児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件 熊本地裁h30.10.26


 強制わいせつ罪(176条後段)と製造が立件されています。撮っちゃうから全部立件されて実刑です。

 わいせつ行為の程度の軽重については、「被告人の肛門に被害児童の手指を挿入させたり,被告人の陰茎を被害児童に触らせたりするというものであるが,肛門の内部や性器との身体的接触を伴う点で,性交等を伴わないわいせつ行為の中では,濃厚な身体的接触により,相手に強い嫌悪感や羞恥心をもよおさせる態様である。各わいせつ行為の態様は,犯行がいずれも比較的短時間で終わっていることを踏まえても,それ自体として悪質であり,被害者を全裸にしたり,その陰部を触るなど弁護人が指摘する事案と比較しても軽微な態様であるとは到底いえない。」とされています。

強制わいせつ,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件
熊本地方裁判所平成30年10月26日
 被告人を懲役3年に処する。
 未決勾留日数中40日をその刑に算入する。
       理   由
(罪となるべき事実) -被害者の氏名等は,別表1記載のとおり
第1 被告人は,平成27年10月頃,別表2記載の場所において,被害者が13歳未満であることを知りながら,同人に対し,その手指や陰茎をかたどった性具等を被告人の肛門に挿入させ,さらに,被告人の陰茎を握らせるなどし,もって,13歳未満の女子に対し,わいせつな行為をした。
第2 被告人は,同年12月頃,同所において,被害者が13歳未満であることを知りながら,同人に対し,その手指や陰茎をかたどった性具を被告人の肛門に挿人させるなどし,もって,13歳未満の女子に対し,わいせつな行為をした。
第3 被告人は,同月頃から平成28年1月頃までの間に,同所において,被害者が13歳未満であることを知りながら,同人に対し,その手指や陰茎をかたどった性具等を被告人の肛門に挿入させ,さらに,被告人の陰茎を握らせるなどし,もって,13歳未満の女子に対し,わいせつな行為をした。
第4 被告人は,同年3月頃,同所において,被害者が13歳未満であることを知りながら,同人に対し,その手指や陰茎をかたどった性具等を被告人の肛門に挿入させ,さらに,被告人の陰茎を握らせるなどし,もって,13歳未満の女子に対し,わいせつな行為をした。
第5 被告人は,被害者が18歳に満たない児童であることを知りながら,別表3番号1から4のとおり,平成27年10月頃から平成28年3月頃にかけて同表「撮影場所」欄記載の場所において,被害者に同表「撮影内容亅欄記載の姿態をとらせ,これをデジタルカメラで動画撮影した上,いずれもその頃,同表「記録保存場所」欄記載の場所において,同表「保存点数」欄記載の点数の動画データを外付けハードディスクに記録させて保存し,もって,児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造した。
(証拠の標目)(括弧内の甲乙の番号は,証拠等関係カードにおける検察官請求証拠番号を示す。
判示事実全部について
・ 被告人の公判供述
・ 写真撮影報告書(甲第19号証)
・ 捜査報告書(甲第3号証,同第5号証,同第21号証)
・ 戸籍全部事項証明書(甲第20号証)
判示第3,第4及び第5(別表3番号3及び4)の事実について
・ 被告人の検察官調書(乙第6号証)
判示第1及び判示第5(別表3番号1)の事実について
・ 被告人の警察官調書(乙第4号証)
・ 写真撮影報告書(甲第7号証)
・ 捜査報告書(甲第6号証)
判示第2及び判示第5(別表3番号2)の事実について
・ 被告人の警察官調書(乙第5号証)
・ 写真撮影報告書(甲第9号証)
・ 捜査報告書(甲第8号証)
判示第3及び判示第5(別表3番号3)の事実について
・ 写真撮影報告書(甲第11号証,同第13号証,同第16号証)
・ 捜査報告書(甲第10号証,同第12号証,同第15号証)
判示第4及び判示第5(別表3番号4)の事実について
・ 写真撮影報告書(甲第18号証)
・ 捜査報告書(甲第17号証)
(法令の適用)
罰条
 判示第1から第4の各行為
  いずれも平成29年法律第72号附則2条1項により同法による改正前の刑法176条後段
 判示第5の各行為(別表3番号1から4)
  いずれも児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項,2項,2条3項2号
刑種の選択
 判示第5(別表3番号1から4) いずれも懲役刑を選択
併合罪の処理           刑法45条前段,47条本文,10条(刑及び犯情の最も重い判示第4の罪の刑に法定の加重)
未決勾留日数の算入        刑法21条
(量刑の理由)
 本件は,小学校の教員であった被告人が,担任を務めていた学級の生徒である9歳の被害児童1名に対し,約半年間で4回にわたり,強制わいせつ行為に及び(判示第1から第4),その際の被害児章の姿態をデジタルカメラで動画撮影して児童ポルノを製造した(判示第5)事案である。
 被告人によるわいせつ行為の態様は,いずれも被告人の肛門に被害児童の手指を挿入させたり,被告人の陰茎を被害児童に触らせたりするというものであるが,肛門の内部や性器との身体的接触を伴う点で,性交等を伴わないわいせつ行為の中では,濃厚な身体的接触により,相手に強い嫌悪感や羞恥心をもよおさせる態様である。各わいせつ行為の態様は,犯行がいずれも比較的短時間で終わっていることを踏まえても,それ自体として悪質であり,被害者を全裸にしたり,その陰部を触るなど弁護人が指摘する事案と比較しても軽微な態様であるとは到底いえない。しかも,被告人は,担任教師として,日頃から被害児童の指導に当たり,その健全な成長を促す立場にあった。被告人は,自らの立場を悪用し,性的知識に乏しい被害児童の信頼につけ込んだというほかない。そうすると,被告人には,このような立場にない者と比較してより強い非難が妥当するし,常習性があることも明らかである。
 そして,信頼を寄せた相手から,繰り返しわいせつ行為を受けた被害児童の精神的被害も大きい。本件は,被害児童の健全な成長に深刻な悪影響を及ぼすことが懸念されるし,現に被害児童は,本件後,心身の不調を訴えており,上記懸念が現実のものになっていることもうかがわれる。本件の結果が重いことはいうまでもない。
 以上によると,本件の各強制わいせつは,同種前科など量刑上考慮すべき前科がない者による,13歳未満の者に対する強制わいせつの事案の中では悪質な部類に属するというべきである。また,被告人が,わいせつ行為に及んだ状況を撮影して児童ポルノを製造した点も見逃せない。被告人の刑事責任は重く,本件は,実刑に処すべき事案である。
 一方,本件では,被告人が罪を認めた上,両親の援助も受けて被害弁償を行う旨述べるなどして反省の態度を示していることや,妻がその監督を誓約していることなど被告人のために酌むべき事情も認められるが,いずれも一般情状に過ぎず,量刑に大きな影響を及ぼすものではない。
 したがって,これらの事情を考慮しても,被告人を主文程度の実刑に処することはやむを得ない。
(求刑 懲役3年6月)
  平成30年10月26日
    熊本地方裁判所刑事部
           裁判官  鈴木 悠

「誘拐して自宅に連れ込んだ後,入浴を促し,入浴のために裸となったAを,そのまま風呂場から連れ出し,鎖付きの首輪を付けて,ガムテープで後ろ手に両手首を縛って,口淫をさせるとともに性交に及び,膣内に射精し,その際の状況を撮影した」などした未成年者誘拐,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,北海道青少年健全育成条例違反,児童福祉法違反被告事件の控訴事件(札幌高裁H30.11.4)

 奥村がブログで紹介した判例を使ったような主張です。
 「その際その姿態を撮影し,動画データを記録させて保存した児童ポルノの製造の行為」というのは、4項製造罪で「姿態をとらせ」記載されてないんじゃないですか。理由不備ですけど。それは主張してないのかなあ。奥村に聞いてくれれば判例提供したのに。

