児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自衛隊・児童ポルノDVD4枚所持・停職2日

 1月から大騒ぎなのに、5月まで持ってたんだ。捨てるとか破いておけば処罰も懲戒もなかった。

児童ポルノDVDを所持 陸自隊員を懲戒処分
2018.08.01 神戸新聞社
 ◆児童ポルノDVDを所持 陸自隊員を懲戒処分 陸上自衛隊伊丹駐屯地(伊丹市緑ケ丘7)は31日、児童買春・ポルノ禁止法に抵触する動画DVD4枚を所持したとして、中部方面総監部付隊の40代の男性陸曹長を停職2日の懲戒処分にしたと発表した。同駐屯地によると、陸曹長は昨年4月、インターネットでDVDを購入。今年5月、警察の家宅捜索で発覚した。

消防士・DVD12枚、CD3枚所持→停職2月依願退職

 アリスの事件が神奈川県警で。
 去年5月から購入者が騒ぎ出して、今年1月にはパニックになって、みんな破棄したと思ってました。

https://news.nifty.com/article/domestic/society/12198-065658/
東京消防庁によりますと、懲戒処分を受けたのは世田谷消防署の男性消防副士長(24)で、おととし、児童のわいせつな動画を記録したDVDなどをインターネット上で複数購入し、隠し持っていたということです。
 去年5月に摘発された児童ポルノ販売サイトの購入者リストに副士長が含まれていて、今年6月になって神奈川県警から事情聴取を受け、自ら報告したということです。
 副士長は1日付けで依願退職し、「児童の性的行為に興味を持っていた」と話しているということで、東京消防庁は「再発防止に努めてまいります」とコメントしています。(01日11:32)
・・・
https://www.sankei.com/affairs/news/180801/afr1808010019-n1.html
同庁によると、消防副士長は平成28年4月~7月、インターネット上で児童ポルノが記録されたDVD12枚、CD3枚を購入。今年6月、児童買春・ポルノ禁止法違反(所持)で神奈川県警から事情聴取を受け、職場に「県警から任意の取り調べを受けている」と申告したという。同庁の聞き取りに「違法という認識はあった。児童の性的行為に興味があった」と話しているという。

娘へのわいせつ行為を続けた父親に懲役6年 「妻と娘の猶予判決嘆願書」に疑問の声

 性的虐待を警察に相談したというのが捜査の端緒だと思いますが、そんなに重くなると考えてなかったりするし、被告人が生活を支えている場合には、妻や被害児童が生活に困ることがあるので、「軽くして下さい」という嘆願書が出ることもしばしばあります。
 弁護人としては飛びついてしまいますが、情状としてはほとんど評価されません。「被害感情は強くない」という程度でしょう。

判例
東京高裁h20.9.17
所論は,被害児童が宥恕している点を重視すべきであるという。確かに,被害児童は,被告人の刑を軽くして欲しい旨の嘆願書を書くなどしている。しかしながら,この種の事案については,性的被害者にいつ「PTSD (心的外傷後ストレス障害)」が生じるかは分からないものであるし,性的被害者に対する支配が、強い悪質な事案であればあるほど,その宥恕の意思を得やすいという特徴もある。したがって,被害児童の宥恕の意思については,被告人からの支配がなくなり,もはやPTSDが生じる可能性が少なくなった後のものであるか否かを慎重に検討する必要がある。そうすると被害児童には,現在被告人以外に親権を行使できる者はおらず,今後の生活や進学の悩みがあること,~~~これらの事情からすれば,現在,被告人からの支配がなくなったとか, 「PTSD」 が生じる可能性が少なくなったとは到底いえない状況であり,このような状況下における被害児童の宥恕の意思は,被告人にとって酌むべき事情として重視すべきものとはいえない。

娘へのわいせつ行為を続けた父親に懲役6年 「妻と娘の猶予判決嘆願書」に疑問の声
https://sirabee.com/2018/08/01/20161734512/
■被害少女と妻の提出した嘆願書に疑問
また、「被害少女や妻が嘆願書をどうして出すのかが不思議」といったコメントも寄せられている。
自分を傷つけた父親の猶予を求める嘆願書を、なぜ少女が書かなければならなかったのか。この事態には、ニュースで報じられていること以上のなにかがあるのかもしれないと考えている人が多いようだ。

「被害少女や妻が猶予判決を求める嘆願書を提出していたとあるが、これは少女の意思だったんだろうか? 母親が書かせたものじゃないかと勘ぐってしまうし、また子供と共にこの男と暮らそうとしていたんじゃないかと勘ぐってしまう」

「最低の父親だが、それに対し嘆願書を書くんだね…」

「被害少女や妻が猶予判決を求める嘆願書を提出。意味がわからない。闇の部分が多い」

現在、わいせつ誘拐・強制わいせつ(後段)・強制わいせつ(後段)・強制わいせつ(後段)・強制わいせつ致傷・強制性交(後段)・詐欺・殺人・私電磁的録不正作出・同供用被告事件・児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反・児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反・児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,・児童買春罪・児童買春罪・児童買春罪・準強姦・所持・所持・所持・所持・所持・所持・所持・所持・製造・製造・製造・製

 
 結局、複合的な事件が奥村に回ってくるようです。

DVD2枚単純所持→捜索→停職5日

 対応としては、まず、弁護士に相談して、破壊して証拠残すことです。それで立件(起訴とか罰金)は無くなるので。
 罰金がなければ重い懲戒処分もありません。

https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20180730000180
児童ポルノ所持で海尉停職 摘発サイトの顧客リストに印刷用画面を開く
 海上自衛隊鹿屋航空基地(鹿児島県鹿屋市)の第1航空群司令部は30日、児童ポルノDVD2枚を自宅に所持したとして、同基地教育航空隊の20代男性2等海尉を停職5日の懲戒処分にした。
 司令部によると、2等海尉は昨年2~3月ごろ、インターネットで児童ポルノDVDを購入。今年1月、摘発された販売サイトの顧客リストに基づき、警察から児童買春・ポルノ禁止法違反(所持)の疑いで家宅捜索を受け、発覚した。

どのような場合に、青少年と知らないことについて過失があると認められるのであろうか。~藤宗和香(東京地方検察庁検事(当時))「青少年保護育成条例」風俗・性犯罪シリーズ捜査実務全書9第3版

 
 ちょっと古い文献ですが、こういう解説がありました。

第2 版補訂部分(平成15 年6 月現在)
島戸純(法務省刑事局付検事)
第3 版補訂部分(平成19 年3 月現在)
島根悟(元法務省刑事局参事官)
隈良行(法務省刑事局付検事)

