています。 福島地方裁判所令和5年(わ)第36号 令和5年12月12日刑事部判決 判 決会社員 a 平成4年○○月○日生 会社員 …
青少年条例違反(淫行)というのは具体的な権利侵害はないとされています。 量刑理由にも「同種事案の量刑傾向を踏まえると、本件については執行猶予を付すことが相当である」とあるように、量刑相場としては、示談できなくても執行猶予はつきますよね 大津…
「スカートとズボンが一体となった着衣」は「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられ…
強要罪の高裁判例では、 広島高裁岡山支部H22.12.15(岡山地裁H22.8.13) 東京高裁H27.12.22(新潟地裁高田支部H27.8.25) が送信させる行為はわいせつ行為ではないとされる。 強制わいせつ罪の高裁判例(大阪、大阪、札幌)でも「撮影させ」までが「わいせ…
中学生が、ふんどし姿で乱舞しながら無病息災や五穀豊穣(ほうじょう)を祈る画像は、「正当な理由」がなければ、「対象性的姿態等」(2条1項4号)だけど、16歳以上の場合は、「人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認…
18歳未満の児童を対象としたいわゆる乱交パーティー等を主催する中で被害児童らを複数の顧客に繰り返し引き合わせるなどしており職業的犯行といえること、5名の児童に対する合計8回に渡る児童買春の周旋、2名の児童に対する多数の児童ポルノの製造に及…
常習性とは行為者の属性と捉えるべきであるから、行為者が当該地方公共団体の区域外であっても、罰則をもって禁止されている違法な行為を繰り返していたという事実があれば、行為者にこの種違法な行為を繰り返す習癖、すなわち常習性を認めることができる。…
これは法文から「人の」というのは「他人の」を意味しますので、 自分の陰部画像を撮影しても性的姿態等に該当しません。 自分の陰部画像送信は、わいせつ電磁的記録頒布罪とか、児童ポルノ提供(提供目的製造)が検討されます。 性的な姿態を撮影する行為等…
児童に裸体画像を送信させる行為は、「わいせつ行為」ではない。(広島高裁岡山支部H22.12.15 東京高裁H27.12.22) 送信させる行為は、児童ポルノ製造罪で取り込むしかありません。 弁護人はこういう高裁判例で切り込めばちょっと軽くなるでしょう。 東京高…