未成年者誘拐,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,北海道青少年健全育成条例違反,児童福祉法違反被告事件
札幌高等裁判所平成30年11月14日
       主   文
 本件控訴を棄却する。
       理   由
 本件控訴の趣意は,弁護人加藤正佳(主任)及び同高嶋智共同作成の控訴趣意書及び「答弁書に対する反論書」に記載のとおりであり,これに対する答弁は,検察官藏重有紀作成の答弁書に記載のとおりである。論旨は,法令適用の誤り,事実誤認,理由齟齬,訴訟手続の法令違反及び量刑不当の主張である。
 第1 法令適用の誤りについて
 論旨は,「児童に淫行をさせる行為」を禁止した児童福祉法34条1項6号は,処罰範囲が広範に過ぎる上,「させる行為」の内容が不明確であるから,憲法31条に違反するのに,原判決は原判示第6の事実について,児童福祉法34条1項6号を適用しているから,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある,というのである。
 しかし,児童福祉法36条1項6号にいう「淫行」とは,児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為をいい,「させる行為」とは,直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をいう(最高裁判所昭和40年4月30日第二小法廷決定裁判集刑事155号595頁,同裁判所平成28年6月21日第一小法廷決定刑集70巻5号369頁参照)のであって,同号の処罰範囲が広範に過ぎるとも,構成要件が不明確ともいえない。論旨は理由がない。
 第2 事実誤認及び法令適用の誤りについて
 1 原判決は,罪となるべき事実第6において,以下の事実を認定している。すなわち,被告人はTwitter(以下「ツイッター」という。)上で家出をしたいと書き込んでいた被害者Aに対し,家出をして被告人の下に来るように誘惑し,平成29年11月16日午後7時44分頃,Aと合流して被告人方へ連れ去り,その頃から同月20日までの間,Aを被告人方に寝泊まりさせて自分の支配下に置いていたが,その立場を利用し,Aが18歳に満たない児童であることを知りながら,①同月16日午後9時過ぎ頃と②同月17日午後5時過ぎ頃に,いずれも,被告人方で,Aに自分を相手に性交及び口淫をさせ,もって児童に淫行をさせる行為をした,というのである。
 これに対し,論旨は,「児童に淫行をさせる行為」をしたというためには,行為者と児童との間に,児童の全人格の形成に関わる一定の依存関係がなければならないと解されるが,原判決は被告人とAとの間にこのような依存関係がないのに,「淫行をさせる行為」をしたと認定して児童福祉法34条1項6号を適用しているから,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認及び法令適用の誤りがある,というのである。
 2 しかしながら,「児童に淫行をさせる行為」とは,前記のとおり,淫行(すなわち,児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為)を児童がなすことを,直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして助長し促進する行為をいうのであって,児童の心身の健全育成という児童福祉法の趣旨に照らせば,所論が主張するような依存関係がなければ「児童に淫行をさせる行為」をしたとはいえないと限定して解釈するのは相当ではない。所論は独自の見解を主張したものといわざるを得ず,採用できない。
 そして,「児童に淫行をさせる行為」に当たるか否かは,行為者と児童の関係,助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度,淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯,児童の年齢,その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断するのが相当である(最高裁判所平成28年6月21日第一小法廷決定刑集70巻5号369頁参照)。これを前提に,本件について検討すると,以下のとおりである。
 (1) 関係証拠によれば,以下の事実が認められる。すなわち,
 ア 当時34歳の被告人は。好みに合った女子児童を自宅に監禁して,ペットのように飼育,調教し,思うがまま性交等をして,奴隷のように支配したいとの願望を有していた。そこで,家出や自殺願望のある児童であれば簡単に自宅に連れ込めると考えて,ソーシャルネットワーキングサービスのツイッター上でそのような投稿をしているAを見付け,Aとの間でツイッター上でのやり取りを始めた。そして,女子児童を入れるための犬用のケージと拘束具をあらかじめ購入し,飼育成長を記録するためとして,室内にビデオカメラを設置するなどの準備を行った。
 イ Aは,当時13歳の中学生であったが,保護者との折り合いが悪いため,強い家出願望を有していた。しかし,所持金が3万円ほどしかなく,家出して被告人と合流した後は,被告人方に寝泊まりして生活を被告人に頼らざるを得ない状況にあった。Aは,性交の経験がなく,被告人と性交しなければならなくなるのが嫌であり被告人に犯されないか心配しているとか,自宅にいるくらいなら毎日口淫させられることも頑張るが,性交することは困るなどと伝えて,被告人の意図を確認しようとした。これに対し,被告人は,自分の意図を隠し,性交渉を持つつもりはない旨返答して,原判示第5の事実のとおり,Aの誘拐に及んだ。
 ウ 被告人は,平成29年11月16日,Aを誘拐して自宅に連れ込んだ後,入浴を促し,入浴のために裸となったAを,そのまま風呂場から連れ出し,鎖付きの首輪を付けて,ガムテープで後ろ手に両手首を縛って,口淫をさせるとともに性交に及び,膣内に射精し,その際の状況を撮影した(原判示第6の1及び第7の1の事実)。
 エ 被告人は,翌17日,Aの陰毛などの体毛を剃った上,やはり鎖付きの首輪を付けたまま,口淫をさせるとともに性交に及び,膣内に射精し,その際の状況を撮影した(原判示第6の2及び第7の2の事実)。被告人は,Aが首輪を外そうとすると,「Aを飼うために買った。」「悪いことをしたらケージに入れるからね。」などと言い,Aを5日間にわたり寝泊まりさせ,その後も複数回性交等に及んだ。
 (2) このように,被告人は,被告人に対して好意を抱いているわけでもなく,被告人との間で性交等をしたくないと考えていたAに対し,自分の倒錯した性的欲望を満たすだけのために性交等に及んでいる。これが,児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあるものであることは明らかであり,Aの性交等は,「淫行」に該当するといえる。
 また,13歳という年齢や,強い家出願望を有するなどのAの状況からすれば,Aに自分の性行動に関する適切な判断能力がなかったことは明らかである。そして,被告人のAに対する性的行為は,被告人宅に寝泊まりして生活を被告人に頼らざるを得ないAの状況を利用したものである上,特に,原判示第6の1の事実の性交等については,特異な嗜好に基づく強力かつ直接的な態様のものであって,性交経験を有さず,被告人との性交を嫌がっていたAが自律的意思に基づいて応じたとはおよそ考えられないものであった。原判示第6の2の事実の性交等についても,Aが被告人を頼らざるを得ないことなど,その他の状況が変わっていないことや,原判示第6の1の事実の性交等が一旦行われた後のものであることや,それ自体陰毛を剃るなどの特異な嗜好に基づく行為がされていることなどからすれば,Aが自律的意思に基づいて応じたとはおよそ考えられない。以上によれば,本件は,判断能力に乏しい児童を狙って,これを自己の影響下に置き,その影響力を行使して,自己の倒錯した性的欲求を満足させようと計画した被告人が,実際に,その計画に従って,性交等を望んでいなかった児童を自分の影響下に置き,強い影響力を及ぼして,淫行を助長,促進した事案と評価できるのであって,被告人が,Aに「淫行をさせる行為をした」といえることは明らかである。
 したがって,被告人が「児童に淫行をさせる行為」をしたと認定した原判決は相当である。
 (3)ア これに対し,所論は,Aが被告人とのツイッター上のやり取りの中で,家出先で口淫することについては容認していたことや,小学6年生時に自分の裸の画像を見知らぬ者に送信したことがあるなど,不健全な性行動に親和的な生活を送っていたといえるから,被告人の行為が,Aに事実上の影響力を及ぼしてAが淫行をなすことを助長し促進する行為に当たるとはいえない旨主張する。
 しかし,13歳というAの年齢や心身の状態等に照らせば,Aが自分の性行動に関する十分な判断力を有していたとは認められない。前記の淫行に至る動機・経緯や当時のAの状況,被告人とAの関係,淫行に向けて及ぼした影響力の程度や態様等によれば,被告人がAに事実上の影響力を及ぼしてAが淫行をなすことを助長し促進させる行為を行っていたことは明らかである。
 イ 所論は,原判決が認定した最初の淫行は,被告人がAと合流してわずか1時間17分後にされたものであるから,Aが被告人に依存するといった関係性が生じていたとはいえないと主張する。
 しかし,上記のとおり,Aは13歳で,十分な判断力を備えておらず,強い家出願望を有していた。被告人は,このようなAを,安心させて家出をさせ,自宅に連れ込み,Aを被告人に頼らざるを得ない状況の下に置いた上で,前記のとおり;淫行に向けて直接的かつ強力な態様で影響力を及ぼしているのであるから,最初の淫行の時点でも,既にAに事実上の影響力を及ぼして,Aが淫行をなすことを助長し促進させる行為を行っていたといえる。
 (4) 所論の指摘するその他の点を検討しても,原判決に所論のような事実の誤認又は法令適用の誤りはない。論旨は理由がない。
 第3 理由齟齬について
 論旨は,原判決は「罪数に対する判断」の「3 未成年者誘拐罪,児童ポルノ製造罪及び児童福祉法違反の罪の関係について」の項で,「未成年者誘拐罪は,わいせつ目的がないことを前提とする」としながら,「量刑の理由」の項で,「性交等の相手にしようなどと考えて各犯行に及んだ」などとして,わいせつ目的があったことを前提に量刑判断をしており,理由に食い違いがある,というのである。
 しかし,原判決の「罪数に対する判断」の項の上記説示が未成年者誘拐罪の構成要件を説明したにすぎないものであるのに対し,「量刑の理由」の項の上記説示は,被告人が未成年者誘拐に及んだ動機を説明したものであって,両者は趣旨を異にしているから,理由に食い違いはない。論旨は理由がない。
 第4 訴訟手続の法令違反及び法令適用の誤りについて
 論旨は,Aに対する未成年者誘拐の事実(原判示第5の事実),児童に淫行をさせる行為をした事実(同第6の事実)及び児童ポルノを製造した事実(同第7の事実)については,検察官に釈明をするか,訴因変更を促すなどして,未成年者誘拐の事実をわいせつ目的誘拐と認定した上で,かすがい理論により,上記三つの罪を科刑上一罪として処理すべきであったのに,原判決はそのような釈明等をせずに,未成年者誘拐と認定して,いずれも併合罪の関係にあるとしているから,判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反及び法令適用の誤りがある,というのである。
 しかし,検察官が未成年者誘拐として起訴したのに対し,原裁判所が,より法定刑の重いわいせつ目的誘拐に訴因変更するよう促さなかったからといって,これが訴訟手続の法令違反になるとは,およそ考えられない。未成年者誘拐罪の事実を認定した原判決の判断に誤りがあるとはいえない(なお,仮に,論旨が主張するように,誘拐の事実と児童に淫行をさせる行為をした事実と児童ポルノを製造した事実とが科刑上一罪になるという見解に立つとしても,処断刑の下限が重くなり,被告人に不利になるだけで,考慮すべき量刑事情に違いがあるわけではないから,明らかに判決に影響を及ぼすとはいえない。)。論旨は理由がない。
 第5 法令適用の誤りについて
 論旨は,当時18歳に満たない被害者Bや被害者Cに対し,それぞれ,性交又は性交類似行為をして淫行した北海道青少年健全育成条例違反の行為(原判示第1及び第3の事実)と,その際その姿態を撮影し,動画データを記録させて保存した児童ポルノの製造の行為(原判示第2及び第4の事実)は,被告人の1個の行為が2個の罪名に触れる観念的競合として1罪となるのに,原判決は併合罪の関係にあるとしており,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある,というのである。
 しかし,被害児童と性交又は性交類似行為をして撮影し,これをもって児童ポルノを製造した場合,被告人の上記条例に触れる行為と児童ポルノ法7条4項に触れる行為とは,一部重なる点はあるものの,両行為が通常伴う関係にあるとはいえない。また,両行為の性質等に鑑みると,それぞれにおける行為者の動態は社会的見解上別個のものといえるから,両罪は,刑法54条1項前段の観念的競合の関係にはなく,同法45条前段の併合罪の関係にあるというべきである(児童福祉法の児童に淫行をさせる罪と児童ポルノ製造罪との罪数に係る最高裁判所平成21年10月21日第一小法廷決定刑集63巻8号1070頁を参照。なお,仮に,条例違反の行為と児童ポルノ製造の行為とが観念的競合の関係にあり,これを併合罪の関係にあると解することが誤りであるとの立場に立ったとしても,処断刑の範囲や考慮すべき量刑事情に差異を生じさせるものではないから,明らかに判決に影響を及ぼすとはいえない。)。論旨は理由がない。
 第6 量刑不当について
 論旨は,被告人を懲役4年に処した原判決の量刑が重過ぎて不当である,というのである。
 そこで検討すると,本件は,被告人が①(ア)当時15歳の児童であるBと3回にわたり性交して淫行をし(条例違反。原判示第1の事実),(イ)その際,Bの姿態を撮影して児童ポルノを製造し(同第2の事実),②(ア)当時16歳(3回目の行為時は17歳)の児童であるCと3回にわたり性交又は性交類似行為をして淫行をし(条例違反。同第3の事実),(イ)その際,Cの姿態を撮影して児童ポルノを製造し(同第4の事実),③(ア)当時13歳のAを誘拐した(未成年者誘拐。同第5の事実)上,(イ)Aに2回にわたり被告人を相手に性交及び口淫をさせて児童に淫行をさせる行為をし(児童福祉法違反。同第6の事実),(ウ)その際,Aの姿態を撮影して児童ポルノを製造した(同第7の事実)という事案である。原判決は,以下の諸事情を考慮して,量刑を行っている。すなわち,被告人は,家出願望のあったAを誘拐し,5日間にわたり被告人方に寝泊まりさせて,複数回性交等に及び,その姿態を撮影した。この一連の犯行は,保護すべき児童を性的に弄んだ卑劣かつ悪質な犯行であり,Aに与えた悪影響は大きい。B及びCに対する各犯行も,出会い系サイトで知り合った後,複数回性交等をし,その姿態を撮影して児童ポルノを製造したものであって,児童らに与えた悪影響は大きい。被告人には厳しい非難が向けられるべきである。他方で,Aに対し100万円とその遅延損害金を供託し,Aとその母に謝罪したことや,反省の態度を示し,性嗜好障害を治療する意向を有していること,親族が監督をする意向を表したこと,同種の前科がないことなどの被告人に有利な事情も認められるので,これらの事情も考慮し,懲役4年に処するのが相当である,というのである。この量刑判断は相当であり,是認できる。
 これに対し,所論は,以下のとおり主張する。すなわち,①Aが被告人方に寝泊まりをしていたのは5日間にすぎないこと,被告人方は,Aが独力で帰宅できる範囲内にあったこと,本件で問題とされたAに対する性交等は2回にすぎないこと,被告人は,100万円及びその遅延損害金をAに対する関係で供託しているとと,同種前科がないこと,反省し,性嗜好障害の治療を受け,再犯をしない旨誓っていることなどの事情からすると,原判決の量刑は,同種の事案と比較して,重きに失する。②原判決後,被告人が,A及びその親族との間で和解を成立させ,これに基づき上記供託金のほか200万円を支払ったこと,B及びCに対するしょく罪の趣旨で,合計40万円を法律援護基金に寄附したこと,性嗜好障害の通院治療を継続する必要性が認められること,反省を深めたことを考慮すべきである,というのである。
 しかし,①については,原判決も所論指摘の事情を考慮して量刑判断を行っている。被告人がB及びCに対する条例違反及び児童ポルノ製造にも及んでおり,複数の児童に対して同種の行為を常習的に繰り返した点をも踏まえると,原判決の量刑判断が,同種事案と比較して,重過ぎて不当とはいえない。②については,確かに,当審における事実取調べの結果,Aは親権者である母らと共に,刑事損害賠償命令を申し立てて,被告人に対して損害賠償の請求をしていたところ(その請求額は,証拠上明らかではない。この刑事損害賠償命令申立事件は,原裁判官が担当している。),原判決後の審尋期日において,被告人がAらに対し供託金101万8493円に加えて200万円を支払う旨の和解が成立し,被告人はこれを履行した事実が認められる。また,被告人がB及びCに対するしょく罪の趣旨で,原判決後に合計40万円寄附した事実も認められる。しかし,Aは被告人に対して刑事損害賠償命令を申し立てていたのであるから,原審の段階で,原判決後に,適当な賠償額で,被告人のAに対する賠償命令が出されるか,あるいは,和解が成立するかが,見込まれていたといえる。また,被告人の伯母であるDの原審証言や被告人の公判供述によれば,被告人がB及びCに対する賠償の趣旨でしょく罪金を支払うことを検討していたことや,被告人には賠償金を支払う資力はないが,伯母や両親の助力で賠償金を用意したことが認められる。そうすると,被告人にとって,Aに対する適当な賠償額で賠償金を支払うことや,B及びCに対するしょく罪の趣旨で寄附をすることは,原審の段階で実現可能であったといえるし,原判決も,原判決後にこれらのことが実現され得る可能性も一定程度踏まえて量刑判断をしたものと思料される。さらに,本件各犯行は児童らの心身の健全な成長や発達を害した犯行であり,各児童,特にAの心身に与えた影響の大きさ等の本件の犯情や各罪の保護法益を考慮すると,原判決後に金銭賠償された事実を量刑上大きく評価することはできない。以上によれば,所論指摘の各事情が認められるとしても,原判決を破棄しなければ明らかに正義に反するとまでは認められない。所論はいずれも採用できず,論旨は理由がない。
 第7 よって,刑事訴訟法396条により,主文のとおり判決する。
  平成30年10月29日
    札幌高等裁判所刑事部
        裁判長裁判官  登石郁朗
           裁判官  瀧岡俊文
           裁判官  深野英一

いまどき「わいせつとは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。(最判昭26・5・10刑集5-6-1026)刑法基本講義総論・各論〔第3版〕」なんて言わないよ

 定義はないので。



 いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう(金沢支部S36.5.2)
・・・
 性的自由を侵害する行為(大阪高裁 大法廷h29.11.29の控訴審
・・・
 「一般人の性欲を興奮,刺激させるもの,言い換えれば,一般人が性的な意味のある行為であると評価するものと解されるから,強制わいせつ行為に該当する。」東京高裁H30.1.30(奥村事件 上告棄却)
・・・

 「被告人が13歳未満の男児に対し,~~などしたもので,わいせつな行為の一般的な定義を示した上で該当性を論ずるまでもない事案であって,その性質上,当然に性的な意味があり,直ちにわいせつな行為と評価できることは自明である。」(広島高裁H30.10.23 奥村事件 上告中)
・・・
「わいせつな行為」に当たるか否かは,社会通念に照らし,その行為に性的な意味があるといえるか否かや,その性的な意味合いの強さを個別事案に応じた具体的事実関係に基づいて判断すべきである。(福岡高裁H31.3.15)

強制わいせつ被告事件
福岡高等裁判所平成30年(う)第438号
平成31年3月15日第1刑事部判決
       判   決

原判決 福岡地方裁判所 平成30年10月31日宣告
控訴申立人 被告人
       主   文
本件各控訴を棄却する。
       理   由
 被告人aの控訴の趣意は,主任弁護人前田豊及び弁護人武寛兼共同作成の控訴趣意書記載のとおりであり,被告人bの控訴の趣意は,主任弁護人税所和久,弁護人今西眞及び弁護人舛谷隆輔共同作成の控訴趣意書に記載されたとおりであるから,これらを引用する。被告人aは事実誤認を主張し,被告人bは事実誤認,法令適用の誤り及び量刑不当を主張している。
(4)判例最高裁平成28年(あ)第1731号同29年11月29日大法廷判決・刑集71巻9号467頁)によれば,平成29年法律第72号による改正前の刑法(以下「刑法」という)176条前段にいう「わいせつな行為」に当たるか否かは,社会通念に照らし,その行為に性的な意味があるといえるか否かや,その性的な意味合いの強さを個別事案に応じた具体的事実関係に基づいて判断すべきである。被告人bの行為は,明らかに性交を模したものであり,股間付近を被害者の陰部付近に複数回接触させているから,社会通念に照らし,それ自体性的な意味合いが強い行為であることは明らかである。仮に被告人両名が,宴会の中での悪ふざけ,あるいは被害者に対する嫌がらせなどといった認識の下に行ったとしても,そのような主観的な事情は,「わいせつな行為」に当たるか否かの判断に影響を及ぼさない。したがって,被告人bの前記一連の行為は,刑法176条前段の「わいせつな行為」に当たる。

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「わいせつ」概念の違い
強制わいせつ罪の「わいせつな行為」とは,行為者の性欲を満足させる意図の下に,客観的にみて性欲を刺激・興奮させ, かつ,普通人の正常な性的蓋恥心を害して,善良な性的道徳観念に反する行為である(名古屋高金沢支判昭和36 . 5 .2下刑集3巻5=6号399頁)。具体的には,無理矢理に被害者を抱きしめたり‘相手方の乳房をつかんだり,被害者の陰部に触れる行為などが挙げられる(大判大正7 . 8 . 20刑録24輯1203頁)。
これらの行為は, 上述した風俗犯の「わいせつ」概念と重なるところもあるが,必ずしも同一の内容ではない。たとえば, 人前でキス(接吻) しても, 公衆の性風俗を侵害しないが,無理矢理にキスをするならば, その性的自由を侵害する行為として, 強制わいせつ罪になる(東京高判昭和32・1 ・22判時103号28頁)。なお,いわゆる「姦淫」行為も, わいせつ行為の一種であるが,後述する「性交等」にあたる場合は, 強制性交等罪の規定が優先的に適用される。