C 淫行規制条例と児童買春罪との関係(補訂)
① 法律と条例とが同一とみられる事項を規定している場合について、最高裁判所は、「条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみではなく、それぞれの趣旨、日的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによってこれを決しなければならない。例えば、ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは、これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反することとなりうるし、逆に、特定事項についてこれを規律する図の法令と条例が併存する場合でも、後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであり、その適用によって前者の規定の意図する日的と効果をなんら阻害することがないときや、両者が同ーの目的に出たものであっても、国の法令が必ずしもその規定によって全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨でなく、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との聞に何らの矛盾抵触はなく、条例が図の法令に違反する問題は生じえないのである (最大判昭50.9.10 刑集29.8.489) としているが、両者の聞に矛盾抵触が生じた場合、法律の規定が優先され、条例の規定が無効となる
② ところで、児童買春・ポルノ法の児童買春罪と淫行規制条例とを比較すると、少なくとも対償の供与又はその約束がなされて性交等に及んだ行為を処罰するという部分に限っては、その趣旨、目的、内容及び効果において完全に重複するものと考えられ、かかる部分に|期する条例の規定は効力を有しないこととなる。児童買春・ポルノ法附則第2 条第1 項も、地方公共団体の条例の規定で、同法で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、同法の施行と同時にその効力を失う旨定めているが、これは、前記の趣旨を確認的に規定したものであると考えられる
③ そして、児童買春・ポルノ法は、「児童買春」について、児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせること)としているのに対し、淫行規制条例は、児童に対する「淫行」、「みだらな性行為」等を処罰対象としている。
したがって、淫行規制条例の「淫行」、[みだらな性行為」が児童買春・ポルノ法の「性交等」よりも広い場合には、同法の「性交等」 よりも広い部分について、児童買春・ポルノ法がいかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であるとは解されないから、条例の効力を認めることになると考えられる。
① なお、この場合、児童買春・ポルノ法上、児童買春罪については年齢の知情性に関する推定規定がないから、行為者に被害児童の年齢についての認識を欠いた場合に、児童買春罪による処罰ができないとしても、淫行規制条例による処罰ができないか問題となる
両者の規制が重なる部分については、児童買春・ポルノ法が児童買春罪について年齢の知情性に関する推定規定をあえて設けず、故意犯処罰の原則を貫いている以上、この法律の判断が優先されるべきであり、淫行規制規定による処罰はできないものと考えられる

(イ) 青少年の年齢の知情性について
① 行為者を淫行につき処罰するためには、淫行当時、その相手方が青少年であることについて知っていなければならないし、特に無過失のみ不処罰の旨の規定のあるところでは知らないことにつき過失がある場合でなければならないのは、前述のとおりである。
後者について、どのような場合に、知らないことについて過失があると認められるのであろうか。
結論としては、具体的事案によって千差万別としか言えず、青少年の年齢が18歳直前なのか14 、5 歳などはるかに若年であるのか、行為者と青少年の知り合った経緯、行為者の身分、立場などを総合して判断するしかない。
しかし、育成条例の「淫行等」について、前述のように、単なる不道徳な性行為というのでなく、前記のように、限定した概念として、青少年の未成熟を利用し、あるいは乗じるなどの特に不当な行為をとらえていることからすれば、相手が未成熟な背少年であることを知っていることが前提のはずと考えられ、過失であれ、その認識を欠いている場合を、「知って」淫行等した場合と同列に論じられるのか疑問なしとしない。
放に過失の認定には慎重であるべきであるし、過失の程度も重過失と言えるようなものに限るべきではなかろうか。
児童買春・ポルノ法等において児童の使用者についてのみ過失ある場合の処罰が規定されていることも参考とされるべきである。
②過失認定が難しい一例を見てみる。
デートクラブやいわゆるキャバクラなどの客が、その応のホステスを相手に性交又は性交類似行為に及んだ場合、その行為が単に性欲を満-たすためだけの深行に当たることは明らかであるから、その相手が18 歳未満の青少年であれば、淫行規制条例の適用を受け得ることになる
ところで、当節、青少年の肉体的発育はめざましく、15 、6 歳で成人以上の体格をしている者も珍しくはなく、化粧、衣類によって、その外見のみから18 歳以上か18 歳未満であるかを判別することは困難な場合が多いが、デートクラブやキャパクラなどでアルバイトしている青少年の場合には殊更外見からの年齢判断はできにくし、客は、被疑者として取り調べられると、年齢については「知らなかった。」と否認する者が多い一方、恥、不名誉に思い早く終わらせたい気持ちからか、「若いなと思った。」「本人は18 歳と言ってたが、まだかもしれないと思った」などの未必的認識を認める供述をする者も多く、これを根拠に過失を認定している例も見受けられる
しかし、キャパクラなどは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法第2 条第3 号により、18 歳未満の者を接客に使えないはずであり、通常の客は、ホステスは18 歳以上との認識で来応すると思われ、仮に、前記のような若干の疑念を抱いたとしても、客にその点を確認する方法は相手ホステスに尋ねるくらいしかないだろうし、それ以上の確認を要求すること自体非現実的であろう。実質的には否認の場合の認識との間にどれほどの径庭もないと言うべきであろう。
一方、捜査官に対しては、「当該客に年齢を問かれ、17 歳と答えた」「もうすぐ18 歳の誕生日と言った。」などと、客の年齢知情を裏付ける供述をする青少年が稀でないが、キャバクラなどで働いている青少年には、すでに取調べに慣れていて、自己が被保護者たる青少年であることを利用し、被害者的立場を誇張し、かつ、捜査官に迎合的な供述をする者がまま見られ、しかもそのような店の経営者は、客寄せのために成人前の若い女子を雇う傾向が強く、中には、18 歳未満と知っていても履い入れ、客に聞かれたら18 歳と答えるよう指示している場合が多いのは周知の事情であるから、右青少年の供述を全面的に信用することは危険である。
このような例では、結局は、客が既に青少年と話をする機会などがあってその身上を知り得る関係にあったとか、当該応には18 歳未満の女子ばかりを世いているなどの噌があって、容の来応理由になっていたと認められるなど、個別具体的に、淫行の相手が18 歳未満であることについて客観的に知り得る状況があったことを明らかにしなければ、過失を認めるべきではないと考える。
 淫行規制条例は、青少年の健全育成、保護のために、これを阻害する行為を回避する義務を年長者に負わせたものであるが、保護の対象たる青少年が自らの意思でいわば性を売り物にするデートクラブやキャパクラなどに身を置く以上、その保護は、個別の容を淫行で処罰することによるより、むしろ雇用主の児童福祉法違反、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反、売春防止法違反などを処罰することで図られるべきところではないかとも考えられる