岡崎支部の無罪判決についてwestlawから削除依頼があった件は毎日新聞に出ています。

 

 他のDBにも出てますので、よそから引っ張ってきて、加筆しています。契約関係が無ければ、判決には著作権がないということで DB会社からクレーム来ないんですよ。

http://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2019/05/18/105015

https://mainichi.jp/articles/20190518/k00/00m/040/310000c
ブログに載せた判決⽂を削除
こうした議論の中で「法律改正議論材料のためにも、判決全⽂読みたい」(太⽥啓⼦弁護⼠のツイート)▽「具体的にどのような事実があったのかわからない。判決は全て公開すべき」(趙誠峰弁護⼠のツイート)――といった意⾒も⽬⽴つようになった。
9⽇には性犯罪の被告の弁護を多く⼿がける奥村徹弁護⼠が、⺠間の有料判例データベースに載った岡崎⽀部の判決⽂を⾃⾝のブログに掲載したが、業者から「利⽤規約違反」を指摘されたとして15⽇に削除した。「議論の材料にしたいと提供した。判決に著作権はない。こんな指摘は初めてだ」と驚く。こうしたデータベースは専⾨業者が法曹関係者から独⾃ルートで情報収集して作られている。
市⺠による閲覧は「法律上できない」

名古屋地裁岡崎支部岡崎支部H31.3.26

名古屋地裁岡崎支部岡崎支部H31.3.26
準強制性交等被告事件
主文
被告人は無罪。
理由
第1公訴事実
本件公訴事実の要旨は,
「被告人は,同居の実子である乙女(当時19歳)が,かねてから被告人による暴力や性的虐待等により被告人に抵抗できない精神状態で生活しており,抗拒不能の状態に陥っていることに乗じて,乙女と性交しようと考え,平成29年8月12日午前8時頃から同日午前9時5分頃までの間に,丙県甲市所在の■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■会議室において,同人と性交し,もって人の抗拒不能に乗じて性交をした(平成29年11月7日付け起訴状記載の公訴事実)」というもの及び
「被告人は,同居の実子である乙女(当時19歳)が,かねてから被告人による暴力や性的虐待等により被告人に抵抗できない精神状態で生活しており,抗拒不能の状態に陥っていることに乗じて,乙女と性交しようと考え,平成29年9月11日午前11時3分頃から同日午後零時51分頃までの間に,丙県丙市所在のホテル■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■において,同人と性交し,もって人の抗拒不能に乗じて性交をした(平成29年10月11日付け起訴状記載の公訴事実(但し,同年11月7日付け訴因変更請求書による訴因変更後のもの))」
というものである。

第2当事者の主張等
公訴事実記載の各日時・場所において,被告人が乙女と性交に及んだこと(以下「本件各性交」という。
)は,被告人自身も認めており,関係証拠上も明らかである。

検察官は,本件各性交当時に至るまで,乙女が中学2年生の頃から長年にわたって行われてきた被告人による性交等の性的虐待行為と被告人の暴力,これらを受けてきたことによる乙女の精神状態,乙女が不仲である実母に相談できず,被害申告をすれば被告人が逮捕されて弟たちが学校に行けなくなってしまうのではないかとの思いから警察に被害申告できなかった事情,乙女が専門学校に入学するに際して被告人に入学金等として多額の金銭負担をさせたことに負い目を感じていたことなどによって,本件各性交当時,乙女は,被告人からの性交等に抵抗することが著しく困難な状態にあった旨主張する。

一方,弁護人は,本件各性交の当時,乙女は,抗拒不能の状態にはなく,被告人との性交に同意していた,仮に抗拒不能状態にあったとしても,被告人は,乙女が抗拒不能状態にあったとの認識を有しておらず,被告人には故意がなく,また,被告人は,乙女が本件各性交について同意しているとの認識を有していたので故意又は責任がない旨主張する。

当裁判所は,本件各性交に関していずれも乙女の同意は存在せず,また,本件各性交が乙女にとって極めて受け入れ難い性的虐待に当たるとしても,これに際し,乙女が抗拒不能の状態にあったと認定するには疑いが残ると判断したので,以下,説明する。

第3前提となる事実関係等
1関係各証拠によれば,以下の事実関係が認定できる。

(1)被告人及び乙女の家族関係
被告人は乙女の実父であり,乙女は,本件当時,被告人,実母及び実弟3人(以下,乙女の実弟らについては,特定することなく単に「弟」という。
)と同居していた。

乙女は,その母とは不仲で,同女に対して不信感を抱いていたため,同女に対して被告人から性的虐待を受けていることを含めて悩み事などを相談することはできなかった。

(2)被告人による暴力について
被告人は,乙女が小学生であった頃,乙女に対して勉強を教えている際に同人が内容を理解しないときなどに,同人を殴ったり蹴ったりすることがあった。
なお,被告人は,乙女が中学生であった頃も,同人に対して暴力を振るうことがあったが,その頻度は乙女が小学生であった頃よりも少なかった。
乙女の母は,被告人が乙女に暴力を振るった際,あまりにひどいときに口頭で止める程度のことをするのみで,ほとんどは黙って見ていたり,被告人に加勢したりしていた。

(3)被告人による本件各性交以前の性的行為等について
ア被告人は,乙女が中学2年生であった頃から,乙女が寝ているときに,乙女の陰部や胸を触ったり,口腔性交を行ったりするようになり,その年の冬頃から性交を行うようになった。
被告人による性交は,その頃から乙女が高校を卒業するまでの間,週に一,二回程度の頻度で行われていた。

乙女は,上記の行為の際,身体をよじったり,服を脱がされないように押さえたり,「やめて。
」と声を出したりするなどして抵抗していたが,いずれも被告人の行為を制止するには至らなかった。

イ被告人は,乙女が高校を卒業して平成28年4月に専門学校に入学した後も,乙女に対して性交を行うことを継続しており,その頻度は専門学校入学前から増加して週に三,四回程度となっていた。

乙女は,この頃においても,被告人の上記行為に対して抵抗していたが,従前と比べてその程度は弱まっていた。

ウ乙女は,平成28年の夏から秋頃の時期に,弟らに対して,被告人からの性的虐待を打ち明けて相談した。
その結果,弟らから,乙女が被告人から性的被害を受けないように一緒に寝ることを提案され,弟らが乙女と同じ部屋で寝るようになったところ,被告人からの性交はしばらくの間は止んだものの,平成29年に入って乙女の弟らが同じ部屋で寝るのを止めるようになると,被告人は再び乙女の寝室に入り込んで性交を含む性的行為を行うようになり,その頻度は従前よりも増加した。

エ乙女は,平成29年7月後半から同年8月11日までの間に,自室で就寝中に被告人から性交をされそうになった際,乙女の服の中に手を入れてくる被告人の手を払ったり,執拗に乙女のズボンを下げようとするのを引き上げたりして抵抗したところ,被告人からこめかみの辺りを数回拳で殴られ,太ももやふくらはぎを蹴られた上,背中の中心付近を足の裏で二,三回踏みつけられたことがあった(以下「本件暴行」という。
)。
この際,被告人は,上記一連の暴行の後,乙女の耳元で「金を取るだけ取って何もしないじゃないか。
」などと言い,結局性交は行わずに乙女の部屋を出て行った。
その日の夜になり,乙女のふくらはぎなどに大きなあざができていたことから,乙女は弟らに対して,その日の朝に被告人から性交をされそうになり,抵抗したら蹴られたりしてあざができたことを伝えた。
なお,乙女は,それ以前にも,平成29年4月以降,被告人から性交を求められて,本当に止めてほしいと思った際に相当大声で「嫌だ。
」と言って強く拒んだことがあったところ,その際に,被告人から頻度はそれほど多くはないものの暴行を受けたことが何回かあったが,その態様は本件暴行の際ほど執拗なものではなかった。

(4)乙女の進学等について
ア乙女は,高校3年生のとき,両親に事前の相談をすることなく4年制大学への進学を決め,大学の推薦入学試験に合格し,被告人が入学に必要な費用の一部を準備して納付したが,期日までにその費用全額を納めることができなかったため,当該大学に進学することができなかった。

乙女は,高校卒業後,自身の希望で専門学校に進学した。
被告人及び乙女の母は,主に学費の関係で乙女の進学に反対したが,結局,乙女と被告人との間で,同学校の入学金や授業料等の費用については,いったん被告人が支払い,乙女が被告人に対して後で当該費用と生活費等を併せた金額を返済することと取り決められた。
当初,被告人は乙女に対し月8万円を返済するよう求めたが,乙女の希望により返済額は月4万円とされた。
なお,乙女の毎月の返済額は,乙女が家事の手伝いをした場合,これに応じて減額されることとされていたが,実際に乙女が家事の手伝いをしたことにより返済額が減額されたことはなく,乙女は,平成28年5月頃から毎月4万円を被告人に支払っていた(乙女は,本件当時アルバイトをしており,月8万円前後の収入があった。
)。

イ乙女は,専門学校に進学してからしばらくして,同学校における実技で●●●ことが続き,また,そのことを教師から叱責されたことなどから,通学に精神的な負担を感じ,平成29年6月末頃から同学校を欠席する状況が続いていた。

(5)被告人の経済状況について
被告人は,平成22年10月27日から本件各性交の当時に至るまで,生活保護を受給していた。

(6)本件各性交について
ア被告人は,平成29年8月12日の朝,乙女とともに,自身の運転する車で自宅を出発し,●●●において買物をした後,●●●の建物を訪れ,その■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■会議室において乙女と性交に及んだ(以下,上記性行為の事実を「第1事実」という。
)。

上記建物は,被告人の勤務先である●●●が事務所として使用していた建物であったところ,事務所の移転作業の最中であり,同日は被告人以外の従業員が全員休みで,被告人のみが同所において移転作業に従事することとなっていた。

イ後出の第2事実の前日である平成29年9月10日,被告人は,乙女に対して翌日の予定を尋ねてきた。
その前日に後出のBの車で丙県丙市のc施設(以下,単に「c施設」という。
)まで映画の前売り券を買いに行くことを予定していた乙女がその旨を被告人に伝えると,被告人は,乙女に対して,自分が連れて行くからホテルに行く旨を伝えた。
そして,同月11日の朝,被告人は,車に乗せた乙女に対してホテルに行く旨告げた上,被告人の運転する自動車で,途中c施設に立ち寄った後,丙県丙市所在の■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ホテルに行き,同所において乙女と性交に及んだ(以下,上記性行為の事実を「第2事実」という。
)。

(7)乙女による友人等への相談等について
ア乙女は,弟らに性的被害の事実を打ち明けたのと同時期頃の平成28年の夏から秋頃の時期に,友人であるBに対し,スマートフォンのアプリケーションソフト「××××」のメッセージ機能(以下,単に「××××」という。
)を利用して,被告人から性的被害を受けている旨を伝え,その数日後,B宅においてB及び友人のC(以下,両名を「Bら」という。
)と会った際,同人らに対し,被告人から継続的に性的被害を受け続けていることを明かしたが,Bらから警察に相談するよう勧められるも,乙女は,その際,被告人が逮捕されると弟らが犯罪者の息子になってしまい,弟らが生活できなくなってしまうことが心配だと答えた。
なお,その際,Bらは,乙女に対し,相談窓口として警察以外にも心の相談室や女性相談室がある旨も伝えた。

イ平成29年に入り,乙女が専門学校に通学しなくなったことを心配したBが乙女に様子を尋ねたところ,乙女は,Bに対し,今でも被告人からの性的被害を受けている旨伝えた。

ウ平成29年8月頃,乙女は,弟らに対し,まだ被告人による性的被害が続いている旨を話したほか,「市役所に電話して相談しようかな。
」等と話した。

エ第1事実後の平成29年8月22日か23日頃,乙女は,友人であるDに対し,××××を利用して,中学2年生当時から被告人に性的被害を受けていること,最近被告人からひどい暴力を受けたこと,同月12日に被告人から第1事実を内容とする性的被害を受けたことなどを伝え,これらの××××によるやり取りの中でDから警察や児童相談所に相談したほうが良い旨のアドバイスも受けた際には,Dに対し,「いこうと思って調べたら予約制で...」というメッセージを送信した。
また,乙女は,同年9月9日及び同月10日にDと直接会った際,被告人から性的虐待を受け続けていることを話して相談したが,その際にも,Dからできるだけ早く警察に相談したほうが良い旨のアドバイスを受けた。

オ乙女は,第2事実の当日朝,車で乙女をc施設まで送ってくれることをその前日に約束していたBから,××××で何時に行くのか確認されると,被告人が車で送ってくれるのでBによる車での送りは必要ない旨を××××で返信したが,それらの××××のやり取りの中で,かねてより被告人による性的虐待を受けていることを乙女から聞いていたBは,被告人からの申出を断らない乙女の態度をたしなめる内容の××××を送信した。

(8)乙女による公的機関への相談について
乙女は,第2事実の後,同日中に,甲市役所の市民相談課に学費相談を内容とする相談予約を入れ,同月15日,市役所に赴き,職員に対して,学費の件と併せて被告人から性的虐待を受けている旨打ち明けて相談し,その結果,被告人の乙女に対する性的虐待が公的機関に明らかとなった。

2以上の各事実は,取調べ済みの関係各証拠により認定することができる。

弁護人は,被告人の弁解供述に基づき,被告人と乙女との間に性的行為が初めてあったのは,乙女が高校3年時の平成28年2月頃であり,両者の間に初めて性交があったのは同年3月頃であって,乙女が中学2年時に性交した事実はない,本件暴行の事実は存在しないなどと主張する。

乙女は,被告人から性的な行為をされていた経緯やその状況,本件各性交に係る経緯等について,概ね前記1で認定した事実に沿う供述をするところ,その供述は具体的かつ自然である上,実際に体験した者でなければ語れない内容を含む点で迫真性も認められ,乙女が友人や市役所職員に対して相談していた内容とも整合する。
また,乙女は,本件が事件化する以前に,友人や弟らに対して,被告人から継続的に性的な行為をされていることなど,当公判廷において供述するところと同様の事実を告げて相談しているところ,このような通常であれば他人への開示を望まない事実について,乙女が友人らにあえて虚偽を述べる動機は見出し難い。
これらのことからすると,乙女の当公判廷における供述は全体として信用できるものといえる。

他方で,被告人は,当公判廷において,乙女との間で最初に性交を行ったのは乙女が専門学校に入学する直前である平成28年3月頃であり,それ以前に性交に及んだことはない,乙女と性交を行うようになったのは,同人からその旨の誘いがあったことがきっかけであり,反対に同人が被告人からの誘いを拒むこともあったなどと供述する。