豊中市もブロック塀解体等の補助

 さあ、解体して生け垣に

「一部損壊」に補助 北部地震で各自治体 /大阪府
2018.07.30 朝日新聞
■ブロック塀撤去などにも

 6月18日に発生した大阪北部地震を受け、道路に面した危険なブロック塀の撤去費用の一部を補助する府内自治体が増えている。

 ●豊中市
 豊中市は、道路に面したブロック塀を撤去する費用を、かかった工事金額の8割、上限20万円まで補助する制度を新設した。高さが60センチを超えるコンクリートブロック、石材、れんがなどで作られた塀が対象となる。道路に面した生け垣の費用の助成制度の増額も予定。申し込みは市街地整備課(06・6858・2342)。

 ●島本町
 島本町は、公道や公園などに面した民間のブロック塀の撤去費を補助する制度を新設。対象は高さが80センチ以上のブロック塀のほか、石やれんが、コンクリートの塀など。一部撤去の場合は塀の高さが80センチ以下とすることが条件。補助額の上限は20万円。申請は8月上旬から2020年3月末まで。問い合わせは町都市計画課(075・962・0360)。

 ●泉佐野

 泉佐野市は、道路に面したブロック塀撤去と、代替フェンスの設置に最大35万円まで補助する制度を設けた。実施期間は8月1日から来年3月末まで。大阪北部地震後に塀を撤去した人も補助を受けられる。補助対象は不特定多数の人が通る道路(私道含む)に面したブロック塀で、撤去のみの場合は最大15万円まで補助。問い合わせは市都市計画課(072・447・8124)。

 ●熊取町

 熊取町は、公道に面したブロック塀を撤去し、代わりのフェンスを設置する住民への補助制度(上限20万円)を新設。8月1日から受け付け、来年3月まで実施。対象は60センチ以上のブロック塀で、1敷地あたり1回。20万円以下なら費用の全額を補助。問い合わせは町まちづくり計画課(072・452・6401)。

 ●吹田市

 吹田市は民間のブロック塀(高さ60センチ超)撤去と、撤去に伴うフェンス設置にかかる費用の一部を補助。8月13日から受け付ける。撤去費は上限15万円、フェンス設置費は上限25万円を補助。問い合わせは市開発審査室(06・6384・1910)。(室矢英樹、永井啓吾、加戸靖史)

朝日新聞社

傷害致死で懲役10年(控訴中)、強制わいせつ罪(176条後段)・児童ポルノ製造で懲役15年(東京高裁H30.7.25)の事例

 一審判決は公開されています。

裁判年月日 平成29年12月26日 裁判所名 横浜地裁 裁判区分 判決
事件名 強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件
裁判結果 有罪(懲役15年(求刑 懲役18年)) 文献番号 2017WLJPCA12266002
:::
裁判年月日 平成30年 2月14日 裁判所名 横浜地裁 裁判区分 判決
事件名 傷害致死被告事件
裁判結果 有罪(懲役10年(求刑 懲役13年)) 文献番号 2018WLJPCA02146006

 原判決の宣告刑を足したら25年になりますよね。
 東京高裁h30.1.30は殺人罪があるのに26年ということで、ちょっとバランス悪いですよね。分離しちゃうと量刑に支障が出てきます。
 強制わいせつ罪(176条後段)のわいせつの定義も決まってないので、争って欲しいところです。
 

裁判年月日 平成30年 1月30日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件名 保護責任者遺棄致傷、強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、強制わいせつ(変更後の訴因わいせつ誘拐、強制わいせつ)、殺人、強制わいせつ致傷被告事件
裁判結果 控訴棄却 文献番号 2018WLJPCA01306002
事案の概要
◇被告人が、当時生後4か月ないし5歳であったAからIまで及び13歳未満の氏名不詳の乳幼児12名に対し、一部の被害者には陰茎の包皮をむくなどの暴行を加えるなどして、いずれも性器を露出するなどの姿態をとらせた上、カメラ等で写真撮影し、当該撮影画像データを電磁的記録媒体に保存するなどしたという、強制わいせつ又は強制わいせつ致傷及び児童ポルノ製造、また、当時2歳のI及び生後8か月のHをわいせつな行為をする目的で誘拐して被告人方まで連れ込んだ上、Iに対し、わいせつな行為をしたという、わいせつ目的誘拐及び強制わいせつ、鼻口部を手で塞ぐなどして窒息死させたという、殺人、また、Hに対し、約12時間にわたってミルク等の栄養を全く与えず、その後は水分も与えず、約2時間にわたって全裸のまま放置するなどして、Hに生命に危険を及ぼすおそれのある重度の低血糖症及び脱水症、中程度の低体温症の傷害を負わせたという、保護責任者遺棄致傷事件において、原審が被告人を懲役26年に処したことから、検察官及び被告人が控訴した事案

https://www.toonippo.co.jp/articles/-/60543
神奈川県の二つの保育施設に勤務していた際、女児15人にわいせつ行為を繰り返したとして、強制わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われた元保育士の控訴審判決で、東京高裁は25日、懲役15年とした一審横浜地裁判決を支持し、被告の控訴を棄却した。
 弁護側は量刑が重すぎると主張したが、秋葉康弘裁判長は「保育士の立場を悪用し、自らの欲望を満たすため幼児を道具のように扱った」と退けた。
 判決によると、平塚市の認可外保育施設「託児所ちびっこBOY」と横浜市の保育園で、当時1〜6歳の女児15人に計50回、わいせつな行為などをした。
共同通信社

https://www.sankei.com/affairs/news/180718/afr1807180008-n1.html
今年2月の一審横浜地裁判決によると、27年12月6日未明、施設内でちゃんを暴行して頭の骨を折るなどし、搬送先の病院で同日午前10時ごろに死亡させた。
被告は勤務先の保育施設で女児15人にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反の罪でも起訴され、昨年12月に懲役15年の判決を受けて控訴している。

 国法に「窃視罪」があるのに、「「盗撮罪」新設、弁護士ら訴え 条例対象は公の場所のみ」という記事。

 国法に窃視罪というのがあって、公共の場所には限定されていません。撮影行為も含むという解釈ですので、「プライベートな場所でも「盗撮」を犯罪行為と」なっているようです。
 国法の窃視罪があるのに条例で規制するというもどうかと思いますので、窃視罪の改正から議論を始めてみればどうでしょう。
 弁護士が窃視罪知らないというわけではないでしょう。