しかしながら,被告人の上記供述は,前記のとおり信用できる乙女の供述と矛盾する上,被告人の供述するところによれば,乙女は,平成28年3月頃,被告人と性交を行うことを条件として専門学校への入学に係る費用の援助を求めてきたものであり,被告人は,学校に行きたいのであれば,まずは自分でお金を貯めるべきであるなどとして,いったんはこれを断りながら,その直後に,「おまえ,すると言ってもちんちんたたないから,やってみな。
」などと申し向けて口腔性交等に至り,その2,3日後に,被告人から「この間中途半端だったから,できるか。
」などと求めて性交に及んだということであるが,このような経緯は極めて唐突であり,事実の経過として不自然・不合理であるといわざるを得ない。
また,被告人は,乙女が中学3年生であった頃に一度,同人に対して性的な行為を行ったほかは,前記平成28年3月頃の出来事以前に乙女に対して性的な行為を行ったことはなく,乙女が中学生の頃に,乙女の陰部を直接触るなどしたことはあるが,それは夜尿の指導として行ったものであって性的なものではない旨供述するところ,中学生の女子である乙女に対して被告人の供述するような指導方法をとることはおよそ考え難く,かかる点においても,被告人の弁解は不合理である。

以上のとおり,被告人の当公判廷における供述は,信用できる乙女の供述と矛盾する上,その核心部分において不合理・不自然な点を多々含むものであって,到底信用することはできない。

第4本件各性交に関する乙女の同意の存否について
乙女は,当公判廷において,本件各性交を含め,被告人との性交に同意したことはなく,被告人から性交を求められることについて,気持ち悪い,嫌だなどという心情を抱いていた旨供述する。
これに対し,被告人は,本件各性交を含め,乙女との性交については,全て乙女の同意の下で行われた旨弁解供述する。

しかしながら,そもそも,被告人は,乙女にとって実の父親であり,通常は乙女にとって性的関心の対象となり得る存在ではなく,乙女が被告人をそのような存在としてみていたことをうかがわせる事情もない。
また,仮に,乙女が被告人との性交を含む性的行為について同意していたとすれば,乙女において弟らを同じ部屋に寝かせることで被告人からの性的行為を避けようとする行動を取る必要はないはずである。
さらに,実の親子間で性行為が行われているという異常ともいえる関係は,通常は他人には知られたくない事実であることに照らすと,被告人との間で性行為を含む性的行為について同意している乙女において,このような事実を弟らや友人らに告白することなどあり得ないことである。

これらのことからすれば,本件各性交を含めて被告人との間の性的行為につき自分が同意した事実はない旨の乙女の供述は信用でき,本件各性交以前に行われた性交を含め,被告人との性交はいずれも乙女の意に反するものであったと認められる。
よって,この点に関する被告人の弁解供述は採用できない。

第5乙女が抗拒不能の状態であったか否かについての検討
1刑法178条2項は,意に反する性交の全てを準強制性交等罪として処罰しているものではなく,相手方が心神喪失又は抗拒不能の状態にあることに乗じて性交をした場合など,暴行又は脅迫を手段とする場合と同程度に相手方の性的自由を侵害した場合に限って同罪の成立を認めているところである。
そして,同項の定める抗拒不能には身体的抗拒不能心理的抗拒不能とがあるところ,このうち心理的抗拒不能とは,行為者と相手方との関係性や性交の際の状況等を総合的に考慮し,相手方において,性交を拒否するなど,性交を承諾・認容する以外の行為を期待することが著しく困難な心理状態にあると認められる場合を指すものと解される。

したがって,本件においても,乙女が本件各性交に同意していなかったとしても,このことをもって直ちに準強制性交等罪の成立が認められるものではなく,乙女が置かれた状況や被告人と乙女との関係性等を踏まえて,乙女が上記のような心理状態に陥っていたと認められるかどうかをさらに検討する必要があり,このような検討の結果,乙女の心理状態が上記の状態にまで至っていることに合理的な疑いが残る場合は,同罪の成立を認めることはできないこととなる。

2そこで,以下,上記の点について具体的に検討する。

(1)被告人は,乙女が中学2年生の頃より,同人の抵抗を排して,その意思に反する性的行為を繰り返しており,本件暴行の際など,乙女が性交を拒んだ際に暴力を振るったこともあったのであって,これらのことは,父親としての立場を利用した性的虐待と評価すべきものである。
乙女は,このような性的虐待を通じて,抵抗してもその甲斐なく意に反する性交を行われてしまうという経験を繰り返すことにより,被告人に対して抵抗する意思・意欲を奪われた状態にあったことがうかがわれ,そのような意味で,被告人は,継続的な性的虐待を通じて,乙女をその精神的支配下に置いていたものと認められる(この点,本件において乙女の本件各性交当時の精神状態や上記精神状態に陥った原因等について精神鑑定を行った精神科医である戊医師は,その鑑定意見において,被告人による性的虐待等が積み重なった結果,乙女において,被告人には抵抗ができないのではないか,抵抗しても無理ではないかといった気持ちになっていき,被告人に対して心理的に抵抗できない状況が作出された旨証言しており,かかる証言は,前記認定にも沿うものであるところ,戊医師は,精神科医師としての長年にわたる臨床経験を有する上,精神鑑定の経験も豊富であり,乙女の精神状態等に関する鑑定意見には高い信用性が認められる。
もっとも,乙女が抗拒不能の状態にあったかどうかは,法律判断であり,裁判所がその専権において判断すべき事項であることから,同証言及び戊医師における精神鑑定(以下「戊鑑定」という。
)の結果は,専門家である精神科医師としての立場から当時の乙女の精神状態等を明らかにする限度で尊重されるに止まり,法律判断としての乙女の抗拒不能に関する裁判所の判断を何ら拘束するものではない。
なお,戊医師は,その鑑定意見において,問診時の乙女の様子や乙女が甲市職員と面接した際の様子から,乙女は本件各性交時において離人状態に陥っていたと推測できると述べている部分があり,検察官は,この点を乙女が抗拒不能の状態に陥っていた裏付け事情の一つとして挙げているが,乙女の本件各性交時の記憶が比較的良く保たれていることに加え,戊鑑定において乙女につき解離性障害の程度に関する心理検査も実施されていないことからすると,戊医師の鑑定意見を踏まえても,乙女が本件各性交時において抗拒不能状態の裏付けとなるほどの強い離人状態(解離状態)にまで陥っていたものとは判断できない。
)。
また,乙女が,専門学校入学後,自身の学費ばかりか生活費についてまで,被告人から多額の借入れをする形をとらされ,その返済を求められたことで,被告人に対する経済的な負い目を感じていたことからすれば,前記性的虐待がこの間も継続していたことと相まって,本件各性交当時,被告人の乙女に対する支配状態は従前よりも強まっていたものとも解される。

しかしながら,乙女自身も,本件暴行以前に性交を拒んだ際に暴行を受けたことは頻度としてはさほど多くなく,暴行を受けた際であっても,その態様は本件暴行ほど執拗なものでなかったと供述する上,性的行為と関わりのないしつけに伴う暴力についても,小学校卒業後はほとんどなかったと供述していることに照らすと,本件暴行以前の性的虐待の際にも,乙女が被告人からのひどい暴行を恐れて性交を拒むことができなかったとは認められない。
また,乙女が執拗に性交しようと試みる被告人の行為に抵抗した結果受けた本件暴行は,乙女のふくらはぎ付近に大きなあざを生じるなど,相応の強度をもって行われたものであったものの,この行為をもって,その後も実の父親との性交という通常耐え難い行為を受忍し続けざるを得ないほど極度の恐怖心を抱かせるような強度の暴行であったとはいい難い。
加えて,乙女は,両親の了解を得ることなく大学への入学を決め,入学費用の一部を被告人に負担させたり,両親の反対を押し切って専門学校への入学を決め,入学金や授業料として多額の費用を被告人に負担させたりしていること,被告人から家事の手伝い等をするよう求められ,これをした場合,毎月4万円と取り決められていた返済金額を減額する旨申し伝えられていたものの,十分にはこれを行っていなかったこと(家事の手伝い等が十分でなかったことについては,乙女も自覚がある旨認めている。
),乙女には本件当時月8万円前後のアルバイト収入があり,被告人からの性的虐待から逃れるため,家を出て一人暮らしをすることも検討していたことなどを考え合わせると,日常生活全般において,乙女が監護権者である被告人の意向に逆らうことが全くできない状態であったとまでは認め難い。
これらのことを総合すると,被告人は,乙女の実父としての立場に加えて,乙女に対して行ってきた長年にわたる性的虐待等により,乙女を精神的な支配下に置いていたといえるものの,その程度についてみると,被告人が乙女の人格を完全に支配し,乙女が被告人に服従・盲従せざるを得ないような強い支配従属関係にあったとまでは認め難い。

(2)既に説示したとおり,本件各性交は乙女の意に反するものであったと認められる一方で,本件各性交に際し,乙女が被告人に対して特段の抵抗をした様子は見受けられず,かえって,性交に際して自ら服を脱ぐなどしているところ,その理由について,乙女は,当公判廷において,被告人から長年にわたって性的虐待を受け続けていたこと,被告人との性交を拒んだ際に暴力を振るわれたり,学費等を貸し付けている旨言われたりしたことがあったことなどから,抵抗することを諦めている状態にあった旨供述するが,当時の状況等に照らせば,かかる乙女の供述は当時の同人の心理状態を示すものとして十分了解可能である。
したがって,乙女の供述する上記心理状態が,被告人との性交を承諾・認容する以外の行為を期待することが著しく困難な程度にまで至っていると認められる場合には,乙女が抗拒不能の状態にあるものと認められ,本件各性交について,準強制性交等罪の成立が認められることとなる。

この点,確かに,被告人は乙女に対して長年にわたり性的虐待等を行ってきたものの,前記のとおり,これにより,乙女が被告人に服従・盲従するような,強い支配従属関係が形成されていたものとは認め難く,乙女は,被告人の性的虐待等による心理的影響を受けつつも,一定程度自己の意思に基づき日常生活を送っていたことが認められる。
また,前記のとおり,乙女が,本件各性交以前に被告人から暴力を受けた際,抵抗を続けた結果として,性交を拒むことができたという経験も有していること,本件各性交以前の平成28年の夏か秋頃に,乙女がBらや弟らに被告人から性的虐待を受け続けていることを打ち明けて相談し,この事実を知った弟らの協力を得て被告人からの性的虐待を回避するための方策を講じてこれが功を奏した期間もあるほか,弟らやBらから警察への相談を勧められながらも,弟らの生活を壊してしまうとの考えから警察などの公的機関への相談を思いとどまったこと,第1事実の頃に乙女が弟に対して市役所へ相談しようと考えている旨を告げ,また,第1事実と第2事実との間においてDに対して相談した時点で,乙女が公的機関に相談しようとした事実がうかがわれるほか,第2事実の直前には乙女がBとの間において被告人の車に乗ることについてBが乙女をたしなめる内容の××××のメッセージを交わしながら,乙女の判断でBの申出を断り被告人の車でc施設に出向いた事実も存在する。
そして,戊鑑定の結果によれば,乙女の知的能力には特段問題がなかったものと認められるし,本件当時の乙女の年齢や公判廷での証言態度等からすれば,同人の判断能力や性的知識についても問題があったことはうかがわれない。

(3)以上説示した事情によれば,本件各性交当時における乙女の心理状態は,例えば,性交に応じなければ生命・身体等に重大な危害を加えられるおそれがあるという恐怖心から抵抗することができなかったような場合や,相手方の言葉を全面的に信じこれに盲従する状況にあったことから性交に応じるほかには選択肢が一切ないと思い込まされていたような場合などの心理的抗拒不能の場合とは異なり,抗拒不能の状態にまで至っていたと断定するには,なお合理的な疑いが残るというべきである(なお,以上の当裁判所の判断は,乙女が被告人に対して抵抗し難い心理状態にあったことを前提としつつも,その程度が法律上抗拒不能の状態に至っていると認められるかどうかについては,なお合理的な疑いが残るというものであって,かかる判断は戊鑑定の結果と矛盾するものではない。
)。

(4)なお,関係証拠中には刑事訴訟法322条1項に基づきその全部又は一部を証拠採用決定した被告人の供述調書(乙3,乙4不同意部分,乙5,乙9から11まで及び乙16の各不同意部分。
いずれも被告人の署名及び指印があるもの。
)があるところ,上記各供述調書中には,被告人において,乙女が,父親である被告人に逆らえず,幼い頃から被告人の言うことを聞かないと暴力を振るわれ,性的虐待を受けるようになってからは抵抗しても被告人に押さえ付けられて無理矢理性的行為をされることから,被告人に抵抗できなくなっていた事実を自認している供述部分(乙9)や,被告人から暴力を振るわれたり,性的虐待を繰り返し受けたりしたことから,逆らっても無駄だと逆らえない状態になっているとの認識を被告人が有していた事実を自認している供述部分(乙10)が存在する。

しかしながら,各供述調書に係る取調べの様子を録音録画したDVD(甲35,37,39,41,44,45)を検討すると,上記供述部分については,同供述部分に対応する被告人の供述が見当たらないか,取調べを担当した検察官が断定的に問い質した内容に対して被告人が明示的に否定しなかったことをもって被告人が供述したかのような内容として記載されていることが確認できるところであり,このような調書作成状況からすれば,本件における乙女の心理状態及びこれに関する被告人の認識を検討するに当たり,前記乙9,10の各供述部分は判断の資料とすることはできないと考える。

第6結論
以上のとおり,本件の証拠関係を前提とすると,乙女が本件各性交当時に抗拒不能の状態にあったと認定することはできないから,その余の点について判断するまでもなく,本件各公訴事実について,刑事訴訟法336条により,被告人に対し無罪の言渡しをする。

検察官磯谷武司及び国選弁護人田中伸明各出席
求刑懲役10年
古屋地方裁判所岡崎支部刑事部
裁判長裁判官鵜飼祐充
裁判官岩﨑理子
裁判官西臨太

「校内で盗撮 立件見送り…秋田県警 条例「公共の場」該当せず」への取材コメント

校内で盗撮 立件見送り…秋田県警 条例「公共の場」該当せず
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190516-OYT1T50093/


 こういう説明をします。
 条例なので、対応してないと処罰できません。

奈良県が先進です
okumuraosaka.hatenadiary.jp


 京都府の場合

http://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/aa30013881.html
第3条2 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、前項に規定する方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること。
(2) みだりに、前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣の中をのぞき込み、又は着衣の中が見える位置に写真機その他の撮影する機能を有する機器を差し出し、置く等をすること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を撮影すること。
・・・・

http://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2018/07/02/000000
よく条例の法文を読むと、「公共の場所」には限定されていません。
 h26改正で、条例3条2項が加わって「公衆の目に触れるような場所において」に拡張されています。
 京都府警の内部資料では「公衆の目に触れるような場所」とは①学校、塾の教室②事業所の事務室③貸切バス④ジャンボタクシーとされています。
 条例3条3項では「公衆が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」が加わっています
私的空間の規制が外されたのは、京都地検の見解が理由とされています
「場所的制限を撤廃した盗撮行為の規制について。。。私的空間で様々な立法事実となるような事案が発生していることは理解でき、また、処罰すべき事案であることも理解できる。しかし、国の法律である軽犯罪法が、私的空間を含む、通常着衣をつけないでいるような場所における裸の盗撮を規制していることから、私的空間に及ぶ規制は、個人的法益の侵害を認めないという軽犯罪法の範疇であるといえ、私的空間に対する規制は、憲法で法律の範囲内で定めることができるとされている条例の限界を超えている。
現行粂例は、場所を公共の場所、公共の乗物に限定していることで、公衆が迷惑する、被害者がより一層差恥させられるという理由から、条例で規制できるという説明がつくのであり、同様の理由付けができるのは準公共空間の範囲までである。」

公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止に関する条例
昭和三十九年七月十四日秋田県条例第七十六号https://www1.g-reiki.net/pref_akita/reiki_honbun/u600RG00000909.html
(卑わいな行為の禁止)
第四条1 何人も、正当な理由がないのに、公共の場所又は公共の乗物において、人の性的 羞しゆう 恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から接触し、又は直接接触すること。
二 衣服等で覆われている人の下着又は身体をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣場、便所その他通常人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場合がある場所において当該状態でいる人を撮影してはならない。
(平二一条例八九・追加)

秋田県公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止に関する条例逐条解説(2016年)
※ 「公共の場所」の「公共の」とは、
不特定多数人が自由に利用することができる性質のものを指すと解すべきであるから、国又は公共団体所有若しくは管理に係るものには限らない。
※ 「公共の場所」とは、
単に場所をいうのではなく、場所の公共性をいうのであって、営業時間以外の興行場、飲食店、デパートなどは、そのときにおいては公共の場所とは言えない。
※ 「その他公衆が利用することができる乗物」とは、
不特定多数の者が、有償であると無償であるとを問わず、自由に利用し得る乗物をいう。
例えば、エレベーター、エスカレーター、ロープウェー、ケーブルカーなどがこれに当たる。
一方、タクシー、貸切バス、貸切列車等は、不特定多数の人が、同時に利用することができる性質のものでないから、ここでいう公共の乗物に当たらない。公共の場所と同様、乗物自体の属性ではなく、その状態である。
・・・・・・・・・










2本条の趣旨及び規制内容本条は、人の性的差恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな行為を禁止した規定であり、第1項では、正当な理由なく○第1号公共の場所等における痴漢行為○第2号公共の場所等におけるのぞき見、撮影行為○第3号公共の場所等におけるその他の卑わいな言動を禁止し、第2項では、正当な理由なく○住居等通常人が衣服の全部又は-部を着けないでいる場合がある場所において当該状態でいる人に対する撮影行為を禁止することによって、個人の意思及び行動の自由を保護し、県民の平穏な日常生活を守ろうとするものである。
3解説
被害者については、これまで、婦女に限定していたものであるが、対象を「人」と規定したことから、被害者の性別に関係なく、構成要件に該当することとなる。
(1) 第1項(柱書き)
※ 「正当な理由がないのに」とは、第3条の解説3(3)参照本号における「正当な理由」としては、例えば、医者による医療行為や救急隊員等による搬送、救助時の接触行為等が考えられる。
※ 「人」とは、相手方(客体)をいい、性別、年齢、国籍を問わないが、その行為を卑わいなものとして感じ、性的差恥心又は不安を覚え得る能力を有するものであることを要する。
したがって、幼児に対する行為は含まれないが、その直接たると間鮮るとを問わないことから、幼児の近くに他の人がおり、間接的にこの者に、性的差恥心を著しく害し、又は不安を覚えさせるような場合、行為者がこのことを認識していれば、これに当たる。
※ 「性的差恥心」とは、性的恥じらいという意味である。
差恥心は、恥ずかしく思うことをいうが、卑わいな行為等によって惹起されるものである。
※ 「著しく」とは、第1条の解説S参照※ 「不安」とは、第3条の解説3(2)参照
※ 「人の性的差恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような」とは、通常、一般人であれば、性的に著しく恥ずかしいと思わせ、不安を覚えさせるようなということを意味する。
恋人同士が抱擁した場合、救急手当てのために身体に接触した場合等については、通常、一般人をして性的に著しく恥ずかしいと思わせ、不安を覚えさせるような方法とは認められないことから、該当しない。
客観的に、人の性的差恥を著しく害し、又は不安を覚えさせるようなものであれば足り、現実に、人の性的差恥心を著しく害し、又は不安を覚えさせなくてもよい。
また、行為に気づいていなくても、もし、気づいたならば、性的差恥心を著しく害し、又は不安を覚えることが明らかな場合は、本項が成立する。
(2) 第1項第1号
※ 「衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。) 」とは、人が身に着けている洋服、下着等の着衣のほか、膝掛けや海水浴場等において水着等の上からまとっているバスタオル、脱いで脇に抱えているコートなどを含む。
※ 「人の身体に、衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から接触する」とは、衣服等の上から人の胸部、臂部、下腹部、大腿部等の身体に触れる行為である。
指輪やペンダント、背負っているリュックなども身に着ける物と言えるが、本号の規制は、身に着ける物の上から人の身体に接触する卑わいな行為を規制するものであることから、接触行為が身体に及ぶ場合が本号に該当するものと解され、物に接触する行為にとどまる場合は、当たらない。
ただし、身に着けている物の上からの接触行為が、身体に及ばない場合であっても、性的差恥心を著しく害し、又は不安を覚えさせるような方法で行っていれば、本項第3号違反を検討する。
※ 「人の身体に、直接接触する」とは、直接人の胸部、臂部、下腹部、大腿部等の身体に触れる行為である。
接触すゑ部分
胸部、臂部、下腹部、大腿部のほか、卑わいな行為と認められる限りにおいて、腹しゆう部、背中、首筋、腕、足、髪の毛、手等の部位も含まれるが、性的差恥心を著しく害し、又は不安を覚えさせるような方法で行うことが必要である。
接触する行為
接触する行為の手段は、「手で触る行為」が一般的であるが、肘、膝、足等で触る行為、陰部を相手の身体に押しつける行為であっても、卑わいな行為と認められる限りにおいては、該当する。
通勤バス内で車が揺れたため、偶発的に隣の女性の胸に接触してしまったような場合は、該当しない。
なお、傘の柄等を使用して相手方の身体に触れた場合は、卑わいな動作をしたとして、本項第3号違反を検討する。
(3) 第1項第2号※ 「衣服等で覆われている」の「衣服等」とは、第1号にいう「衣服等」とは異なり、現に他人が身に着けている衣服等をいい、脱いで抱えているコートなどは含まない。
※ 「人の下着又は身体」とは、でん衣服等で覆われているブラジャー、パンティーなど又は胸部、陰部、臂部、大腿部等の身体をいう。
身体の部位については、、胸部や股間周辺のほか、下腹部、大腿部等も含むものと解されるが、衣服等で覆われている身体であるからといって、ロングスカートの場合に覆われているふくらはぎやくるぶし、長袖の場合に覆われている腕やひじのあたりまでを含むという趣旨のものではない。
※ 「のぞき見」とは、視覚を働かせて、物の存在・形・様子・内容をとらえることをいい、物かげやすき間からこっそりと見ること、間を隔てる障害をとりのけて見ることをいう。
直接目で見るほか、手鏡、ファイバースコープなどの器具を使用したり、カメラ、ビデオなどのファインダーを通して見たりする行為も本号に該当する。
のぞき見しようとするための積極的な動作が必要であり、風でスカートが捲くれあがり自然に下着が見えてしまったような場合、階段を上っていて、ふと上を見たら、前を上っていた女性のスカートの中が見えてしまった場合のように、偶発的な場合は当たらない。
なお、下着を見るためにスカートをまくり上げたが、見ることができなかったような場合は、卑わいな動作をしたとして本項第3号違反を検討する。
※ 「撮影する」とは、写真機、ピデオカメラ、デジタルカメラ、カメラ機能付き携帯電話機等の機器を使用して、被写体をフイルム又は電磁的記録媒体に記録する行為をいう。
撮影する方法は、秘匿、公然を問わない。
なお、下着を撮影するために、カメラを相手方の足元に置いたが、撮影することができなかった場合は、卑わいな動作をしたとして本項第3号違反を検討する。
いわゆる盗撮することであり、撮影した時点で既遂となる。
※ 「撮影する」行為の解釈上の既遂時期は、
○光学カメラは、フイルムを感光させたとき
ポラロイドカメラは、印画紙を感光させたとき
デジタルカメラ、ピデオカメラ及びデジタルカメラ付き携帯電話は、光の強弱等を電気的に変換し、記憶措置(メモリ)又は外部記録媒体に保存(一時的な保存を含む。)したときである。
ただし、実務上は、記録があること又は感光させたフイルムなどがあることが必要となる。
なお、「一時的な保存を含む。」とした理由は、デジタルカメラ付き携帯電話や一部のデジタルカメラでは、撮影のスイッチを押した時点では、本体内の記憶装置(メモリ)に一時的に保存し、その後、更に保存するか否かの選択があり、保存又は登録等した場合に再生可能となる型式の物があるが、一時的に保存した場合であっても、そのまま電源を切らなければ又は保存しないを選択しない限り、長期にわたり本体内の記憶装置(メモリ)に留め置き、その映像を他人にも閲覧させることが可能であり、再生可能な状態の保存と同等の効果があるからである。
光学カメラでフィルムが入っていない場合、ポラロイFカメラで印画紙が入っていない場合は、フイルムなどを感光させることができないので撮影にはあたらないことしゆうから、撮影しようとした行為が、性的差恥心を著しく害し、不安を覚えさせるような方法で行っていれば、本項第3号違反を検討する。
また、デジタルカメラなどにあっては、外部記憶媒体がない場合であっても、本体内の記憶装置(メモリ)等に保存できる型式であれば「撮影する」と解し、機種によって既遂時期が異なるので注意が必要である。

※犯行場所は、公共の場所等において行われる必要がある。
例えば、自宅から盗撮する行為は、本号には該当しない。
第1項第3号本号は、本項第'号の「痴漢行為」、隷号の「のぞき見、盗撮行為」以外のいやらしく、みだらで、社会通念上、人の性的差恥心を著しく害し、又は不安を覚えさせるような卑わいな言動を規制するものである。
具体的には、傘の柄等を他人の胸部や臂部に押しつける行為、耳元等に息を吹きかける行為や耳元で卑わいな言葉をささやく行為、女性に声をかけ「おっぱい大きいね。おじちゃんとエッチしよう。」などと言う行為等がこれに当たる。
盗撮目的で写真機等の撮影機器をスカートの下に差し出す行為が、人の性的差恥心を著しく害し、又は不安を覚えさせるような方法で行われれば、たまたま電源又はフイルム、磁気テープ、磁気ディスクなどの記録媒体が入っていなかったり、あるいは、故障していたため撮影できながったりした場合であっても本号違反となる。
また、撮影する前に相手方に気づかれたため撮影できなかった場合や、意に反し、レンズが別方向を向いていたため下着等を撮影できなかった場合等であっても、同様である。
(5)※ 「正当な理由がないのに」とは、第3条の解説3(3)参照本号における「正当な理由」としては、例えば、温泉広告ポスターの撮影、入浴シーンの映画撮影等が考えられる。
※ 「住居」とは、人の起臥寝食の用に供せられている建物をいう。
玄関であっても、衣服を着けないでいる場合があることから、ここにいう住居に当たる。
※ 「浴場」とは、公衆浴場法(昭和28年法律第139号)第1条に規定する公衆浴場、旅館等の浴場、露天風呂、住居の風呂場等をいう。
※ 「便所」とは、住居の便所、公衆便所、デパートなど各種施設に設置されている便所をいう。
※ 「更衣場」とは、通常人が衣服の着替えを行う場所であり、洋服店の試着室等もこれに当たる。
※ 「その他通常人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場合がある場所」とは、住居、浴場、便所、更衣室以外で、人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所をいい、例示したもののほか、病院の診察室、キャンプ場におけるテント、ホテルの一室、寝台列車の寝台、キャンピングカーなどがこれに当たる。
※ 「当該状態でいる人」とは、浴場等で衣服を脱ぎつつある若しくは着つつある人又は裸体でいる人の姿態をいう。
衣服を完全に脱衣した状態、用便のためスカートをまくり上げたり、下ろしている状一態、これにより尻等が露出した状態等である。
※ 「撮影する」とは、前記S(3)参照本項は、「撮影する」行為であることから、写真機、ビデオカメラ、デジタルカメラ付き携帯電話等の機器を使用することを要件としており、直視したり、双眼鏡を使用して見る行為は本項に該当しない。
衣服の全部又は一部を着けない状態でいることがわかるような人の姿態が映っていなければ該当しないというものではなく、頭や腕の一部しか撮影されなかった場合等、映っている内容からは、衣服の全部又は一部を着けない状態でいる人を撮影したかどうか判別できない場合であっても、当該状態の人を撮影し、当該状態の人の一部が映っていれば本項に該当する。
ただし、ピデオカメラなどを使用して更衣場内を撮影したが、更衣場内に誰も居なかったり、衣服を着けている状態の人が撮影されていた場合は、本号違反には該当しないが、軽犯罪法第1条第23号(窃視の罪)の構成要件に該当する場合は、同法違反を検討することとなる。
※犯行場所は、制限はなく、自宅内において、自宅の浴場に仕掛けたカメラで、知人の裸体を撮影する行為等も本号違反に該当する。


4/12別件で逮捕のようです。
警察も学校内盗撮では逮捕していません。

校内で盗撮 立件見送り 秋田県警 条例「公共の場」該当せず
2019.05.16 読売新聞
秋田市教委によると、男性講師は4月9日、勤務先で同僚の女性教員のスカート内を小型カメラで動画撮影したという。不審に思った女性教員が校長に相談、学校側が県警に被害を届け出た。講師も盗撮行為を認めていた。

 捜査が進むと、講師は1月にも県内の公共施設で10代女性のスカート内を盗撮したことが判明し、県警が同条例違反容疑で逮捕、送検した。秋田地検は4月下旬に処分保留で講師を釈放、任意で捜査を続けている。