軽犯罪法
(昭和二三年五月一日/法律第三九号)
施行、昭二三・五・二
改正、昭四八━法一〇五
第一条[軽犯罪]
 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

https://digital.asahi.com/articles/ASL7D5W89L7DUTIL04T.html
「盗撮罪」新設、弁護士ら訴え 条例対象は公の場所のみ
岡本玄2018年7月12日20時53分
犯罪被害者の支援に取り組む弁護士らが12日、東京都内で会見し、性犯罪に関する「盗撮罪」を刑法に新設すべきだと訴えた。現在、盗撮行為は自治体条例などに基づいて「迷惑行為」として取り締まられることが多いが、対象となる場所が公園や駅の階段など「公の場所」に限定されるなどの問題があり、より強い規制が必要だという。

 2013年には、経営するオイルマッサージ店で女性客に暴行したとして経営者が立件されている。この事件では被害の様子を撮影したビデオの存在が明らかになったが、盗撮行為は罪に問われず、経営者の弁護人は後に、ビデオの原本と引き換えに、被害者に示談を求めたという。ビデオの原本を押収できるかも裁判で争われ、最高裁は経営者の有罪を確定させた今年6月の決定で、押収を認めた。

 会見をした「犯罪被害者支援弁護士フォーラム」(東京)はこの事件を踏まえ、プライベートな場所でも「盗撮」を犯罪行為として認めるべきだと主張している。欧米では、場所を問わずに盗撮行為を規制している国もあるという。弁護士たちは「性犯罪では盗撮されているケースが多く、被害者は不安の中で生きている。野放しにしてはならない」と訴えた。(岡本玄)

児童4名へのわいせつ行為について1092万円を認容した事例(訴額は5286万円)(土浦支部H30.7.18)

 損害というのは犯人の行為による損害なので、犯人が弁償していると自治体からは受けられない関係にあります。
 判決書を取り寄せて、被害態様と認容額を分析します。

元教諭わいせつ、県に1092万円支払い命令
2018年07月21日 14時54分
 公立学校の元教諭の男(受刑中)による女子生徒への強制わいせつ事件で、被害者4人とその両親らが、学校を設置した茨城県などを相手取り、約5286万円を求めた国家賠償請求訴訟の判決があった。水戸地裁土浦支部は、県の教育環境配慮義務違反などを認め、県に慰謝料など約1092万円の支払いを命じた。
 裁判で原告側は「(元教諭の行為は)職務中で、県は学校を設置、運営する主体として、安全で良好な環境で教育を受けられる環境を整備するように配慮すべき義務を負っていた」などと主張。県側は「職務の範囲に含まれず、職務との密接な関連性もない」などとして請求の棄却を求めた。
 判決は18日にあり、松田典浩裁判長(針塚遵裁判長代読)は「校内で部活動の指導中や近接した時間に行われており、職務の範囲に含まれる」と指摘。複数の教諭が、元教諭が女子生徒にマッサージするのを目撃しており、校長は男に指導するべきだったのに有効な対策を講じず事件が起きたとし、教育環境配慮義務違反があったと認定した。
 原告側代理人は「わいせつ行為で多くの被害者が出ているのに学校が止めなかったことを、明確な法律違反と認めた意義のある判決だ」と話した。
 県教育委員会は「判決の内容を詳細に確認し、代理人とも相談して対応を早急に検討する」とのコメントを出した。
 元教諭は昨年2月22日に懲役8年6月の刑が確定している。

 刑事事件は児童7人に10回のわいせつ行為が起訴され、土浦支部h28.3.23→東京高裁h28.10.12(公訴棄却)→上告棄却のようです

教諭に8年6月判決 強制わいせつ 地裁土浦支部
2016.03.24 茨城新聞
勤務する学校の女子生徒にわいせつ行為をしたとして、強制わいせつの罪に問われた被告(39)の判決公判が23日、水戸地裁土浦支部であり、中尾佳久裁判長は懲役8年6月(求刑懲役13年)の判決を言い渡した。
判決理由で中尾裁判長は、被害者7人の証言について「被害状況が詳細で、供述に迫真性がある」などと信用性を認め、量刑の理由として「多感な年齢の被害者が被った精神的衝撃は非常に大きく、厳罰を求めているのは当然」と断じた。
被告は無罪を主張していた。
判決によると、被告は2011年夏ごろから13年9月までの間、校内で女子生徒7人に対し、マッサージするように見せ掛け、下着の中に手を入れてわいせつ行為をした。
被告は現在起訴休職中で、県教委は「一審の判決を重く受け止めている。(刑が確定した場合)処分について手順を踏んで早急に考えていきたい」とコメントした。

教員が中学生と児童買春したら、児童に撮影されて、数回恐喝され、警察に相談したら、児童買春容疑で逮捕された事例

 恐喝の相談では自首になりませんので逮捕されることがあります。逮捕されると意味がありません。
 常套手段としては、経験がある弁護士に相談した上で、児童買春を自首して逮捕を回避することです。恐喝の被害相談は後です。それで恐喝も止みます。

https://digital.asahi.com/articles/ASL7L4G31L7LOIPE018.html
講師が元教え子買春容疑 ばらすと脅迫容疑の少年も逮捕
2018年7月18日21時09分
 元教え子の少女を買春したとして、愛知県警は18日、市立中学校元臨時的任用講師容疑者(45)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕。また、県警は買春行為を巡って、容疑者から金を脅し取ったとして、元教え子を恐喝容疑で書類送検、その知人の少年3人を同容疑で逮捕し、発表した。

 豊川署によると、容疑者は昨年3月18日、愛知県豊橋市内のホテルで、元教え子(16)が18歳未満と知りながら、現金2万5千円を渡してみだらな行為をした疑いがある。

 また、元教え子と知人の少年3人は昨年3月23日、容疑者が勤務する学校内で、「先生、こんなことやっとったらいかんじゃん」などと言って、現金30万円を脅し取った疑いなどがある。

 昨年3月、容疑者が買春をしている様子を、元教え子が撮影。その写真をもとに、元教え子と17~18歳の知人の少年らから約1年間にわたり、総額約140万円を脅し取られていたという。少年らが何度も勤務先の中学校まで金を要求しに来たため、容疑者が今年4月、警察に相談。買春と恐喝事件が発覚。元教え子と少年3人は、いずれも容疑者の勤務先の卒業生だという。

 豊川市教委によると、容疑者は1997年11月に講師として任用され、理科を担当。6月21日付で依願退職した。

元中学講師を逮捕 愛知県警
https://mainichi.jp/articles/20180719/k00/00m/040/186000c

 愛知県警は18日、元臨時中学講師容疑者を児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)容疑で逮捕した。逮捕容疑は、昨年3月18日、同県豊橋市のホテルで、元教え子の少女(17)に2万5000円を渡し、わいせつな行為をしたとしている。容疑を認めている。

 県警によると、容疑者は2016年夏、交際相手を募る少女のツイッターを見て連絡した。少女と同じく容疑者の元教え子で、交際を知った少年らから計140万円を脅し取られたとして県警に被害届を提出し、6月21日付で中学校を依願退職していた。

 県警は18日までに、容疑者への恐喝容疑で、豊川市内に住む17~18歳の会社員の少年3人も逮捕した。逮捕容疑は昨年3月23日と今年3月28日、「子どもが腹におる」などとだまし、計60万円を支払わせたとしている。いずれも容疑を認めている。

 容疑者は1997年から同市の市立中で、臨時や非常勤の理科講師として勤務していた

自画撮予防キャンペーン

 国法の解釈としては、製造主体が限定されてないので、ホントに自発的に撮って送った児童は、2項提供罪、3項製造罪の単独正犯にするしかないよね。フリーおっぱいとかになると、6項公然陳列罪とか7項製造罪になる。児童が主体になりうるという判例もある。
 これを前提にすると、自撮りを頼んだ方は、2項提供罪、3項製造罪の共犯(教唆・共同正犯)になって、頼まれた方(児童)はそれらの正犯・共同正犯になる。これが国法の解釈。

 自撮り規制の条例というのは、このうちの教唆行為だけを撮影着手前に処罰しようとするもので、本来国法の守備範囲。
 画像拡散を予防するという趣旨は分かるが、児童自身が2項提供罪、3項製造罪の単独正犯になるという国法があって、禁止規範は児童にも向けられているので、条例で「被害に遭わないように」と呼びかけるのは、国法の趣旨を歪めるものだろう。
 児童を被害者扱いにして、児童は処罰しないという立場は、正解だと思うが、児童ポルノ・児童買春法の制定時点からあったが、実現せず、今の法文になっている。
 被害児童が処罰されうるという国法を改正するとか、製造罪の未遂罪を設けるというのが筋だ
 ネット上の行為を条例で実効的に規制出来るかという疑問もある。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第七条(児童ポルノ所持、提供等)
2児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

https://id.nikkei.com/lounge/auth/password/proxy/post_response.seam?cid=4740775
「自画撮り」被害防げ 愛知県警が高校生向けシンポ
中部
2018/7/17 20:17
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 夏休みを前にインターネットで知り合った相手に自分の裸の画像などを送る「自画撮り」の被害を防ごうと、愛知県警は17日、高校生向けのシンポジウムを名古屋市で開いた。

自画撮り被害の防止策をポスターで発表する高校生(17日、名古屋市
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自画撮り被害の防止策をポスターで発表する高校生(17日、名古屋市

 シンポジウムには県内の高校生約200人が参加。このうち20人が自画撮りの防止策を話し合い、ポスターにまとめて発表した。名古屋経済大学高蔵高校2年の江淵弘空(ひろたか)さん(17)は「自画撮りが身近に起こりうると分かった。友人に危なさを知らせたい」と話した。

 県警少年課によると、県内で2017年に児童ポルノ事件の被害に遭った子供は63人で、過去最多を更新。3割以上を自画撮りの被害が占める。

 講師を務めた兵庫県立大の竹内和雄准教授は「夏休みは自由な時間が多く、SNS(交流サイト)で知り合った大人と会う生徒もいる。SNSの正しい使い方を学び、事件に巻き込まれないよう気をつけて」と呼びかけている。

https://toyokeizai.net/articles/-/229309
「自分の裸写真」送る中高生女子のヤバい認識
オンラインとオフラインの区別がない子供達

子どもたちは、なぜ「自分の裸の写真」を送ってしまうのでしょうか(写真:Graphs /PIXTA
「ライブに行くおカネがほしい」
ある日、ツイッターで何の気なしにそんな投稿をした中学生女子のAさん。すると、見知らぬアカウントから「裸の写真を送ってくれたら、おカネをあげる」とメッセージが送られてきた。おカネがもらえるならと思った彼女は、自分の写真を送信。

ところが、送信後、相手は自分と付き合うよう要求し、断れば「写真をばらまく」と脅してきた。Aさんが拒否すると、相手は写真をネット上にアップロードして、それが拡散。いまも写真がネット上に残っているという。

こうした子どもの「自画撮り被害」が増えている。自画撮り被害とは、未成年がだまされたり、脅されたりして、自分の裸の写真をメールやSNSで送らされる被害のことだ。

警察庁が発表した「平成29年におけるSNS等に起因する被害児童の現状と対策について」(2018年4月)によると、SNSが原因となる犯罪の被害児童数は過去最多。児童ポルノ及び児童買春事犯が増加傾向にあるという。また、同庁の「平成29年上半期における子供の性被害の状況」によると、児童ポルノのうち「自画撮り」被害が4割強と最多。被害者の内訳は中学生が5割、高校生が4割と中高生が大半を占めるが、小学生以下も1割弱いる。

2018年5月には、ツイッターで知り合った17歳少女に自分のわいせつな写真を送るよう要求した33歳男が、東京都の青少年健全育成条例違反容疑で書類送検されており、自画撮りの要求行為で摘発された全国初の事例となった。ほかにも同5月、ツイッターで知り合った男子中学生に自画撮り写真を送らせた26歳の男が、児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕された。

子どもたちが「裸の写真」を送る事情
なぜ子どもたちは見知らぬ男たちに裸の写真を送ってしまうのか。その背景には、スマートフォンが広く普及し、子どもたちの間で「自撮り」や、撮った写真を送り合うことが一般的になっていることがある。

同時に、SNSの利用が浸透していることも大きく影響している。子どもたちはスマホネイティブ、SNSネイティブ世代であり、人間関係に「オンラインとオフラインの区別」をつけない。それゆえ、SNSで交友関係を広げ、信用した人間には個人情報も教えてしまうのだ。

冒頭で紹介したような事例はほかにもある。

同じバンドが好きな同級生の女の子とツイッターで親しくなった高校生女子のBさん。悩みなども打ち明け合う仲になったが、あるとき、自身の体型の話に。先に裸の写真を送ってきたのは相手のほうだった。