・・・
別の盗撮容疑で逮捕 同僚盗撮の中学臨時講師 /秋田県
2019.04.13 朝日新聞
 署によると、容疑者は1月中旬、県央の公共施設で10代女性の下着を盗撮した疑いがある。公共施設は学校ではないとしているが、具体的には明らかにしていない。
 同市教育委員会によると、・・・今月1日付で1年生の学級担任として市立中から異動し、9日の入学式の後、同僚の女性職員を盗撮したとして、中が署に通報していた。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止に関する条例
第四条 何人も、正当な理由がないのに、公共の場所又は公共の乗物において、人の性的 羞しゆう 恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
二 衣服等で覆われている人の下着又は身体をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣場、便所その他通常人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場合がある場所において当該状態でいる人を撮影してはならない。
(平二一条例八九・追加)

秋田県公報 平成21年12月25日号外第1号
https://common3.pref.akita.lg.jp/koho3/old/H21/pdf/4211225g01.pdf
◇公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例(秋田県条例第89号)
1 公共の場所等における刃物等を振り回し、突き出す等公衆に不安を覚えさせるような行為を禁止することとした。
(第3条関係)
2 住居等において衣服の全部又は一部を着けない状態でいる人を撮影する行為を禁止することとした。(第4条関
係)
3 特定の者に対する不安又は著しい迷惑を覚えさせる方法による反復したつきまとい行為等を禁止することとした。
(第5条関係)
4 人の性的好奇心をそそる行為の提供、歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなして飲食をさせる行為の提供等に
ついて客引き等をすること及び当該客引き等を目的とする客待ちをすることを禁止することとした。(第12条関係)
5 水泳場等における遊泳者等の身体に接触する等により当該者に不安を覚えさせるような行為を禁止することとし
た。(第13条関係)
6 公安委員会は、不当な客引き等を行った事業者に対し、再発防止のための指示をすることができることとした。
(第14条関係)
7 公安委員会は、事業者が6の指示に従わなかったとき又は不当な客引き等を行ったときは、当該事業者に対し、事
業の停止を命ずることができることとした。(第15条関係)
8 公安委員会は、7の事業の停止を命じようとするときは、聴聞を行わなければならないこととした。(第16条関
係)
9 2から4までに違反した者に対する罰則の新設及び既存の禁止行為に係る罰則の引上げを行うこととした。(第17
条~第21条関係)
10 事業者に対する両罰規定を定めることとした。(第22条関係)
11 その他所要の規定の整備を行うこととした。
12 施行期日等
 ⑴ この条例は、平成22年4月1日から施行することとした。
 ⑵ この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとした。

 盗撮規定については、議会で言及されていません
秋田県 平成21年 12月定例会 本会議 12月17日-05号
○議長(冨樫博之議員) 学術教育公安委員長の報告を求めます。
   [25番(学術教育公安委員長平山晴彦議員)登壇]

◆学術教育公安委員長(平山晴彦議員) ただいま議題となりました案件について、学術教育公安委員会における審査の経過と結果を報告申し上げます。
 本委員会に付託されました案件は、議案第233号、議案第238号、議案第239号、議案第240号、議案第251号、議案第252号、議案第253号、議案第254号、議案第255号、議案第256号及び議案第257号、以上11件であります。
 審査に当たっては、当局からそれぞれ説明を聞き、質疑を行いましたが、その主な内容について申し上げます。
 まず、議案第240号公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案について。
 これは、公共の場所における不当な客引き行為に対する規制を強化するとともに、特定の者に対して繰り返し行われるつきまとい行為を禁止するなどの必要があることから、条例の一部を改正するものであり、来年の4月1日の施行を目指して今回提案されたものであります。
 この中の、第12条「不当な客引き行為等の禁止」について質疑がありました。
 今回の条例案は従来のものとどのように違うのか。また、警察官が直接現場で見たり聞いたりしなければ取り締まることができないのか。さらに、無料の風俗案内所は条例改正後の規制対象に入らないのかとただしたのに対し、客引きについては、従来の条例では衣類をつかんだり物を取り上げたりするなどの行為を禁止していたが、条例改正後は特定の営業形態を示した声かけも取り締まりの対象となっている。また、取り締まりについては、現行犯として検挙するだけではなく一般の方からの情報提供等を積み重ねて最終的に検挙するという場合もある。さらに、風俗案内所の客引き行為等については今回の条例により規制されることになる。なお、風俗案内所の設置や営業行為等については今回の条例の規制対象としていないが、条例改正後の実態などを見ながら、その必要性を判断していきたいとの答弁がありました。

復権(恩赦)の理由のひな形

 検察庁でもらいました
 医籍登録時点で罰金前科がある人は参考にしてください。

別紙
[出願の理由]
私は,平成○○年○月○○大学医学部○○学科に入学し,現在6学年に在学しておりますが,平成○○年○○月○○日,○○簡易裁判所において,道路交通法違反により罰金○○万円に処せられました。
その後は, 自ら犯した罪を深く反省し,勉学に励んでおりましたが,罰金以上の刑に処せられた者は, 医師法第4条に基づき,医師免許の取得について制限があるため,最上級生としての就職活動の一環である医師の免許取得について障害が生じ,苦慮しているのが実情です。
この障害は,すべて私の不徳の致すところであり,今更ながら犯した過ちを悔やまない日はありません。今後は自らを厳しく律し,他の模範となり,人から信頼される医師を目指して努力することを誓います。
つきましては,恩赦の恩恵に浴し, この障害を取り除かれますよう,格別の御配慮を賜りたく, 出願に及んだ次第であります。

心神喪失等に陥っている男性と性交等をなし得るのかは,やや想定し難いものがあろう~城祐一郎男性を被害者とする性犯罪(下) 警察公論74巻6号

 立法事実が怪しいと思う。

刑法の準強制わいせつ罪及び準強制性交等罪について

改正前刑法では, 178条において準強制わいせつ罪及び準強姦罪を規定しており, まず, 1項において、
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心神を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて, わいせつな行為をした者は,第176条の例による。
とされており,同条2項において,
女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心神を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,姦淫した者は,前条の例による。
とされていた。
これが平成29年の刑法改正により,準強制わいせつ罪を規定する1項については特に変更はなかったが, 2項は準強制性交等罪として
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心神を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,性交等をした者は,前条の例による。
と改められ, 「女子」に限定されていたものが「人」とされることによって男性も含まれることになり,その行為態様についても,「性交等をした」に改められたものである。その理由等は,強制性交等罪で述べたのと同様である(本誌前号78頁以下参照)。
この準強制わいせつ罪及び準強制性交等罪は,暴行又は脅迫を手段として用いることなく,それ以外の方法で心神喪失や抗拒不能にさせたり,既にそのような状態になっていることを利用したりして, わいせつ行為や性交等に及んだ場合に成立する。 したがって,男性がそのような状態になってわいせつ行為の被害者になることはあり得るものの,心神喪失等に陥っている男性と性交等をなし得るのかは,やや想定し難いものがあろう

検証に基づく必要な処分として携帯電話機を修理し、画像データを確認することができる

 頻出問題
 警察の見解

KOSUZO 試験に出る事例集 SA&論文試験対策 2016年
第35問
X署A警部補は、無理矢理女性を姦淫してその状況を携帯電話機で撮影した甲を、強姦罪で通常逮捕し、捜索差押許可状に基づき、犯行時に使用した携帯電話機を自宅で差し押さえた。しかし、同電話機は故障しており、保存された撮影画像をディスプレイに表示して内容を確認するには、部品交換を伴う修理を行う必要があるほか、修理を実施すればデータが消滅するおそれがあることも判明した。この場合、A髻部補は、どのような手続で画像を確認すべきか。なお、甲は、本件犯行を否認し、携帯電話機の修理にも同意していない。

以上より
検証に基づく必要な処分として甲所有の携帯電話機を修理した上、保存されている画像データを確認すべきである

KOSUZO 試験に出る事例集 SA&論文試験対策 2018年
第34問
X署A警部補は、女性にわいせつなことをし、その状況を携帯電話機で撮影した甲を、強制わいせつ罪で通常逮捕し、犯行時に使用した携帯電話機を差し押さえた。しかし、逮捕時に甲が携帯電話機を壁に投げ付けたため、携帯電話機は故障
しており、保存された撮影画像をディスプレイに表示して内容を認するには、部品交換を伴う修理を行う必要があるほか、修理を実施すればデータが消滅するおそれがあることも判明した。この場合、A警部補は、どのような手続で画像を確認することができるか。
なお、甲は、本件犯行を否認し、携帯電話機の修理にも同意していない。

検証に基づく必要な処分として携帯電話機を修理し、画像データを確認することができる

準強制性交等被告事件(無罪) 岡崎支部H31.3.26

準強制性交等被告事件(無罪) 岡崎支部H31.3.26
 westlawが一番乗りか。TKCが二番手。

 僭越ながら奥村が加筆したのを公開しています。
okumuraosaka.hatenadiary.jp

 判決批判するには、「その程度が法律上抗拒不能の状態に至っていると認められるかどうかについては,なお合理的な疑いが残る」としている点を、お手持ちの経験則とか新証拠をもって論難して下さい。
 セットで前田先生の批判も出ています。

https://www.westlawjapan.com/column-law/2019/190509/
第166号刑法178条2項の「心理的抗拒不能」の意義
名古屋地裁岡崎支部平成31年3月26日判決 準強制性交等被告事件※1~
文献番号 2019WLJCC011
日本大学大学院法務研究科 教授
前田 雅英
Ⅰ 判例のポイント
 近時の性犯罪に関する実務の流れは、「被害女性の視線」を重視する方向にあったように思われる。最高裁大法廷は、強制わいせつ罪に関し、50年ぶりに判例変更を行い、行為のわいせつ性を認識していれば、必ずしも「性欲を刺激興奮させるとか満足させるという性的意図」がなくても犯罪は成立するとした(最大判平成29年11月29日刑集71-9-467・WestlawJapan文献番号2017WLJPCA11299001)。これは、現に性的羞恥心が害され、法益侵害性が明らかな事案においては、「性的意図の存否」は重要ではないという解釈論が強まってきていたことに沿うものといってよい。
 そして、性犯罪に関する裁判例には、複数の強姦や強姦未遂行為が認定された事案に関し、大阪地判平成16年10月1日(判時1882-159・WestlawJapan文献番号2004WLJPCA10010004)が、懲役12年の求刑に対し懲役14年の刑を言い渡し、東京高判平成24年6月5日(高刑速平成24年130頁・WestlawJapan文献番号2012WLJPCA06056002)は、強姦致傷等の事案について、懲役10年の求刑に対して、懲役12年に処した原審の判断を維持した。刑事手続において、求刑を上回る刑の言い渡しは、例外的であるといってよい(さらに、さいたま地判平成22年5月19日(判例集未登載・WestlawJapan文献番号2010WLJPCA05199005)参照)
※1 本判決の詳細は、名古屋地岡崎支判平成31年3月26日WestlawJapan文献番号2019WLJPCA03266001を参照。

裁判年月日 平成31年 3月26日 
裁判所名 名古屋地裁岡崎支部 裁判区分 判決
事件番号 平29(わ)549号 ・ 平29(わ)599号
事件名 準強制性交等被告事件
文献番号 2019WLJPCA03266001
主文
 被告人は無罪。 
理由
第1 公訴事実
 本件公訴事実の要旨は,
「被告人は,同居の実子であるA(当時19歳)が,かねてから被告人による暴力や性的虐待等により被告人に抵抗できない精神状態で生活しており,抗拒不能の状態に陥っていることに乗じて,Aと性交しようと考え,平成29年8月12日午前8時頃から同日午前9時5分頃までの間に,愛知県a市所在の○○会議室において,同人と性交し,もって人の抗拒不能に乗じて性交をした(平成29年11月7日付け起訴状記載の公訴事実)」というもの及び
「被告人は,同居の実子であるA(当時19歳)が,かねてから被告人による暴力や性的虐待等により被告人に抵抗できない精神状態で生活しており,抗拒不能の状態に陥っていることに乗じて,Aと性交しようと考え,平成29年9月11日午前11時3分頃から同日午後零時51分頃までの間に,愛知県b市所在のホテル△△において,同人と性交し,もって人の抗拒不能に乗じて性交をした(平成29年10月11日付け起訴状記載の公訴事実(但し,同年11月7日付け訴因変更請求書による訴因変更後のもの))」
というものである。

《書 誌》
提供 TKC
【文献番号】 25562770
【文献種別】 判決/名古屋地方裁判所岡崎支部(第一審)
【裁判年月日】 平成31年 3月26日
【事件番号】 平成29年(わ)第549号
平成29年(わ)第599号
【事件名】 準強制性交等被告事件
【事案の概要】
【上訴等】 控訴
【裁判官】 鵜飼祐充 岩崎理子 西臨太郎
【全文容量】 約23Kバイト(A4印刷:約12枚)
【文献番号】25562770

準強制性交等被告事件
名古屋地方裁判所岡崎支部平成29年(わ)第549号,平成29年(わ)第599号
平成31年3月26日刑事部判決

       判   決

被告人 X 昭和■年■月■日生


       主   文

被告人は無罪。


       理   由

第1 公訴事実
 本件公訴事実の要旨は,「被告人は,同居の実子であるA(当時19歳)が,かねてから被告人による暴力や性的虐待等により被告人に抵抗できない精神状態で生活しており,抗拒不能の状態に陥っていることに乗じて,Aと性交しようと考え,平成29年8月12日午前8時頃から同日午前9時5分頃までの間に,愛知県a市所在の■■■■会議室において,同人と性交し,もって人の抗拒不能に乗じて性交をした(平成29年11月7日付け起訴状記載の公訴事実)」というもの及び「被告人は,同居の実子であるA(当時19歳)が,かねてから被告人による暴力や性的虐待等により被告人に抵抗できない精神状態で生活しており,抗拒不能の状態に陥っていることに乗じて,Aと性交しようと考え,平成29年9月11日午前11時3分頃から同日午後零時51分頃までの間に,愛知県b市所在のホテル■■■■において,同人と性交し,もって人の抗拒不能に乗じて性交をした(平成29年10月11日付け起訴状記載の公訴事実(但し,同年11月7日付け訴因変更請求書による訴因変更後のもの))」というものである。
第2 当事者の主張等

追記2019(令和元)年5月15日
という指摘がありましたので、消しました。

ご存知とは存じますが、弊社は、「Westlaw Japan」に収録されている判決書の全文を、弊社の許可無くインターネット等で公衆送信することは、原則として禁止をさせていただいております。(利用規約第17条)