Bさんが「太ってないよ」と送ると、「私が(写真を)送ったのにBは送ってくれないの?」と返ってきた。嫌われるのを恐れた彼女は、しぶしぶ自分の裸の写真を送った。

だが、その直後、女の子だと思っていたアカウントの主は「実は男」と告白したうえで、「この写真をばらまかれたくなかったら言うことを聞け」と脅してきた。その男の脅しに従ったBさんは、最終的には性被害にあってしまった。

「あまりにしつこく請われて送ってしまった」例もある。子どもたちはネットで知り合った相手を信じ、嫌われることを恐れる傾向にある。送ってしまったらどうなるかというリスクを考えられず、目先の嫌われる恐怖感から軽率な行動に出てしまう。

中学生女子のCさんは、自分の裸の写真がネット上に広まり、消せないままでいた。そのために、みんなが自分の陰口を叩いているのではないかという疑念が解消できず、引きこもりになってしまった。

自画撮り写真のいちばんの問題はリベンジポルノ問題と同様に、一度、広まった写真は消すのが難しい点だ。インターネット上に写真が掲載されたり、拡散されたりすることで、多くの人の目に触れて、将来にわたり精神的な苦痛を受け続ける可能性がある。

自画撮り被害が増えたのに伴い、各自治体も動いている。2018年2月、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の一部が改正された。これにより、18歳未満の未成年に自画撮り画像を送るよう不当に求める行為自体が罰則に問えるようになった。この結果、前述の摘発にもつながった。
東京以外の自治体も続いている。兵庫県でも、2018年4月より兵庫県少年愛護条例の規定が改定されて、未成年に不当に自画撮り写真を要求する行為に罰則を規定。福島県でも、同様に青少年健全育成条例を改正し、要求行為に罰則を設ける予定だ。

既存の「児童ポルノ禁止法」では、18歳未満の未成年の裸の写真の単純所持は禁止しているが、要求行為だけでは取り締まることができない。そんな事情から、このように自治体が独自の規定を設け始めている。

ネットを利用する上で、子どもに教えたいこと
きちんと対策さえ打てば、自画撮り被害は防げる。子どもたちがSNSを通じて交友関係を広げることを止めるのは難しいが、「裸の写真を撮らない」「残さない」「他人に送らない」ことを徹底させることはできる。たとえ信頼する友人や交際相手に頼まれても裸の写真は絶対に送らないことを、子どもにはしっかりと伝えたい。

また、インターネットでは「正体を偽れる」ことも教えるべきだろう。加害者は性別・年齢・職業など、プロフィールを偽っている可能性が高い。同年代の同性と思っていてもなりすましの可能性があることを知り、万一に備えて必要以上の個人情報は渡さない、会いに行かないなどリスクに備えるべきだろう。

最近では、警察本部や最寄りの警察署、インターネット・ホットラインセンターなどに相談すると、児童ポルノ写真は削除するよう動いてもらえる。実際、依頼件数のかなりの数を削除した実績もある。

(写真:警視庁のサイトより)
東京都が運営する「こたエール」などの相談機関も相談に乗ってくれるので、いざというときのために子どもと共に知っておくと安心だ。

性的暴行の動機を「暇つぶしだった」と説明する場合


 主犯の2名の公判前整理手続では、性的意図ない場合のわいせつの定義を争点にしてください。「わいせつとは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。(最判昭26・5・10刑集5-6-1026)」だと、性欲の要件が入っちゃってるから。

「性的意図ない」強制わいせつ罪 徳島県内で初適用
2018.07.16 徳島新聞
男女4人が起訴された徳島市の女性監禁事件で、性的意図のないわいせつ行為に対する強制わいせつ罪が県内で初めて適用され、うち男女2人に12日、実刑判決が言い渡された。従来なら傷害や暴行罪にとどまった可能性もあるが、性犯罪の厳罰化の流れをくんだ47年ぶりの判例変更を受け、法定刑のより重い罪名で裁かれた。主犯格の男女は裁判員裁判の対象で、争点を絞り込む公判前整理手続きが進められている。

捜査関係者によると、事件では主犯格の被告(26)==が見知らぬ女性を風俗店で働かせて金を得ようと計画。夫の被告(34)=同所=の会員制交流サイト(SNS)に偶然連絡してきた女性を狙った。両被告は1月、被害女性を徳島市内の自宅マンションに監禁し、知人の被告(27)ら男女2人=強制わいせつ罪などで実刑判決=と性的暴行を加えたとされる。
公判によると、被告は調べに対し性的暴行の動機を「暇つぶしだった」と供述したという。捜査幹部は「被害女性をいたぶって楽しんでいた。性欲を満たす目的はなくても悪質だ」と指摘する。

県警は逮捕時から、被告ら女2人にも強制わいせつ致傷や強制わいせつ容疑を適用した。従来の判例では「自らの性欲を満足させる意図がなければ、強制わいせつ罪は成立しない」とされていた。県警幹部は「被告らの供述通りに罪を適用すれば、以前ならより法定刑の軽い暴行か傷害罪しかなかっただろう」と明かす。

判例変更は昨年11月、甲府市の男が少女の体を触り裸を撮影した強制わいせつ事件に対する最高裁判決で行われた。男は「知人に頼まれた」と性的意図を否定し、強制わいせつ罪が成立しないと主張したが、最高裁は「性犯罪は国民意識の変化で処罰が必要な行為の範囲が変わる。性的意図を一律に強制わいせつ罪の成立要件とすることは相当ではない」と退けた。

強姦罪の名称を強制性交罪に改め、法定刑を引き上げた刑法改正など、近年、性犯罪に対する厳罰化の流れがある。これを受けての判例変更とみられ、女性監禁事件での県警や地検の捜査姿勢にもつながった。

児童と知らずに対償供与の約束して、児童と知って性交等したという児童買春行為について、児童買春罪と青少年条例違反罪が両方適用されて法条競合になるという弁護士

 児童買春罪しか適用されません。
 附則なんか知らないもんなあ。
 この法律で規制する行為=児童買春行為については青少年条例は効力失っているので、年齢不知の児童買春行為についても、青少年条例が復活することはありません。
 青少年条例しかなかった時代には処罰できたのに、児童買春罪ができて、処罰できなくなった行為です。
 立法の過誤というか、条例制定の怠慢ということになります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 
附 則 抄
(条例との関係)
第二条 
1地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

https://www.bengo4.com/c_1009/c_1199/b_684381/
安藤 秀樹 弁護士
宮城 仙台 青葉区
弁護士ランキング 宮城県4位
明らかに各県の青少年保護育成条例違反となると思います。
2018年07月14日 19時55分

お金を払っている場合には,より重い児童ポルノ禁止法違反になります。
お金を払っているから条例が無効になるわけではなく,もっと重い罪に当たるのでそちらで処罰することになります。
2018年07月15日 11時16分

児童買春の故意が対価部分について,「立証」されない場合であっても,18歳未満であることを認識して性交しているので,青少年保護条例違反として罪に問えます。
児童買春と青少年保護条例違反の「両方」が成立することはありませんが,立証次第ではどちらか片方だけ成立するということはありえます。このことを,法条競合と言います。
なお,お金を渡しているから,青少年保護条例の「みだらな行為」に当たらないというわけではありません。
2018年07月15日 18時37分

被害者は,自らが勤めるデリバリーヘルス店(デリヘル店)の女性従業員が被告人に強姦されたとの連絡を受け,同従業員を救出するとともに被告人に謝罪を求め慰謝料を請求するため本件客室に立ち入り、被告人が被害者に対し,その顔面を拳骨で数回殴った上,灰皿で数回殴るなどの暴行を加え,加療約36日間を要する右眼窩底骨折等の傷害を負わせた傷害被告事件について、誤想防衛で無罪とした事案(岡山支部H30.3.14)

裁判年月日 平成30年 3月14日 裁判所名 広島高裁岡山支部 
事件名 傷害被告事件
裁判結果 破棄自判 文献番号 2018WLJPCA03149004
主文

 原判決を破棄する。
 被告人は無罪。 
 
理由

第1 弁護人の控訴理由
 1 事実誤認
 被告人には盗犯等の防止及び処分に関する法律(以下「盗犯法」という)1条1項の正当防衛又は同条2項の誤想防衛が成立するのに,これらが成立しないとして被告人を有罪とした原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある。
 2 法令適用の誤り
 原判決は盗犯法1条1項2号,3号又は同条2項の解釈を誤り,盗犯法上の正当防衛又は誤想防衛が成立しないとしているから,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある。
第2 控訴理由に対する判断
 1 事実誤認の主張について
  (1) 本件公訴事実の要旨は,被告人が,平成29年3月17日,岡山市内のホテル(以下「本件ホテル」という。)の客室(以下「本件客室」という。)において,被害者に対し,その顔面を拳骨で数回殴った上,灰皿で数回殴るなどの暴行を加え,加療約36日間を要する右眼窩底骨折等の傷害を負わせたというものであり,原判決が認定した犯罪事実も同旨である。そして,原判決は,本件客室は被告人の住居に当たるが,被害者が本件客室に立ち入ったことは不法なものではないと認定して,本件は盗犯法1条1項3号の場合には該当しないと判断し,加えて,被害者が被告人の身体に対して急迫不正の侵害を加えたことはなく,被告人がそのように誤信したこともないと認定して,被告人には正当防衛も誤想防衛も成立しないと判断している(原判決は,本件客室が被告人の住居に当たると明示していないが,原判決を全体として読めばそのように認定していると解される。)。
  (2) 盗犯法1条1項3号該当性について
 原判決は,本件客室が被告人の住居に当たるとしながら,ホテルにおいては安全上の必要等からホテル側がその判断に基づいて利用者の承諾がなくとも客室を解錠できる場合があるところ,本件客室は,いわゆるラブホテルの一室であり,フロントにおいて各客室の施錠及び解錠が一括管理されており客室への立入りを最終的に許諾するのはホテル側であることから,ホテル側の判断で解錠できる場合はより広いとした上,被害者は,自らが勤めるデリバリーヘルス店(デリヘル店)の女性従業員が被告人に強姦されたとの連絡を受け,同従業員を救出するとともに被告人に謝罪を求め慰謝料を請求するため本件客室に立ち入ったものであること,本件ホテルの従業員に事情を説明して本件客室の解錠を依頼して入室しており,立入りの態様自体は穏当なものであること,被告人も女性従業員から迎えが来ると告げられてデリヘル店の者が来訪する可能性を認識していたこと等の事情からすると,被害者の本件客室への立入りが不法なものであったとはいえないとしている。
 しかし,以下のとおり,原判決の上記認定は不合理であるといわざるをえない。
 まず,ホテルにおいては安全上の必要等からホテル側がその判断で客室を解錠できる場合があることは原判決指摘のとおりであるが,フロントにおいて各客室の施錠及び解錠が一括管理されているからといって,ホテル側の判断で解錠できる場合が広くなると解する理由はない。本件ホテルにおいても,安全上の必要等から利用客の意思に反する客室への立入りが許される場合はあるが,それは一般のホテルと変わるものではない。そして,後述のとおり,被告人は終始平穏に本件客室内にいたのであるから,ホテル側において被告人の意思に反する本件客室への立入りが許される事情があったとは認めることができない。
 次に,原判決は,被害者が本件客室に立ち入った目的として女性従業員の救出を挙げるが,そのような目的は認められない。記録によれば,上記女性従業員は,被告人の依頼により本件客室に赴いて性的サービスを行い,その際,被告人に性交をされたが,被告人に暴力を振るわれてはおらず,無理にされたものではないこと,その後,女性従業員はデリヘル店に電話をかけて性交をされたと告げたが,暴力を振るわれたとも無理にされたとも言っていないことが認められ,救出を要するような状況はなく,デリヘル店の従業員が救出を要すると誤解するような状況も存在しなかった。また,救出を要すると考えていたのであれば,本件ホテルの従業員に依頼して室内の状況を確認してもらうなどするのが自然であるのに,そのような依頼が行われた形跡はなく,かえって,記録によれば,デリヘル店から本件ホテルの従業員に対し,本件客室のドアの鍵を開けないでくれとの電話連絡があったことが認められ,デリヘル店の従業員らが救出を要するような状況ではないと認識していたことがうかがわれる。もっとも,被害者は,デリヘル店のスタッフから「女の子が客から本番行為を強要された」という不正確な情報を得ていたが,これだけで救出を要する状況であると誤解するとは考え難い。被害者は,女性従業員の救出が立入りの目的であり,これに加えて,被告人に謝罪を求め,金銭の支払を求めることも目的としていたと述べるが,上記の事情に照らして信用できない。そして,謝罪と金銭の支払を求めるだけであれば,これらの目的に緊急性があるとはいえないから,被告人の承諾を得ることなく本件客室に立ち入る必要はなく,これを正当化できるものではない。