PCSC協定の実施に関する法律で情報提供される対象について、国内法における罪名は決まってない

 「重大な犯罪を防止し,及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府アメリカ合衆国政府との間の協定」「重大な犯罪を防止し,及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府アメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律」についての相談があったので、調べてみました。
 警察庁にも問い合わせたんですが、日本法の罪名は決まってないようです。
 強制性交・強制わいせつ罪。児童ポルノ・児童買春は入るんでしょうが。

http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2014pdf/20140501035.pdf
具体的には、1)テロリズム又はテロリズムに関連する犯罪、2)拷問、3)殺人、傷害致死又は重過失致死、4)重大な傷害を加える意図をもって行う暴行又はそのような傷害をもたらす暴行、5)恐喝、6)贈収賄又は腐敗行為、7)横領、8)重罪に当たる盗取、9)住居侵入、10)偽証又は偽証教唆、11)人の取引又は密入国、12)児童の性的搾取又は児童ポルノに関連する犯罪、13)麻薬、マリファナその他の規制物質の不正な取引、頒布又は頒布を意図した所持、14)火器、弾薬、爆発物その他の武器の不正な取引又は火器に関連する犯罪、15)詐欺又は欺もう的行為を行う犯罪、16)税に関連する犯罪、17)犯罪収益の洗浄、18)通貨の偽造、19)コンピュータ犯罪、20)知的財産に係る犯罪又は製品の偽造若しくは違法な複製、21)身元関係事項の盗取又は情報のプライバシーの侵害、22)環境に係る犯罪、23)外国人の許可されていない入国・居住又は不適正な入国の助長、24)人の器官又は組織の不正な取引、25略取、誘拐、不法な拘束又は人質をとる行為、26)強盗、27)文化的な物品の不正な取引、28)偽造(行政官庁の文書(例えば、旅券及び旅行証明書)又は支払い手段の偽造を含む)、29)生物学的物質、科学的物質、核物質、放射性物質の不正な取引・使用又はこれらの不法な所持、30)盗取・偽造された物品又は盗取された若しくは不正な文書・支払手段の取引、31)強姦その他の重大な性的暴行、32)放火、33)航空機・船舶の不法な奪取又は公海における海賊行為、34)妨害行為、という犯罪等の 34 類型が附属書Ⅰにおいて規定されている。

[155/159] 186 - 参 - 内閣委員会 - 17号 平成26年05月27日
山本太郎君 新党と名のりながら独りぼっちの山本太郎です。新党ひとりひとり、山本太郎です。よろしくお願いします。
 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う、コンバットする上での協力の強化に関する日本国政府アメリカ合衆国政府との間の協定と、PCSC協定の実施に関する法律案について御質問いたします。
 私は、このPCSC協定、日米指紋照合、情報提供システム協定は、何かこれ、同じ臭いがするものがあったなと思うんですよね。それ思い出したんですけれども、去年大変な問題となりました、多くの国民の反対の意思を押し切って成立してしまった、現在も多くの議論がある、そして私自身これは廃止するべきだと思っております特定秘密保護法と何か似ているところがあるんじゃないかなと思いました。行政機関が市民、国民のコントロールの利かないところで、市民、国民の自由と人権を侵害する協定、法律になるんじゃないかなと心配しております。
 日本弁護士連合会、日弁連ですね、この協定と法案の問題点を大きく分けて六つ挙げられておられます。第一に、日米捜査共助条約の運用状況から見て制度新設の必要性に疑問があること、第二に、自動照会システムであるため自動照会の要件を確認する仕組みとなっておらず、照会の濫用をチェックすることができないこと、第三に、対象犯罪が広範に過ぎると考えられること、第四に、対象となる指紋情報等の範囲が広過ぎること、第五に、提供された指紋情報等が本来の利用目的以外の目的で利用される可能性があること、第六に、提供される情報が将来拡大されるおそれがあること、以上の問題点が克服、解決されない限り本協定の締結は承認されるべきではないと、本実施法案は成立させるべきではないと日本弁護士連合会の意見書には書いてあります。僕もこれを読んだときに、ああ、同じ意見だなと思いました。
 そこで、まず外務省に質問したいと思います。
 この協定、法案は、重大な犯罪(特にテロリズム)を防止し、及びこれと戦うためのものということなんですけれども、この重大な犯罪(特にテロリズム)の中に特定秘密保護法違反、含まれていますか

○政府参考人(河野章君) お答え申し上げます。
 この協定におきまして重大な犯罪というのを定義付けておるわけでございますけれども、それは二つのカテゴリーございますが、一つには、死刑、無期又は長期三年以上の拘禁刑に当たる犯罪、それと、もう一つのカテゴリーが長期三年未満一年超の拘禁刑に当たる犯罪であって附属書Ⅰに掲げる犯罪の類型に該当するものと、こういうふうに書いてあります。
 特定秘密保護法におきましては、特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処するなど、それ以外にも罰則規定はございますけれども、そういった罰則規定を置いておるものというふうに承知しております。
 このように、協定に定めます重大な犯罪の定義、長期三年以上の拘禁刑に当たる違反行為につきましては、この協定におきまして重大な犯罪に該当することになります。
 いずれにしましても、具体的な事案によりまして特定秘密保護法の違反に当たるのかどうか、またいかなる罰則が適用されることになるのかというのは、個別の事案に応じてしかるべく判断されていくことになるというふうに考えております。

山本太郎君 協定第一条、定義では、重大な犯罪とは、死刑又は無期若しくは長期一年を超える拘禁刑に処することとされている犯罪を構成する行為であってこの協定の不可分の一部を成す附属書Ⅰに規定されるもの、この附属書Ⅰには、犯罪又はこれらの犯罪の未遂、共謀、幇助、教唆若しくは予備と書いてあり、さらに、及び死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に処することとされている犯罪を構成するその他の行為と書いてあります。随分幅が広いなあって感じてしまうのは、これ、僕だけなんですかね。
 現在の日本の法律でこれらに該当する犯罪、幾つあるんでしょうか。法律の条文の数で答えていただけますか。

○政府参考人(河野章君) お答え申し上げます。
 この協定に規定します重大な犯罪というのは、今委員から御指摘ありました長期三年以上というのと、それから長期一年から三年ということに分かれておりますけれども、附属書Ⅰにおきまして、その長期一年から三年につきましては三十四の類型というものを掲げてございます。
 この三十四の類型という書き方になっておりますのは、それはアメリカにおける規定の仕方と日本における規定の仕方、法律の規定の仕方というのが必ずしも一致していないことから、あるいはアメリカにおきましては州と連邦においても違うと。そのような事情もあって逐一、一対一でその法律と対応させるということは極めて煩雑といいますか、非常に膨大な作業になるということもありまして、この犯罪の類型という格好で掲げたものでございます。
 この三十四の犯罪類型というのは我が国の法令における罪名と一対一に対応しているものではございません。この犯罪類型に該当する具体的な事案というのが我が国の法令においていかなる罪名に該当することになるのかというのは、それぞれの個々別々の具体的な事実関係を踏まえて個々の事案ごとに判断されることになるということになります。
 具体的な事案を離れまして、一般論として附属書Ⅰの犯罪類型が我が国においてどのような犯罪に該当するのかとか、あるいは該当する犯罪の数について包括的にお答えをすることは、申し訳ございませんが、困難でございます。

山本太郎君 条文の数は答えられないという一言で終わるような話だったと思うんですけれども、随分と丁寧に御説明ありがとうございました。
 とにかく、一年以上、三十四の犯罪の類型。一年以上というところ、三十四の類型と、そしてそれ以外にも三年以上という部分をくくりにしてざっくり切っているだけだと、その一つ一つの犯罪、どういうものに当たるのかということはまだ一度も数えたことがないんだという話ですよね。
 それでは、条文の数とその法律の条文の一覧表というのを資料請求したいんですけれども、提出していただけますか。

○委員長(水岡俊一君) 河野参事官、質問に答えてください。


○政府参考人(河野章君) 申し訳ございません。
 ただいま申し上げましたとおり、この類型として書いております犯罪につきまして、逐一該当する国内の犯罪というのは何であるかという条文を特定するというのはちょっと困難でございますので、今御指摘いただきましたその一覧表というものを作ることはちょっと困難かと思います。

山本太郎君 まあ面倒くさいということだけなんだと思うんですけれども、そうですか、残念ですね、本当にね。
 協定の附属書なんですけれども、Ⅰには三十四の犯罪類型、先ほどから言っております、というのが示されているんですけれども、日本の法律でどういう犯罪になるのかというのがよく分からないものありますよね。例えば、二番目にある拷問であったり、十九番にあるコンピューター犯罪であったり、三十四番目にある妨害行為、サボタージュ、これ日本ではそれぞれどんな犯罪に当たるのかという部分を説明していただきたいんです。手短にお願いします。

○政府参考人(河野章君) お答え申し上げます。
 全般的な前提は先ほど申し上げておりますので繰り返しませんけれども、今御指摘ありました拷問ということにつきましては、あえて一般論として申し上げれば、傷害罪、刑法で申し上げれば第二百四条、あるいは暴行罪、刑法第二百八条などが該当するのではないかというふうに思われます。それから、コンピューター犯罪につきましては、不正指令電磁的記録作成罪、これは刑法第百六十八条の二でございます。あるいは、不正指令電磁的記録取得罪、刑法第百六十八条の三などがこれに該当し得るだろうというふうに考えております。それから、妨害行為、サボタージュでございますが、これにつきましては建造物損壊罪、刑法第二百六十条、あるいは器物損壊罪、刑法第二百六十一条等に該当する可能性があるというふうに考えております。
 ただ、いずれにしましても、個別具体的な事実関係を踏まえて、個々の事案ごとに該当、何であるかというのを判断することになると考えております。

強制性交等致傷被告事件無罪(浜松支部h31.3.19)

 判決はここに載る予定です。
 証拠見ないで判決読んじゃうと納得しちゃうよね。



判例ID】 28271467
【裁判年月日等】 平成31年3月19日/静岡地方裁判所浜松支部刑事部/判決/平成30年(わ)397号
【事件名】 強制性交等致傷被告事件
【裁判結果】 無罪
【裁判官】 山田直之 横江麻里子 村島裕美
【出典】 D1-Law.com判例体系
【重要度】 -

強姦無罪(静岡地裁h31.3.28)

 児童ポルノ・児童買春法違反は単純所持
 出典はD1-Law
 
こういう目的のために単純所持が起訴されているようですね「検察官は、被告人が児童ポルノを所持していたことから、被告人が低年齢の女児に性的興味を持っており、若年の本件被害者を姦淫したことが一定程度推認でき、本件被害者の証言の信用性を裏付けていると主張する。しかしながら、そもそも、検察官は児童ポルノの所持に関する証拠を強姦事件についての証拠として請求していないから、上記主張は証拠に基づくものとはいえない上、仮に、検察官が主張するように被告人が低年齢の女児に性的興味を抱いていたとしても、そのことと実子である本件被害者を姦淫することとは性質を異にするものであるから、ただちに本件公訴事実を推認させる事情とはいえない。検察官の主張は採用できない。」

 児童ポルノ所持罪の罪となるべき事実については、1号3号に該当する具体的な事実が記載されていないから、理由不備の疑いがある

判例ID】 28271529
【裁判年月日等】 平成31年3月28日/静岡地方裁判所/刑事第1部/判決/平成30年(わ)37号/平成30年(わ)148号
【事件名】 強姦、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件
【裁判結果】 有罪
【裁判官】 伊東顕 新城博士 長谷川皓一
【出典】 D1-Law.com判例体系
【重要度】 -

静岡地方裁判所
平成30年(わ)第37号/平成30年(わ)第148号
平成31年03月28日
本籍 ●●●
住居 ●●●
●●●
●●●
●●●
 上記の者に対する強姦、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件について、当裁判所は、検察官菊池真希子、同麻生川綾、国選弁護人間光洋(主任)、同伊藤みさ子各出席の上審理し、次のとおり判決する。

主文
被告人を罰金10万円に処する。
未決勾留日数中、その1日を金1万2500円に換算して、その罰金額に満つるまでの分をその刑に算入する。
本件公訴事実中強姦の点については、被告人は無罪。

理由
(罪となるべき事実)
 被告人は、自己の性的好奇心を満たす目的で、平成30年1月25日、静岡県●●●静岡県●●●警察署において、児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した動画データ3点を記録した児童ポルノである携帯電話機1台を所持したものである(平成30年5月7日付け起訴状記載の公訴事実)。
(証拠の標目)
括弧内は、証拠等関係カードにおける検察官請求証拠番号を示す。
・ 被告人の公判供述
・ Aの警察官調書謄本(甲20(不同意部分を除く。)、22)
・ 実況見分調書(甲18、19、21、25(不同意部分を除く。)、26)
・ 写真撮影報告書(甲23)
・ 捜査報告書謄本(甲24)
(法令の適用)
罰条 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条1項前段、2条3項1号、3号
刑種の選択 罰金刑を選択
未決勾留日数の算入 刑法21条
訴訟費用の処理 刑事訴訟法181条1項ただし書(不負担)
(量刑の理由)
 被告人は、インターネット上のウェブサイトから児童ポルノをダウンロードし、個人的に閲覧する目的で動画データ3点を所持しており、所持していた児童ポルノの数は多くないものの、被告人の責任を軽微とまではいえない。
 一方、既に指摘した事情に加えて、被告人は、事実を認め、今後、児童ポルノの閲覧、所持をしない旨供述していること、前科、前歴がないことなど被告人にとって酌むべき事情が認められ、これらを考慮すると被告人を主文の罰金刑に処するのが相当である。
(強姦の公訴事実について)
1 強姦の公訴事実(平成30年2月14日付け起訴状記載の公訴事実。以下「本件公訴事実」という。)等
  本件公訴事実は、「被告人は、実子である別紙記載の本件被害者(当時12歳)が13歳未満であることを知りながら、平成29年6月16日頃、別紙記載の被告人方において、本件被害者と性交し、もって13歳未満の女子を姦淫した。」というものである。
  弁護人は、本件公訴事実に関して、本件被害者に対する姦淫被害がなく、被告人は無罪であると主張し、被告人もこれに沿う供述をしているところ、この点についての主要な証拠は、本件被害者の証言であって、以下のとおり信用できず、結局、犯罪の証明があったとは認められない。
2 本件被害者の証言の信用性
 (1) 本件被害者は、要旨、以下のとおり証言している。
  小学校5年生の冬頃から、週3回程度の頻度で、夜に自分の部屋の布団で寝ているとき、被告人が自分の体の上に被さり、被告人のちんちんを自分の股の下の穴に入れ、体を動かすことがあった。いつも、何度も「やめて」と言って被告人の体を押したり、隣で寝ている妹の名前を呼んだりした。また、立ち上がって部屋から脱出しようとしたところ、自分の体を被告人が引っ張って連れ戻されるということもあった。「やめて」という声は小さい声ではなかったが、同じ部屋の布団で寝ていた妹が気付いた様子はなかった。その後、被告人がちんちんを抜くと自分の股の下の穴の近くに白くてぬるぬるする液体が付いていたのでトイレで拭いていた。
  最後に被告人にちんちんを入れられたのは保護所に行くちょっと前で、そのときも白いのを出していた。ぬるぬるしたからそれを拭いたが、パンツは替えないで寝た。そのときは、家の中には家族全員がいた。
 (2) 本件被害者は、姦淫されたとする際の手足の向きや位置などの体勢、その後に自分の股に白くてぬるぬるする液体がついていたのでトイレで拭いたことなど、全体として相応に具体的な内容の証言をしていると評価できる。
  しかしながら、上記のとおり、本件被害者は、約2年間にわたり週3回程度の頻度で自宅で姦淫被害に遭い、その都度「やめて」などと言って抵抗したなどと証言するところ、被告人が家族に気付かれずに長期間、多数回にわたり姦淫を繰り返すことができたとする点は以下のとおり甚だ不自然、不合理といわざるを得ない。
 (3) すなわち、被告人方では、被告人夫婦、被告人夫婦の長男である本件被害者の兄、被告人夫婦の次男である本件被害者の弟、被告人夫婦の長女である本件被害者、被告人夫婦の次女である本件被害者の妹、本件被害者の祖母の7人が生活していた。
  被告人方全体や各部屋の広さ、本件公訴事実当時(平成29年6月)の間取りや家具の配置等について、検察官は、客観的証拠に基づく具体的な立証を行っていないものの、甲3号証(平成30年1月当時の被告人方の様子に関するもの)や弁2号証(同年8月当時の被告人方の様子に関するもの)に加え本件被害者及び別紙記載の被告人妻の供述状況も考慮すると、被告人方は全体として狭小で、各部屋の配置や間取りについては、これらの証拠から認められる状況と大きな相違はなかったものと推認される。また、本件被害者及び妹は同室で、被告人方南側中央の寝室(以下「本件被害者らの寝室」という。)で就寝しており、就寝時の両者の距離は50センチメートル程度も離れていなかったと認められる。さらに、被告人夫婦、兄及び弟は、本件被害者らの寝室の東側の寝室で一緒に就寝しており(以下「被告人夫婦らの寝室」という。)、本件被害者らの寝室の西側には祖母の寝室があり、本件被害者らの寝室は被告人夫婦らの寝室と祖母の寝室の間に位置していたと認められる。
  各寝室は、石こうボードなどの板で仕切られていたが、天井付近などに隙間があり各寝室は完全に仕切られていなかった。各寝室の間には布で仕切られた出入り口が設けられていたが、扉は設置されていなかったと認められ、実際に、祖母のいびきが被告人夫婦らの寝室まで聞こえてくるなど、隣の部屋の物音がよく聞こえてくる構造であったと認められる(証人被告人妻、甲3、13、弁2。)。
  本件被害者は、上記のように、約2年間、週3回程度の頻度で家族が就寝した夜に、寝室で姦淫被害を受け続け、その際、小さくない声で何度も「やめて」と言ったり、隣で寝ている妹の名前を呼んだりしたなどと証言しており、そうであれば相応の頻度で相応の音量の物音が発生していたはずである。そして、上記のように、被告人方の各寝室は隣室に音が聞こえてくる構造で、本件被害者の寝室は被告人夫婦らの寝室と祖母の寝室の間にあったのであるから、真実、本件被害者のいうような姦淫被害があったとすれば、同じ寝室で就寝していた妹や隣の寝室にいた家族が、姦淫被害に気付くのが自然である。仮に他の家族が就寝していたとしても、家族が寝静まった状況下で本件被害者が声を出して抵抗すれば、誰かしら目を覚ますと考えるのが合理的であり、約2年もの間、週3回の頻度で姦淫があったにもかかわらず、他の家族が誰一人姦淫被害ばかりか、本件被害者の「やめて」という声にさえ気付かなかったというのは余りに不自然、不合理である。また、他の家族が姦淫被害に気付きながらあえてこれを隠していることをうかがわせる事情もない。したがって、本件被害者の証言内容は客観的な状況に照らすと余りに不合理であり、弁護人の指摘するその余の事情を考慮するまでもなく、信用することはできない。
 (4) これに対し、検察官は、被告人夫婦が日常的に性交していたにもかかわらず、他の家族がそのことに気付いていなかったのであるから、本件姦淫被害について他の家族が気付かなかった可能性が十分に考えられると主張する。しかし、被告人の妻は、夫婦の性交の際、物音や声を出さないように意識していたというのであり(証人被告人妻)、姦淫されないように必死に抵抗する際の声と同様に考えることはできず、検察官の指摘する事情は上記判断を左右するものとはいえない。
  また、検察官は、本件被害者と同室で就寝していた妹は、睡眠薬を処方されており、熟睡して本件被害時の物音や気配に気付かなかった可能性があると主張する。しかし、妹が睡眠薬の処方を受けていたとしても、2年間、毎週3回繰り返されたという姦淫被害時に毎度睡眠薬によって熟睡していたといえるか疑わしい上、検察官の指摘する事情を踏まえても他の家族が姦淫被害に気付かなかったとは考え難い。
 (5) したがって、検察官の指摘する事情を踏まえて検討しても、本件被害者の供述を信用することはできない。
3 本件被害者の証言の信用性に関する検察官のその他の主張
 (1) 検察官は、本件被害者が、児童相談所の職員であるB(以下「B」という。)に対し、当初暴行の被害を訴え、一時保護解除予定日前日に至って姦淫被害について打ち明けたことなど被害を開示するに至った経緯が自然かつ合理的であること、被害開示の際の被害者の様子が怯えた様子で毛布にくるまって顔面蒼白であるなど実際に姦淫被害を体験した者の態度として自然であること、被害開示の際に本件被害者に対して実施したPTSDスクリーニングテスト(IES-R)の結果が高い数値であり、実際に姦淫被害を体験したことと整合することを指摘し、本件被害者の供述は信用できると主張している。
  しかし、実際には姦淫被害がなかったにもかかわらず、本件被害者が姦淫被害があるかのように振る舞った可能性を否定することができない。PTSDスクリーニングテスト(IES-R)についても、同テストは、PTSDの原因となった出来事を想起した状況や頻度を直接質問するなどするものであり、本人の主観的な認識を申告させ、これを点数化して、PTSDの重症度を判定するものであることは公知のものであるところ、このようなテストの内容からすると被害を誇張して申告することで容易に高い得点を得られるものであることは明らかであって、被害を受けたことを客観的に裏付けるものとはいえない。検察官の主張は採用できない。
 (2) 検察官は、本件被害者がBに姦淫被害を打ち明けた時点ではわずか12歳であり、証言当時も14歳と若年であって、架空の姦淫被害を訴える程度の性的知識を有していないから、虚偽の供述をすることはできなかったと主張する。しかし、本件被害者の年齢に加え、同人が軽度の知的障害を有していること(証人B)を踏まえても、本件被害者が性的な情報から完全に隔離されていたとはうかがわれず、タブレット端末、知人の話や自己の経験等を通じて性的知見に関する情報を得て、架空の性被害を訴える程度の性的知識を獲得していた可能性は否定できない。この点の検察官の主張も採用できない。
  また、検察官は、暴行被害を訴えて児童相談所という安全な場所に一時保護されていた本件被害者には、わざわざ虚偽の姦淫被害を訴える動機がなかったと主張する。しかし、被告人方への帰宅を翌日に控えた本件被害者が被告人方への帰宅を免れるために虚偽の姦淫被害を訴える可能性は十分に考えられる。検察官のこの点の主張も採用できない。
 (3) さらに、検察官は、本件被害者は、姦淫被害を受けていること、その被害が金曜に行われることが多かったことなど核心部分の供述について一貫しており、本件被害者の証言は信用できると主張する。しかし、本件被害者は、Bに初めて姦淫被害を打ち明けた際、毎週金曜日に姦淫被害を受けており金曜日が来るから家に帰りたくない旨供述していたのに対し、証人尋問においては、週3回程度姦淫被害を受けていた、前は金曜日だったが、被告人に嫌だと言ったら叩かれて、その後は金曜日じゃなくなったなどと証言しており、証言内容のうちの重要な要素である被害の頻度や曜日について供述が変遷している(証人本件被害者、証人B)。検察官の主張は採用できない。
 (4) 加えて、検察官は、被告人が児童ポルノを所持していたことから、被告人が低年齢の女児に性的興味を持っており、若年の本件被害者を姦淫したことが一定程度推認でき、本件被害者の証言の信用性を裏付けていると主張する。しかしながら、そもそも、検察官は児童ポルノの所持に関する証拠を強姦事件についての証拠として請求していないから、上記主張は証拠に基づくものとはいえない上、仮に、検察官が主張するように被告人が低年齢の女児に性的興味を抱いていたとしても、そのことと実子である本件被害者を姦淫することとは性質を異にするものであるから、ただちに本件公訴事実を推認させる事情とはいえない。検察官の主張は採用できない。
 (5) その他、検察官は、本件被害者の記憶や供述に汚染が認められないこと、本件被害者の証言と被告人方にコンドームが存在しないこととに整合性があることなど様々な主張をするが、いずれも採用することはできず、本件被害者の証言の信用性に関する前記判断を左右するものとはいえない。
4 結論
  以上のとおりで、本件公訴事実を立証する唯一の直接証拠である本件被害者の証言は信用することができず、他に本件公訴事実を裏付ける適確な証拠もない。したがって、本件被害者に姦淫の被害があったとする証明があったとはいえず、本件公訴事実については犯罪の証明がないことになるから、刑事訴訟法336条により、被告人に対し無罪の言渡しをする。
(求刑 懲役7年)
刑事第1部
 (裁判長裁判官 伊東顕 裁判官 新城博士 裁判官 長谷川皓一)

「性犯罪被害者の支援に長年携わっておられます臨床心理士の先生を講師として、被害時の被害者の心理状態やその後の心理状態等について理解を深める講演と意見交換」の執務資料

 情報公開ではなかなか出てきません。

[002/116] 198 - 参 - 予算委員会 - 14号
平成31年03月26日

○辰巳孝太郎君 最後に裁判官です。取組を教えていただけませんか。

最高裁判所長官代理者(安東章君) お答え申し上げます。
 裁判所といたしましても、性犯罪に直面した被害者の心理等の適切な理解は裁判官にとって重要と考えておりまして、これまでも性犯罪の被害者の心理に詳しい精神科医等を講師とした研修を実施しているところですが、先ほど言及のございました附帯決議の趣旨も踏まえまして、平成二十九年十月には、裁判官を対象とした司法研修所の研究会において、性犯罪被害者の支援に長年携わっておられます臨床心理士の先生を講師として、被害時の被害者の心理状態やその後の心理状態等について理解を深める講演と意見交換を行いました。
 また、研究会に参加しなかった裁判官に対してもこの研修の内容を伝えるために、こうした講演の内容や意見交換の結果等については、取りまとめました冊子を作成して、執務資料として全国の裁判所に配付しております。
 さらに、各高等裁判所におきましても、性犯罪被害者やその支援者の方などを講師としまして、被害者の心情等について理解を深めることなどを目的とした研究会を開催しておるところでございます。
 裁判所としましては、今後とも、以上のような研修などを通じまして、性犯罪に直面した被害者の心理等の適切な理解に努めてまいりたいと考えているところでございます。

○辰巳孝太郎君 研修したと言うんですけれども、参加人数は四十人なんですよ、裁判官。冊子を配ったと言いますけれども、これ、全体でいうと三人から四人に一冊しか配られていないんですね。
 私、改めて提案したいんですけど、これ全ての裁判官に届けて、研修を是非全員に受けてもらうように検討していただけませんか。

最高裁判所長官代理者(安東章君) お答え申し上げます。
 先ほども申し上げましたとおり、委員御指摘の執務資料につきましては、全国の性犯罪などの刑事事件を担当する裁判官の執務室などに備え置きまして、いつでも裁判官が参照できたり、あるいは裁判官同士で議論する際の素材としてもらうこととしております。このため、研修に参加しなかった刑事事件担当の裁判官だけでなく、今後異動などによって新たに刑事事件を担当することになる裁判官につきましても、執務資料に目を通し、これを素材として議論するなどして研修の内容等が共有されていくものと承知しておるところでございます。
 裁判所としましては、適切な研修を実施することは当然でございますが、このような研修内容の共有あるいは裁判官同士の議論を繰り返していくことによりましても専門的な知見等についての裁判官の理解を深めていきたいと、そのように考えております。

○辰巳孝太郎君 やはり起訴するにも、これが犯罪として立証されるかどうか、検察というのはやっぱり裁判官の認識がどうなのかということもあるというふうに言われていますので、是非全員に研修をしてもらえるよう提案したいと思うんです。
 内閣府は、全国に性暴力被害者救援センターを整備し、なるべく多くの被害者に相談してもらえるよう取り組んでいます。このワンストップセンターの整備状況を教えてください。

女性を加害者,男性を被害者とする性器結合の事例

 量刑が知りたいなあ

 法制審議会
刑事法(性犯罪関係)部会
第1回会議 議事録
第1 日 時 平成27年11月2日(月) 自 午前 9時15分
至 午前11時41分
第2 場 所 法務省第一会議室

資料番号15は女性が加害者,男性が被害者となった性交の事例に関する資料であります。事務当局において把握できた範囲ですが,平成26年1月から12月までの1年間に公判請求された事案で,女性を加害者,男性を被害者とする性交の事例について把握できたものが2件ございました。

議 事
○東山参事官 皆様おそろいのようでございますので,性犯罪の罰則に関する検討会の第8回会合を開会させていただきます。
・・・
資料44は,加害者を女性,被害者を男性とする,いわゆる性器結合の事例に関する資料でございます。事務当局において把握できた範囲で,女性を加害者,男性を被害者とする性器結合の事例は2件ございました。いずれも,実母が実の息子に対して性交をさせた事案でありますが,番号1は,被害者が7歳及び8歳のときの犯行であり,強制わいせつ罪で処罰されております。番号2は,参考事項欄に記載しておりますとおり,被害者が10歳の頃から継続的に繰り返されていた事案ですが,公訴事実の犯行時は被害者が17歳であり,児童福祉法違反で処罰されているものでございます。
http://www.moj.go.jp/content/001143833.pdf