 さらに,原判決は,立入りの態様は穏当なものであるというが,記録によれば,被害者は,被告人の承諾を得ることなく,本件客室にいきなり立ち入り,被告人に歩み寄って大声で一方的に怒鳴りつけて性交に及んだことを責めたて,顔を近づけるなどしたことが認められ,到底穏当なものではない。また,上記のとおり女性従業員の救出を要するような状況ではなかったことからすれば,被害者のみならず本件ホテルの従業員も本件客室に被告人の承諾なく立ち入ることは許されなかったと考えられるから,本件ホテルの従業員に解錠を依頼して入室したことを理由に立入りの態様が穏当であるとはいえない。そして,原判決は,被告人がデリヘル店の者が女性従業員を迎えに来ると認識していたことも指摘するが,迎えの者が被告人の承諾を得ることなく本件客室に立ち入ることまで予期していたとは考えられないから,これも被害者の行動を正当化する理由にはならない。
 そうすると,被告人の承諾を得ることなく本件客室に立ち入った被害者の行為が不法なものではないという原判決の認定は,不合理であるといわざるをえない。
 なお,原判決は,本件客室内にいた女性従業員が被害者の立入りを黙示的に承諾していたともいうが,ホテル側と契約して本件客室を利用していたのは被告人であり,女性従業員は被告人の承諾の下に一時的に在室していたにすぎないから,女性従業員の承諾により被害者の立入りが正当化されることもない。
  (3) 身体に対する急迫不正の侵害の誤信について
 原判決は,被告人の身体に対する急迫不正の侵害について,被害者が被告人に顔を近づけて怒鳴るなどしたのに対し,被告人が電話をするなどと言って立ち上がった後,いきなり被害者の顔面を殴打したという事実関係に照らすと,被告人の身体に対する急迫不正の侵害はなかったし,被告人がこのような事実関係を認識していたことからすると,急迫不正の侵害があると誤信したこともないとしている。
 しかし,以下のとおり,原判決の上記認定も不合理であるといわざるをえない。
 前記(2)のとおり,被害者は,本件客室にいきなり立ち入り,被告人に歩み寄って顔を近づけ,大声で一方的に怒鳴りつけるなどしたものであるが,これは,被告人に対して女性従業員に性交をしたことの謝罪を求め,金銭の支払を求めるための行為である。そして,被害者は,警察沙汰になるとデリヘル店や女性従業員に迷惑をかけるので,自分からは絶対に手を出さないようにしていたと述べており,この供述は信用できるから,客観的には被告人の身体に対する急迫不正の侵害はなかったものと認められる。しかし,そのような被害者の内心の意思は被告人に分かるはずがなく,他方,被害者の上記行為は,慰謝料の名目で金銭を支払わせるためのものであり,その金額も100万円という多額を想定していたこと,これを一部目撃した上記女性従業員が「ものすごい勢いで一方的に怒鳴っていた。」と述べていることからすると,相当激しいものであったと認められる。加えて,被告人は,被害者への暴行に及ぶ前に自らの携帯電話で110番通報しようと試みたことも認められる。そうすると,被告人が,女性従業員と性交に及んだことへの報復やこれについての金銭的な解決を求めるための手段として,被害者からの身体に対する攻撃が差し迫っているものと誤信した可能性は否定できない。むしろ,そのような誤信がなく,単に謝罪と金銭の支払を求められているだけであると認識していたとすれば,話し合いに応じるか要求を拒否してその場を立ち去るか,いずれかの行動を採れば足りるのであって,被害者に暴行を加える理由が想定し難い。原判決は,誤信がないと判断した理由をほとんど説明していないが,被害者が被告人に対する直接的な暴行には及んでいないことだけを根拠にしているとすれば,被害者が被告人の承諾を得ることなく本件客室にいきなり立ち入り,被告人に歩み寄って顔を近づけて大声で一方的に怒鳴るなどして性交に及んだことを責めていたという事実経過を不当に軽視するものであって,不合理であるといわざるをえない。
  (4) 盗犯法1条2項の誤想防衛の成否について
 以上によれば,原判決には2つの事実誤認があり,本件は盗犯法1条1項3号の場合に該当し,かつ,被告人が自己の身体に対する現在の危険があるものと誤信した可能性は否定できない。また,被害者の本件客室への立入りやその後の行為の態様からすると,被告人の誤信は驚愕によるものであり,被告人の暴行は防衛の意思によるものであるといえる。
 そして,盗犯法1条2項の誤想防衛が成立するためには,さらに,現在の危険を排除する手段として相当なものであることが必要であるが,刑法36条1項にいう「やむを得ずにした行為」であることは必要でないと解されるところ,被告人による一連の暴行は,上記相当性を逸脱しているとはいえない。
 すなわち,被告人は,当初の素手による暴行によって被害者に大きなダメージを与えており,これに続く灰皿による殴打行為は,客観的には必要性の乏しい行為であったといえるが,これらは一連一体の攻撃であるところ,混乱した状況の中で被害者の受けたダメージを正確に評価して行動するように求めることは困難である。加えて,暴行時点における本件客室の施錠の状態は明らかでないものの,被告人からするとホテル側によって施錠されていると考えるのが自然な状況であり,本件客室は外部から遮断された空間であって,被害者が凶器を持ち出す,仲間を呼ぶなどした場合には,誰かに助けを求めたり,逃げたりするのが困難な状況であった。そうすると,被害者が現実には被告人の身体への攻撃には及んでいないこと,灰皿での殴打行為の時点では被害者は鼻から出血し,ベッドに腰を下ろした状態であったこと等を踏まえても,被告人による一連の暴行は,被害者による攻撃を排するために必要な限度を大幅に超えているとはいえず,上記相当性を逸脱しているとはいえない。
 2 結論
 以上のとおり,原判決の事実認定は,被害者の本件客室への立入りは不法なものではないとした点及び被告人に自己の身体に対する急迫不正の侵害があるとの誤信はなかったとした点で事実の誤認があって,被告人に盗犯法1条2項の誤想防衛が成立することは否定できないから,上記の事実誤認が判決に影響を及ぼすことは明らかである。弁護人の主張には理由がある。
 よって,その他の弁護人が主張する控訴理由について判断するまでもなく,刑事訴訟法397条1項,382条により原判決を破棄し,同法400条ただし書を適用して当裁判所において更に判決する。
第3 自判
 本件公訴事実の要旨は上記のとおりであるところ,既に述べたとおり,被告人には,盗犯法1条2項の誤想防衛が成立するとの合理的な疑いが残るので,本件公訴事実について犯罪の証明がないことになるから,刑事訴訟法336条により無罪の言渡しをする。
広島高等裁判所岡山支部第1部
 (裁判長裁判官 長井秀典 裁判官 村川主和 裁判官 藤井秀樹)